【相続不動産売却は事前準備が9割】名古屋のごとう司法書士事務所

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【相続不動産売却は事前準備が9割】名古屋のごとう司法書士事務所

2023/01/13

相続不動産を売却するために一番大切なのは、しっかりとした事前準備です

実家など、不動産を相続する場合、多くの方は実は売却をしています。

不動産は、他の財産とは違い、維持コストがかかり、なんとなく保有するわけにはいきません。不動産の査定評価額相当の資産を保有することにはなりますが、預貯金や投資信託、上場株式ほど簡単に現金化できません。買い手を探す作業も必要ですし、売却までに一定程度期間が必要になります。

そこで、多くの相続人の方は売却を選択し、現金にしてみんなで分配しています。

さて、子の相続不動産の売却ですが、実は手順ややり方が存在します。通常の不動産売却とは少し違い、専門性が必要になるのです。

まず手順としては、

①相続登記をする

②不動産売却をする

になります。

この①を飛ばしていきなり②に行くことはできません。

いくら売るからといっても①を省略することはできないのです。そもそも①の相続登記とは何でしょうか。相続登記とは、登記という国が管理している不動産情報システムに所有者の住所氏名を相続人に変更してもらう手続きです。登記制度は、不動産登記法によって事実関係を時系列に沿って登録しなくてはいけないとされています。つまり、どうせ買主に登記名義が変わるからといっても相続人名義を省略することはできないのです。

また、相続特有の理由としては、買主が誰と契約をすればよいかを特定する必要があるのです。相続人同士では誰が相続するかは分かっているかもしれませんが、他人である買主はわかりません。いくら口頭でこの人が相続すると言われても大金で取引される不動産売買においてそのような信用だけで契約をする買主は通常いないでしょう。

そこで、相続人の確定を確認できるようにするため相続登記を利用する側面があるのです。

相続登記では、申請時に厳格な書類審査が行われ、法務局はしっかりと相続人を特定してくれます。一般の方が法律の解釈をして売主が誰ないなるかを特定する必要がなくなるのです。相続登記された登記名義人を売主として扱えばよいからです。

また、この相続登記時には売却計画を遺産分割協議などで決めることも可能です。各相続人がどのようにして法定相続分相当の財産を受け取るのか、誰を売主にするのか、税金対策は?など最初にどのように相続をするかで不動産売却が決まるといっても過言ではりません。つまり、事前準備の良しあしで、その後の不動産売却までうまくいくかが決まります。

相続登記が完了するまでに時間を要することも多く、それを見越して売却計画を立てます。

売却方法も建物が立ったまま、家の荷物がある状態での売却、隣地との境界線の明示がいらない売却(測量なしの売却)など、相続特有の売り方もあります。

相続不動産の売却は計画的にやっていきましょう!!

相続不動産が得意なごとう司法書士事務所

ごとう司法書士事務所では、司法書士が宅地建物取引士の資格も持ち、実際に不動産売却の仲介業務をしています。

通常の司法書士では法律や登記しか専門性がないですが、宅地建物取引士の実務をこなしているので、不動産の専門家でもあるのです。この点は、ごとう司法書士事務所の大きな特徴です。

相続不動産の価格査定はもちろん、活用方法の実例や相続後の生かし方や取り扱い方など、たんに相続手続きに終始することなく、相続後のこともしっかりと見据えて考えてくれます。

相続不動産でお困りの際はぜひごとう司法書士事務所にお任せください。

1 やさしい司法書士が丁寧に解説します

名古屋のごとう司法書士事務所では、女性のご依頼者の方も多くご依頼いただいております。一般的に難解な法律用語や専門用語についてもわかりやすくご説明しております。

複雑な手続きも順を追って解説し、しっかりと理解をしていただけるように努めています。

些細なことでも大丈夫ですので、わからないことは何でも司法書士に聞いてみましょう。

2 相談が無料です!!

相続登記や不動産の売却の相談を無料で行ています。

もちろん、相続に関する法律相談も可能です。相続人の特定や法定相続分の計算、相続財産の調査はもちろん、相続放棄をしたい相続人がいる場合のやり方、相続人が売主として不動産を売却することに不安がある場合など、個別の相談も無料で承っております。

これまでの相続登記や相続不動産売却の経験を生かして、皆様のご相続に最適な方法をご提案しています。

3 費用のお見積りも無料です!!

相続問題のご依頼は、専門性が高く、相談内容はもちろん、専門家への費用も心配です。いくらかかるかわからないようでは依頼をすることができません。

そこで、名古屋のごとう司法書士事務所では、最初の相談時に内容をお聞きして費用のお見積りをしています。

相続登記の費用についても最後の不動産売却代金で精算するサービスも行っております。これにより相続人の方の持ち出しなしでご依頼をすることが可能です。費用のお支払いについても臨機応変に対応していますので、ご質問がある方はお気軽にお問い合わせください。

ご連絡お待ちしております。

相続を担当する司法書士

私は、大学卒業後、銀行に就職し、その後、司法書士試験に合格しました。合格後も司法書士や弁護士の事務所での勤務を経て、独立し10年以上が過ぎました。

独立当初からの理念があります。

「難しいことを簡単に」というテーマを掲げて、独立しました。

法律という面倒でマイナスイメージがつきまとうものをいかにわかりやすく、正確に伝えるのか。依頼者の人に有益な情報として提供したい。そんな気持ちで始めました。今でも変わらず心がけています。

法律や難しい登記手続きで困っている人たちをたくさん見てきました。そこで、自分にできることを問い続けながら日々役立ちそうな知識や経験を積んできました。司法書士である私が、なぜ、宅地建物取引士の資格を持ち実際に不動産売買仲介をしているのか。過去の依頼者の方が不動産の売買もやってほしいと言われたのきっかけでした。

自分に求められる役割は何でもこなしたい。そんな気持ちで奮起して不動産売買の仲介業務をはじめました。はじめてみると司法書士と宅地建物取引士はとても親和性が高く相乗効果がある資格でした。このダブル資格で不動産に関しては法律、登記、売買実務まですべて網羅的に理解することができました。

 

これからも、ご依頼者の方が求められることを探求し、向上していきたいと思っています。

 

問題解決のやり方や進め方は、人それぞれ異なります。依頼者の方に合った最適なやり方や進め方を見つけて、満足のいく手続きをしていくことを目指しています。

 

名古屋のごとう司法書士事務所では、お客さまの声を大切にしています。ご縁があり、ご依頼頂ける場合は、ぜひみなさまのご感想やご意見をお聞かせ下さい。

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