【法務局への相続登記】名古屋市の司法書士が必勝法を伝授!!
2022/02/10
法務局への相続登記とは
相続登記とは、法務局へ行う不動産の名義変更手続きです。
不動産の所在地を管轄する法務局に対して行います。この管轄を間違えると相続登記を受け付けてくれません。最終的には申請を却下します。
相続登記を自分で行う場合は、法務局へ問い合わせる方法もありますが、基本的には相談をするといういより、手続きの説明を受けに行くイメージです。相談と明確に区別するため法務局でも「手続き案内」と表示されています。当然、法律相談的な話は一切できません。
相続登記をするには、必要書類を役所で取得したり、必要に応じて遺産分割協議書などの法的な書類を作成します。相続登記申請書も同様に作成します。法務局の相続登記の審査は、書面審査です。つまり、面談等をして登記の真実性を確認することはしません。そのため提出される書類については、かなり細かく厳重にチェックされます。他の行政手続きとはかなり異なる厳しい手続きといえます。
ウソの書類を提出すれば犯罪になることもあるでしょう。登記は公的な不動産情報を管理するシステムです。間違った情報を登記しないためにこの辺りは、法務局としても厳格な運用をしているようです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、面倒な書類集めや難しい書類作成の代行をはじめ、管轄法務局への相続登記申請の代行まですべてお任せいただけます。
お気軽にご相談ください。
ごとう司法書士事務所のこだわり
名古屋市のごとう司法書士事務所の司法書士は、宅地建物取引士でもあることが特徴です。
つまり、通常の司法書士が有している法律や登記に精通しているだけでなく、不動産にも精通しているのです。
売主に方から土地や家などの不動産を預かり、買主探し、売買契約の締結、物件引き渡しなど不動産取引をコーディネイトし、取引の安全に配慮してサポートしています。
相続においても不動産の知識や情報はとても重要です。
また、難しい法律用語や不動産用語を丁寧にわかりやすく解説をしています。些細なことでも大丈夫です。不明点があれば何でも聞いてください。
相談者の方や依頼者の方にご納得いただけるように努めています。
1 司法書士が相続不動産が得意
不動産取引に慣れているので、相続登記をする不動産について法律面だけでなく、資産価値や将来性などの観点からも助言しています。
相続不動産の価値によって、遺産分割協議の内容が決まることも多いでしょう。日本では亡くなる方が不動産を所持していることが多く、ご両親が亡くなると子が相続をする形が多いです。使い道がない場合は、売却をしてお金で相続人で分配をする方法もあるでしょう。
そのような場合、最初にする手続きは法務局への相続登記です。
この相続登記の遺産分割協議で相続後の売却の青写真を描くことが大切です。誰が相続をして売主として売るのか。売却代金をどのように分けるのか。法務局への相続登記から、相続不動産売却完了までは時間がかかります。この間に起こる不測の事態に対する予防も必要です。途中で、相続人が亡くなったらどうしますか?トラブルや紛争にならないために、きちんと相続登記の遺産分割協議でケアする必要があるのです。
相続不動産なら、ごとう司法書士事務所にお任せください。
2 法務局への相続登記の相談は無料です
相続登記の相談を無料で行っております。
依頼するか迷っている方、相続登記の仕組みや流れなど全体像が分からない方などすべてお任せいただけます。
相談予約は、ネットからの予約が可能です。
専用の相談予約ページから日時の選択をして、必要事項を入力後、送信します。とても簡単に完了しますので是非ご利用下さい。
3 法務局への相続登記の費用をお見積もりします
相続登記の費用をお見積もりしています。
法務局への相続登記の費用には、司法書士報酬以外にも実費がかかります。例えば、戸籍などの取得手数料や登録免許税です。
登録免許税とは、法務局への相続登記申請の際に納める税金です。相続の名義変更をする際には税金がかかります。子の計算の司法書士が行います。
司法書士報酬と実費を合わせたトータル費用のお見積もりをしますので、ご安心ください。あとから予想外の請求が来ることはありません。お見積もりを見て、検討のうえ、ご依頼いただけます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
法務局への相続登記を担当する司法書士のご紹介
私は、大学卒業後、銀行に就職し、その後、司法書士試験に合格しました。合格後も司法書士や弁護士の事務所での勤務を経て、独立し10年以上が過ぎました。
独立当初からの理念があります。
「難しいことを簡単に」というテーマを掲げて、独立しました。
法律という面倒でマイナスイメージがつきまとうものをいかにわかりやすく、正確に伝えるのか。依頼者の人に有益な情報として提供したい。そんな気持ちで始めました。今でも変わらず心がけています。
法律や難しい登記手続きで困っている人たちをたくさん見てきました。そこで、自分にできることを問い続けながら日々役立ちそうな知識や経験を積んできました。司法書士である私が、なぜ、宅地建物取引士の資格を持ち実際に不動産売買仲介をしているのか。過去の依頼者の方が不動産の売買もやってほしいと言われたのきっかけでした。
自分に求められる役割は何でもこなしたい。そんな気持ちで奮起して不動産売買の仲介業務をはじめました。はじめてみると司法書士と宅地建物取引士はとても親和性が高く相乗効果がある資格でした。このダブル資格で不動産に関しては法律、登記、売買実務まですべて網羅的に理解することができました。
これからも、ご依頼者の方が求められることを探求し、向上していきたいと思っています。
問題解決のやり方や進め方は、人それぞれ異なります。依頼者の方に合った最適なやり方や進め方を見つけて、満足のいく手続きをしていくことを目指しています。
名古屋のごとう司法書士事務所では、お客さまの声を大切にしています。ご縁があり、ご依頼頂ける場合は、ぜひみなさまのご感想やご意見をお聞かせ下さい。