【韓国籍の方が日本で亡くなった際の不動産相続登記について:司法書士の視点】ごとう司法書士事務所

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【韓国籍の方が日本で亡くなった際の不動産相続登記について:司法書士の視点】ごとう司法書士事務所

2023/08/04

相続と国境 - 異なる法体系が交錯する日韓間不動産相続の現場から

地球が一つの巨大な村と化した今日、国境を越えて資産を持つことは珍しくなくなりました。異なる文化や法律が交錯する中で、我々は新たな問題に直面しています。その一つが、外国籍の方が日本で所有した不動産の相続です。今回は、韓国籍の方が日本で亡くなり、その不動産の相続と登記が必要となったケースについて、その手続きを司法書士の立場から詳しく解説します。

相続は必然的に死という普遍的な事象に直面しますが、その手続きは決して単純ではありません。特に、相続人と故人が異なる国籍で、かつ、遺産となる不動産が国境を越えた場所に存在するとき、その複雑さは一層増します。相続実体法と手続き法がそれぞれ異なる国の法律によって規定されるためです。

そこで、韓国の相続法と日本の不動産登記法がどのように関わり、相続手続きをどのように進めていくべきなのかを理解することは、時代とともに重要性を増しています。この記事では、そんな法の交錯する現場から、具体的なケースを通じて実際の手続きの流れや注意点について明らかにしていきます。これを読むことで、相続法と不動産登記法、そしてそれらが異なる国間でどのように機能するのかについて深い理解を得ることができます。

私たちは法律によって生活を守られ、また、法律を理解し適用することで人生の難題を解決する力を得ます。それは異国の法律であっても同様です。異なる国の法体系と触れ合うことで、我々の視野は広がり、さらなる理解と共感を深めることができます。それが本記事の目指すところです。現代社会で起こりうる課題を具体的なケースに落とし込みながら、法律の知識を深め、それを生活に活かす力を身につけていただければ幸いです。

相続のポイントを解説!!

韓国籍の方が日本の不動産を所有し、その方が亡くなった際の不動産相続登記は、韓国の相続実体法と日本の不動産登記法をそれぞれ適切に適用することが必要となります。以下、その詳細について見ていきましょう。

1. 相続の実体法:韓国法の適用

まず、相続が発生した場合の実体法として、亡くなった方が韓国籍であるため、韓国の法律が適用されます。この法律は、亡くなった方の遺言に従って適用され、遺言がない場合や遺言が韓国法に適合しない場合は、韓国の法律に基づく法定相続順位に従います。

2. 相続人の特定

相続人の特定にも韓国の法律が適用されます。つまり、相続人は韓国の法律に基づき決定されるため、韓国の法律に関する理解が必要となります。相続人の特定について疑義が生じた場合、専門的な法律家に相談することが求められます。

3. 相続登記:日本の不動産登記法の適用

一方で、日本国内の不動産の登記については、手続き法として日本の不動産登記法が適用されます。これには、亡くなった方の死亡証明書、相続人の身分証明書、不動産登記簿謄本などが必要となります。さらに、日本に居住していない相続人がいる場合には、その方が適切に相続登記を行えるよう、登記の委任状が必要となる場合があります。

4. 相続税

韓国籍の方が日本の不動産を相続した場合、相続税の問題も考慮する必要があります。韓国と日本は相続税に関しては二重課税を避けるための税条約を結んでいますが、具体的な状況によりますので、税法専門家に相談することをお勧めします。

以上のように、韓国籍の方が日本に不動産を残して亡くなった場合の相続登記には、韓国の実体法と日本の手続き法の適用が必要となります。このような複雑な事情を把握し、適切な手続きを進めるためには、専門家である司法書士の支援が不可欠です。

ごとう司法書士事務所の紹介:個別対応・明瞭会計の信念と、不動産のプロとしての資格を持つ司法書士

こんにちは、私たちの司法書士事務所へ訪問いただき、ありがとうございます。本記事では私たちがどのようなサービスを提供しているのか、そして何故そのサービスを選び続けるべきなのかについてお伝えしたいと思います。私たちは「個別対応」「明瞭会計」を信条にしており、また、私自身、司法書士だけでなく、宅地建物取引士という資格も持つ不動産のプロフェッショナルでもあります。その全てが、我々の強みとなっています。

まず、「個別対応」について説明させていただきます。私たちはお客様一人一人が異なるニーズと問題を抱えていると理解しています。そのため、テンプレートに従った一律の対応ではなく、お客様個々の問題を理解し、最適な解決策を提供することに専念しています。私たちの仕事はあくまで「人間の問題を解決する」こと。法律の枠組みを使って、お客様の生活をより良くするための手段であると考えています。

次に「明瞭会計」についてお話しします。これは、我々が提供するサービスに対する費用が透明であることを保証するものです。初めて法律の専門家を必要とする場合、多くの人が費用についての不安を抱くことは自明の理です。しかし、我々はそのようなお客様の心配を払拭するため、事前に全ての料金を明示し、必要な作業ごとにその詳細を説明します。また、費用についてのご質問がある場合は、いつでもご相談いただけます。

そして、最後に「不動産のプロフェッショナル」について説明します。司法書士だけでなく、宅地建物取引士という二つの資格を持つ私は、不動産に関する幅広い問題を解決する能力があります。これは、相続や売買など、不動産に関連する複雑な法的問題を抱えているお客様にとって、非常に価値ある特徴です。私は不動産の専門家として、最新の法律知識と市場動向を組み合わせて、お客様が抱える問題を最適な方法で解決します。

私たちの仕事は、文字通り「問題解決」です。そして、その問題解決にあたって必要なものは、専門知識だけではありません。それをどう使い、どのようにお客様に対して適用するか、それが問題解決の本質です。個別対応をすることで、一人ひとりのお客様に対する理解を深め、その理解を基に問題を解決するための最適な手段を見つけます。明瞭会計により、私たちが提供するサービスの価値を透明にし、お客様の不安を取り除きます。そして、司法書士でありながら宅地建物取引士でもあるという特性により、不動産に関する幅広い問題に対応します。

私たちは、司法書士事務所としての役割を全うするため、日々改善と学習を続けています。私たちはお客様からの信頼に応えるために最善を尽くし、お客様の問題解決に全力を尽くします。それが私たちの存在理由であり、それが私たちの喜びでもあります。皆様のご訪問を心よりお待ちしております。

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