相続人が海外にいる場合の相続手続とは【名古屋のごとう司法書士事務所】

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相続人が海外にいる場合の相続手続とは【名古屋のごとう司法書士事務所】

2020/01/11

海外に住んでいる日本人は遺産分割協議に参加できるのか?

日本も国際的になってきましたので、海外に住んでいる方も増えたのではないでしょうか。海外への転勤も増えています。

日本の遺産を相続するには、他の日本にいる相続人に求められる必要書類と同様の趣旨で書面が必要になります。実際は、入手できないものは、それに代わる書面を用意することになります。被相続人が日本人でも相続人が海外に拠点を移して生活をしている場合は、日本で住民票などは取れません。一方、日本人であれば、戸籍は取得できます。

 

 

今回は、名古屋の司法書士が、相続人が海外に住んでいる場合について、日本の不動産の相続手続きである相続登記を進めるうえでの注意点を解説したいと思います。

1.どうやって居場所を探すか?

国にもよりますが、海外では住民票のような制度がない場合も多く、その場合手掛かりがないと探すことは難しいでしょう。中には、そのような人を探してくれる会社もあるようですので、信用できる会社であれば、一度検討しても良いかもしれません。

ちなみに、日本の住民票の最後にはどこに行ったかぐらいの記載は残されることが多いようですが、現在の住所を追えるものではありません。ほとんど役に立たないことが多いでしょう。

2.遺産分割協議書への署名捺印はどうするか?

遺産の話し合いは電話でもメールでも今のご時世であれば可能だと思います。ただし、最後の署名捺印が一番肝心です。

多くの国は、印鑑制度がないので、実印の押印と印鑑証明書の組み合わせは使えません。

例えば、サイン証明というものがあります。

日本領事館等で身分証明書を提示して記入欄に署名し押印欄にサインをします。それに領事館等が本人のものであるとする証明を合綴してくっつけてもらえば、実印と印鑑証明の代わりになるのです。

 

外国の日本領事館等は、相続人の住んでいるところから遠方にある場合もあります。飛行機で行かなくてはいけない場合もあるでしょう。そのような場合は、日本の公証役場のような制度が海外にある場合がありますので、そちらにサイン証明等を頼む方法も考えられます。

3.放置するとさらに複雑化する可能性がある。

相続手続きをしなうちに、海外にいる相続人である日本人の方が亡くなった場合、その相続人に外国籍の配偶者や子供が登場する可能性があります。

 

日本においても同様の問題がありますが、相続人に相続が発生すると結果として、相続人が増える可能性が高く、相続手続きが難航します。話し合う人数が増えれば、話もまとまりにくく、ましてや海外在住の相続人の場合は、日本在住の相続人と比べて必要書類を揃えるのかが大変です。
相続人が外国に在住の場合は、より早く相続手続きを済ませるように心がけましょう。

 

言葉や文化の違う海外で暮らす相続人は、日本の相続人とは価値観や考え方が異なる場合もあります。相続に対する考え方も一致しないかもしれません。不安な点があれば、早めに司法書士などの専門家に相談をして、きちんと海外にいる相続人に説明をしてもらい、安心して協力できる体制を整えることも有用です。

最後に

以上、名古屋の司法書士が、相続人の方に海外在住の日本人がいる場合についてご紹介しました。

 

やはり、どのような場合でも、相続は長期化させると問題が大きくなりがちです。

トラブルにならずに手続きだけで済ませるためにも、早急に終わらせることが良いでしょう。

 

相続人が海外にいる場合は、必要書類と整えるのがとても大変になります。前述のとおり海外で相続登記に必要な書類を揃えるのは労力がかかることが多いので、サイン証明等をもらう場合は、もらう書類をきちんと作成する必要があります。何度ももらい直しはできませんので。したがって、もし、ご自身で行う場合は管轄の法務局への登記相談を何回か受ける必要があるでしょう。

 

名古屋のごとう司法書士事務所でも、数多くそのような海外在住の方のサイン証明等による相続や遺産分割手続きを取り扱ってきました。お困りの際はお気軽にご相談下さい。

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