【兄弟姉妹が相続人となる相続登記:遺産分割協議とその難しさ】ごとう司法書士事務所
2023/06/03
兄弟姉妹が相続人となる相続登記:遺産分割協議とその難しさ
- 導入:相続の現実
相続法により、親が亡くなった際にその財産は子供たちに分配されます。しかし、兄弟姉妹間の遺産分割は、時に困難を伴うことがあります。特に、成熟した兄弟姉妹間の関係性は、交流が薄くなりがちで、遺産分割の合意形成は容易ではありません。今回は、山本家の事例を見ていきましょう。
山本家では、父親の山本健一さんが亡くなり、遺言書により健一さんの財産は妻と三人の子供(長男、次男、三女)に分けられることとなりました。子供たちはすでに独立しており、お互いの生活環境も価値観も大きく異なっています。
- 具体的な手続き:相続登記
遺産を法的に引き継ぐためには、「相続登記」の手続きが必要です。これは亡くなった人の名義になっている財産を相続人の名義に変更する手続きです。
山本家の場合、健一さんの不動産を子供たちの名義に変更するためには、相続登記を行う必要があります。それには司法書士が必要ですが、その前に全ての相続人が遺産の分割について合意する必要があります。
- 注意点:兄弟姉妹間の遺産分割協議の難しさ
兄弟姉妹間での遺産分割協議は、関係性の希薄さから困難を伴うことが多いです。成人した兄弟姉妹は、互いの生活や価値観が異なり、他人に近い存在になることが多いからです。
山本家の例では、長男が都市部で働いている一方、次男と三女は地元で家業を続けており、不動産の利用価値について意見が分かれています。
また、遺言書の有無も重要なポイントです。遺言書がなければ、法定相続順序に従って遺産が分配されますが、遺言書があればその内容が優先されます。しかし、遺言書が全ての問題を解決するわけではなく、遺産分割についての紛争が生じる可能性があります。
まとめ:
遺産の相続は複雑なプロセスであり、遺産分割協議は特に難しい面を持っています。しかし、適切な相談と適切な手続きを行うことで、スムーズに進行させることが可能です。司法書士や専門家と協力し、公平な遺産分割と適切な相続登記を目指しましょう。
ごとう司法書士事務所
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まとめ:
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