【相続登記の期限】名古屋のごとう司法書士事務所
2023/03/17
相続登記はいつまでにすべきか
いよいよ相続登記が義務化されることをご存じでしょうか?
令和6年4月1日から義務化されます。
では、この義務に違反するとどうなるかもご存じでしょうか?
実は罰則があるのです。正当な理由なく3年以内に相続登記申請をしない場合は、10万円以下の過料になる可能性があるのです。通常は、ほとんどの人にとっては正当な理由はないのでこの義務化を無視することはできなくなるのではないかと思います。
ちなみにこの相続登記義務化は、令和6年4月1日の施行日前に発生している相続にも適用されます。例えば、数年前に相続が発生しているようなケースでも、令和6年4月1日から3年以内に相続登記をしなければいけないのです。この点注意が必要です。
また、今のうちに相続登記をするメリットとして、評価額が100万円以下の土地については、相続登記時に納める登録免許税が免除されます。もともと評価が低い土地なので、登録免許税は少なかったものですが、それでも免除となればメリットになります。ちなみに、100万円の土地の相続登記の登録免許税は、4000円です。
もう一つの注意点は、相続登記は、いざやろうとしてもすぐにできないことも多いのです。なぜなら、戸籍集めに時間がかかったり、いざ相続人で遺産分割の話し合いをしてもうまくまとまらないことも多いのです。だから、早めに着手して計画的に相続登記をすることが望ましいでしょう。
ご参考にしてみて下さい。
ごとう司法書士事務所は、不動産が得意!
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続不動産を多数扱ってきました。
相続登記はもちろん、相続不動産の売却や活用法のご提案など、それぞれの事情に合わせて最適な方法を提示させていただいております。
それを可能にするのは、司法書士が宅地建物取引士でもあるからです。
日々不動産売買の仲介をしたり、不動産の価格査定や調査をしているので、不動産に精通しています。もともとの司法書士としての法的な知識や登記手続きの経験も生かして、不動産についての総合的なアドバイスは可能なのです。不動産は複雑な権利関係や利害関係が絡み合っています。一つの視点からの解決ではトラブルになったり、損をしたりすることはよく起こります。昔から不動産については、詐欺被害や裁判沙汰になることが多いのはそれだけ単純な話では解決できないからです。
相続される不動産を安全に手続きをしたり、活用したりするためにもお困りの際は、ごとう司法書士事務所にぜひご相談ください。ご連絡お待ちしております。
1 やさしい司法書士が親切にお手伝いします
相続では法律や専門用語が飛び交います。
それだけで、なんだか難しそうで面倒な感じがするのではないでしょうか。確かに相続に関しては、民法で定められている通りに法的判断をして、不動産登記法に沿って相続登記手続きをするので、かなり専門的でわかりにくいものです。
ごとう司法書士事務所では、なんだか大変そうな相続登記をわかりやすく理解していただけるように意識をしてご説明をしています。これまでの多数のご質問を踏まえて、わかりにくいポイントを押さえて、解説をしています。
皆さんは陥りやすい点や見逃しやすい点は同じです。
ごとう司法書士事務所では、それらのポイントしっかりを解説し、安心安全な相続登記に努めています。
相続の相談は無料です
相続では法律相談、相続登記相談、不動産売却相談など多方面にわたる相談が予想されます。
しかし、ご安心ください。
名古屋のごとう司法書士事務所では、司法書士兼宅地建物取引士が、法律問題から登記、売却問題まですべてワンストップで解決をしてくれます。まとめてご依頼いただくことやご相談をお受けすることができるのです。
もう別々の専門家に相談をする必要もありません。もちろん、各専門家の意見を自分でまとめて判断をする必要もありません。知識や情報を統合して最適な方法を導く作業は思っている以上に難しいものです。実務での経験を踏まえて実際上の実践的な回答を導くことが重要なのです。机上の話をしても意味がないことがあります。
とりあえず、話を聞いてみたい方も大歓迎です。
お気軽にご相談ください。
3 わかりやすい費用体系
相続登記や相続不動産売却のご依頼ではいくら費用がかかるのか心配になることも多いと思います。
そこで、名古屋のごとう司法書士事務所では、相談の際に同時にお見積りもお伝えしています。もちろん、その場でご依頼の判断をしなくてよいので、ご安心ください。ご依頼いただく時にご連絡いただければ大丈夫です。
相続不動産の登記や売却の費用は、相続財産から支払う方法や不動産売却代金から支払う方法も可能です。相続人の方のお金を持ち出すことなく依頼をすることができます。詳しい内容をお聞きになりたい方はお気軽にお問い合わせください。しっかりご説明させていただきます。
相続を担当する司法書士
私は、大学卒業後、銀行に就職し、その後、司法書士試験に合格しました。合格後も司法書士や弁護士の事務所での勤務を経て、独立し10年以上が過ぎました。
独立当初からの理念があります。
「難しいことを簡単に」というテーマを掲げて、独立しました。
法律という面倒でマイナスイメージがつきまとうものをいかにわかりやすく、正確に伝えるのか。依頼者の人に有益な情報として提供したい。そんな気持ちで始めました。今でも変わらず心がけています。
法律や難しい登記手続きで困っている人たちをたくさん見てきました。そこで、自分にできることを問い続けながら日々役立ちそうな知識や経験を積んできました。司法書士である私が、なぜ、宅地建物取引士の資格を持ち実際に不動産売買仲介をしているのか。過去の依頼者の方が不動産の売買もやってほしいと言われたのきっかけでした。
自分に求められる役割は何でもこなしたい。そんな気持ちで奮起して不動産売買の仲介業務をはじめました。はじめてみると司法書士と宅地建物取引士はとても親和性が高く相乗効果がある資格でした。このダブル資格で不動産に関しては法律、登記、売買実務まですべて網羅的に理解することができました。
これからも、ご依頼者の方が求められることを探求し、向上していきたいと思っています。
問題解決のやり方や進め方は、人それぞれ異なります。依頼者の方に合った最適なやり方や進め方を見つけて、満足のいく手続きをしていくことを目指しています。
名古屋のごとう司法書士事務所では、お客さまの声を大切にしています。ご縁があり、ご依頼頂ける場合は、ぜひみなさまのご感想やご意見をお聞かせ下さい。