相続人が死亡、不明及び意思能力ないとき【名古屋市のごとう司法書士事務所】

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相続人が死亡、不明及び意思能力なしのとき【名古屋市のごとう司法書士事務所】

2020/01/20

相続人に問題があるときの対処法とは!?

相続開始をして、いざ相続手続きをしようとしたとき、相続人に問題があるときがあります。

相続人に問題があれば、相続手続きが進められません。遺産分割協議も当然できなくなります。しかし、何か方法なないのでしょうか?

 

そのような場合でも、相続の解決策はあります。しっかりと対策をして相続手続きを進めるようにしましょう。

今回は、名古屋市の司法書士が、代表的な3つの例として、「死亡」「不明」「意思能力なし」の場合をご紹介します。

1.死亡している時

実は、相続人が亡くなるタイミングによって相続人が違ってくるのです。

具体的には、相続人が被相続人より先に亡くなっている場合と被相続人より後に亡くなっている場合です。亡くなった相続人の相続権を誰が承継するのか間違わないようにしましょう。

相続人を間違うと、遺産分割協議をしても無効になります。遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。

1-1 相続人が、被相続人より先に亡くなっている場合

相続人が既に(先に)死亡している場合は、代襲相続というものを考えます。

代襲相続とは、例えば亡くなった相続人が子であった場合、その子(孫)が相続人になります。亡くなった相続人が兄弟姉妹であれば、その子(甥姪)が相続人になります。

他の相続人とは年代が違うので、場合によっては、遺産分割の話し合いがうまくいかないこともあるので注意が必要です。また生前、亡くなった相続人から相続について何か聞いているかもしれません。

いずれにしても、相続人としてきちんと対応するようにしましょう。

代襲相続人が遺産分割に応じなければ、遺産分割協議は成立しません。

1-2 相続人が、被相続人より後に亡くなっている場合

被相続員の相続開始後、相続人が亡くなっている場合は、数次相続といいます。

簡単に言えば、2つの相続が連続して起こっている状態です。相続人も高齢であったりすると、遺産分割協議に時間がかかっていると途中で体調が悪くなり、亡くなってしまうケースがあります。

 

そのような場合、相続人の相続を考えます。つまり、配偶者と子がいれば、配偶者と子が相続人になります。ひとつひとつ落ち着いて相続関係を整理して考えるようにしましょう。

2.所在不明な時

相続人調査で、被相続人の戸籍を探しいていくと、戸籍上は生きている相続人に行き当たることがあります。ただし、面識はおろか、聞いた事すらない人だったりします。また、知っていても現在の消息が分からないこともあります。

不在者の財産管理人の選任等の方法もありますが、通常はそこまでいかないことも多いと思います。

ただし、専門家の助けなしでこの状態から調査していくことは難しいと思うので、司法書士などの相続専門家へご相談下さい。専門家がこれまでの経験を生かして、解決策を一緒に考えてくれます。

住民登録上の住所までは追うことができると思います。

3.意思能力がない時

相続人に意思能力がない場合、遺産分割協議はできません。

この場合は、このままでは遺産分割協議はできませんので、家庭裁判所に成年後見人を申立てします。その後、選任された成年後見人が、本人に代わって遺産分割協議に参加します。ただし、この場合は、本人の法定相続分を確保することが原則なので、柔軟な遺産分割協議は難しくなることもあります。

家族間で内内の取り決めがある場合は、注意が必要です。亡くなった方は、説明できませんので、成年後見人としては、原則、客観的な資料に基づいて判断せざるを得ないでしょう。

 

似た例として、未成年の子が相続人の場合があります。

未成年者の子は、単独では遺産分割協議はできません。親権者の同意が必要です。通常は、親権者である親が未成年者の子を代理して遺産分割協議をします。

しかし、親も相続人となっている場合は、親と未成年者の子が利益相反になってしまうので、そのままでは、遺産分割協議ができません。つまり、この場合は、親は未成年者である子の代理人となれないのです。

このような場合は、未成年者である子のために特別代理人を家庭裁判所に申し立てします。特別代理人が相続人である未成年者の子に代わって、遺産分割協議に参加します。

まとめ

以上、名古屋市の司法書士が、相続時に相続人に死亡、不明、意思能力なしなど、やや問題がありそうなケースについて解説しました。

 

このような場合は、法律上の問題も多く、専門家へご相談された方が無難かもしれません。あとから、遺産分割協議や相続手続きが無効になってはいけません。相続は、やり方によってはトラブルに巻き込まれることもあります。十分気をつけて相続手続きをするようにしましょう。

 

名古屋市のごとう司法書士事務所でも、相続に関して無料相談を随時受け付けております。お困りの際はお気軽にご相談下さい。

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