【知っておきたい相続登記/名義変更のこと】名古屋のごとう司法書士事務所
2022/08/29
相続登記、名義変更ならお任せください。
相続登記で名義変更をするには、最初に登記記録を確認しましょう。
亡くなった被相続人が所有者として登記されているかをチェックするためです。また、遺産分割協議などの際に、不動産を特定するために登記された地番や家屋番号などで土地や建物を特定します。
また、過去の銀行の担保権が抹消されずに残っていることもあります。このような銀行の抵当権は相続をきっかけについでに抹消登記をすることがおすすめです。相続不動産を売却することを考えているならこの抵当権抹消登記手続きは必須です。売買をするときは、余計な登記をきれいにしなければ買主は買いません。
さらに気をつけることは、亡くなった被相続人の名義ではなくその祖父祖母などの上の直系尊属になっている場合です。仮に親族間で不動産を取得する相続人を話し合っていても登記名義を変更していない、または、遺産分割協議書という書類を保管していない場合は、これを機に遺産分割協議書を作成しなくてはいけません。つまり、このような場合、祖父祖母等の相続登記が必要となるのです。
昔の相続登記では、相続人に相続が発生していることがあります。このように次々に相続の発生が起きて都度それを丁寧に追っていかなくてはいけません。そして、現在、権利を承継している人を特定するのです。
このように登記記録からわかる情報はとても大切です。
現状の登記状態を把握して、行うべき登記手続きを特定しなくてはいけません。以外に大変な相続登記にあってしまうことはよくあります。
名古屋のごとう司法書士事務所では、このような昔の相続登記や複雑な相続登記/名義変更手続きに対応しています。これまでの経験を生かしてしっかりとサポートしています。
お気軽にお問い合わせください。
相続不動産が得意なごとう司法書士事務所の特徴
ごとう司法書士事務所では、司法書士が宅地建物取引士でもあるため、不動産に精通しています。
相続においては、遺産分割などの法的なサポート、登記手続き、名義変更においては登記サポート、さらに不動産の売却等においても不動産手続きのサポートをしています。
相続不動産のことなら何でもお任せください。
相続不動産の専門家が安心安全な相続登記や名義変更をお約束します。
1 相続不動産に強い
不動産に詳しい司法書士が、最適な相続登記や名義変更をご提案します。
遺産分割協議で話し合うにしても不動産の価値を正しく理解することは大切です。また、相続不動産を売却して売却代金を相続人で分ける場合には、相続登記から不動産売却までをしっかりと計画することが大切です。
誰を売主として相続させるか、売却途中でその人が亡くなったり、認知症になったらどうするのか。不動産の売却は完了まで時間を要することもあります。最初の相続でどのように最後までもっていくかをしっかり計画することが重要です。
不動産を相続したならごとう司法書士事務所にお任せください。
2 相続登記や名義変更の相談が無料です
不動産の相続登記や名義変更の相談を無料で受けることができます。
相続に関する法律相談や、不動産の登記相談や売却相談など相続不動産のことをまとめて、しかも無料で相談できるのです。この機会をお見逃しなく。
相続不動産の専門家による相続人のための相談会です。
相談予約は、ホームページからも可能です。もちろん、お電話での相談予約も受け付けております。簡単にまずは聞いてみたい方はお電話での相談予約もお勧めです。
ご連絡お待ちしております。
3 相続登記や名義変更の費用をお見積りします
不動産相続登記や名義変更の費用を無料でお見積りしています。
わかりにくい相続に関する依頼では、専門家の敷居が高く感じてしまう方も多いかもしれません。不慣れなのでどのような相談になるか不安な方も多いでしょう。当然、費用も心配になると思います。
そこで、安心してご相談やご依頼ができるようにするため、相談を無料にすることはもちろん、依頼後の費用の心配もなくすために最初に費用のご説明をしています。ご納得いただけた場合にご依頼いただけます。
相談やお見積りで終わっていただいても大丈夫です。ご安心ください。
費用に関してご不明な点があれば、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
しっかりと解説させていただきます。
相続登記や名義変更を担当する司法書士
私は、大学卒業後、銀行に就職し、その後、司法書士試験に合格しました。合格後も司法書士や弁護士の事務所での勤務を経て、独立し10年以上が過ぎました。
独立当初からの理念があります。
「難しいことを簡単に」というテーマを掲げて、独立しました。
法律という面倒でマイナスイメージがつきまとうものをいかにわかりやすく、正確に伝えるのか。依頼者の人に有益な情報として提供したい。そんな気持ちで始めました。今でも変わらず心がけています。
法律や難しい登記手続きで困っている人たちをたくさん見てきました。そこで、自分にできることを問い続けながら日々役立ちそうな知識や経験を積んできました。司法書士である私が、なぜ、宅地建物取引士の資格を持ち実際に不動産売買仲介をしているのか。過去の依頼者の方が不動産の売買もやってほしいと言われたのきっかけでした。
自分に求められる役割は何でもこなしたい。そんな気持ちで奮起して不動産売買の仲介業務をはじめました。はじめてみると司法書士と宅地建物取引士はとても親和性が高く相乗効果がある資格でした。このダブル資格で不動産に関しては法律、登記、売買実務まですべて網羅的に理解することができました。
これからも、ご依頼者の方が求められることを探求し、向上していきたいと思っています。
問題解決のやり方や進め方は、人それぞれ異なります。依頼者の方に合った最適なやり方や進め方を見つけて、満足のいく手続きをしていくことを目指しています。
名古屋のごとう司法書士事務所では、お客さまの声を大切にしています。ご縁があり、ご依頼頂ける場合は、ぜひみなさまのご感想やご意見をお聞かせ下さい。