【アパートやマンションの相続】名古屋のごとう司法書士事務所が対策を一緒に考えます!
2022/02/16
アパートやマンションを相続したらどうする?
アパートやマンションを相続すると、戸建ての家を相続する場合と違うのでしょうか?
アパートやマンションの1室つまり、区分建物と呼ばれるようにアパートやマンションなどの一室を持っている場合は、それほど戸建てとの違いはありません。ただしこの場合は、敷地がどのように設定されているかを確認しましょう。
今のマンションは、敷地の土地は各部屋に自動的にくっついてくる権利の状態(敷地権設定)がされている場合がほとんどでしょう。この場合は、区分建物(個別の部屋)の売買をすれば、敷地(区分建物の割合に応じて持分で所有していると思います)は、自動的に所有権が移転します。つまり、この場合は敷地の所有権移転登記をする必要はありません。区分建物だけを所有権移転させます。
しかし、昔のアパートやマンションの場合、この敷地権設定がされていないものがあります。旧耐震のものや新耐震への法改正があった近辺のものは敷地権設定がされていないことがよくあります。その場合は、敷地を持分で所有しています。他の部屋の人たちを共有で所有しているのです。このようなときは、区分建物と土地を相続登記しなくてはいけなくなります。忘れないようにしましょう。
アパートやマンションの1棟を相続する場合は、戸建てや区分建物の1室を相続するのとは大きく異なります。
賃貸をして他人に貸している状態か否かで大きく異なります。相続登記自体は戸建てとほとんど変わらないですが、実際の相続に伴う手続きやその後の管理運営等は大きく異なります。
1棟のアパートやマンションを相続して売却する場合は、賃借人を退去させる必要があるかという相談をよく受けます。実は必ずしも全員の退去をしてもらう必要がありません。この点は誤解のないようにしましょう。
自分で退去をしようとすると、立退料の請求やトラブルとなり問題を大きくしてしまうことがあります。一方、弁護士などに依頼をすれば報酬がかかります。
そこで、入居者がいる状態でも承知の上で買い取る業者がいるのです。
買取後の活用見通しなどにより異なりますが、基本的には立ち退き費用やリスクを加味して買取額が設定されることが多いです。先のとおり、自分で立ち退き交渉をする又は弁護士等に頼む費用やストレスと比較してどちらがよいかを選択します。それほど変わり内容であれば、後者の買取業者の方がよいでしょう。荒っぽいやり方で退去をさせる業者も存在しますので、変な評判を立てないためにも信用できる業者に買ってもらうことも大切です。
また、買取業者の場合すぐに買取をしますので、スピーディ―に現金化できます。また、交渉次第では、契約不適合責任なしや測量なしで買い取ってくれることもあります。これは、売主の方によっては大きなメリットでしょう。
名古屋のごとう司法書士事務所では、アパートやマンションの相続登記から不動産活用や売却相談まですべてお任せいただけます。不動産に強い司法書士が相続人の方の大切な財産であるアパートやマンションをしっかりお守りします。
名古屋市のごとう司法書士事務所の特徴
名古屋市のごとう司法書士事務所では、司法書士がアパートやマンションなどの不動産に強いことが特徴です。
司法書士が、宅地建物取引士という不動産取引の国家資格を持っています。実際に売主の方から依頼を受けて不動産売買仲介をしています。買主の方を探したり、売買契約の締結、物件引き渡しまですべて行っています。
やさしい司法書士が相続やアパートやマンションなどの不動産でお困りの相続人の方を全力でサポートしています。
1 司法書士がアパートやマンションなどの不動産に強い
通常の司法書士は法律や登記に精通していますが、名古屋市のごとう司法書士事務所の司法書士は、さらに不動産にも精通しています。
相続登記では、法律や税務、不動産実務などあらゆる角度から最適な手続きややり方を導き出します。特定の専門性だけで最適な方法を出すことが難しいのです。マルチタスクに各分野の検討をして最適解を出すプロが必要なのです。
各専門家に相談をすると、自分でそれぞれの結論を統合してまとめて良い方法を出さなくてはいけません。専門家は専門外のことについては、消極的で突っ込んだ意見を言わないことが多いでしょう。
名古屋市のごとう司法書士事務所では、一人の相続専門家がズバッとお答えします。
2 アパートやマンションの相続登記の相談が無料です
アパートやマンションの相続登記の相談を無料で実施しています。
アパートやマンションの相続登記は、1室にしろ1棟にしろ、戸建てより検討すべきことが多いです。相続登記に必要な登録免許税の計算も建物と敷地について計算をします。敷地は通常持分となっているでしょうから少し計算が少し複雑です。
また、葬儀費用の精算、遺産分割協議のやり方、相続放棄の意味など法律相談も無料です。相続登記相談や不動産相談まですべて無料で相談いただけます。
相談予約は、ネットからも可能です。
相談予約専用ページから簡単に予約できます。もちろんお電話での相談予約も可能です。
3 アパートやマンションの相続登記費用をお見積もりしています
アパートやマンションの相続登記費用を事前にお見積もりしています。
不慣れな相続登記を専門家に依頼する場合、いったい費用がいくらかかるのか不安でしょう。そこで名古屋のごとう司法書士事務所では、安心してご依頼いただけるようにするため最初に費用のお見積もりしています。
相談時に内容をお聞きして、相続登記費用をお伝えしています。
費用は、報酬と実費の合計です。実費についても言及しますので費用の合計を知ることができます。実費とは、例えば相続登記申請の際に納める登録免許税という税金です。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
相続登記を担当する司法書士のご紹介
私は、大学卒業後、銀行に就職し、その後、司法書士試験に合格しました。合格後も司法書士や弁護士の事務所での勤務を経て、独立し10年以上が過ぎました。
独立当初からの理念があります。
「難しいことを簡単に」というテーマを掲げて、独立しました。
法律という面倒でマイナスイメージがつきまとうものをいかにわかりやすく、正確に伝えるのか。依頼者の人に有益な情報として提供したい。そんな気持ちで始めました。今でも変わらず心がけています。
法律や難しい登記手続きで困っている人たちをたくさん見てきました。そこで、自分にできることを問い続けながら日々役立ちそうな知識や経験を積んできました。司法書士である私が、なぜ、宅地建物取引士の資格を持ち実際に不動産売買仲介をしているのか。過去の依頼者の方が不動産の売買もやってほしいと言われたのきっかけでした。
自分に求められる役割は何でもこなしたい。そんな気持ちで奮起して不動産売買の仲介業務をはじめました。はじめてみると司法書士と宅地建物取引士はとても親和性が高く相乗効果がある資格でした。このダブル資格で不動産に関しては法律、登記、売買実務まですべて網羅的に理解することができました。
これからも、ご依頼者の方が求められることを探求し、向上していきたいと思っています。
問題解決のやり方や進め方は、人それぞれ異なります。依頼者の方に合った最適なやり方や進め方を見つけて、満足のいく手続きをしていくことを目指しています。
名古屋のごとう司法書士事務所では、お客さまの声を大切にしています。ご縁があり、ご依頼頂ける場合は、ぜひみなさまのご感想やご意見をお聞かせ下さい。