【相続登記と認知症】登記のプロである司法書士がお悩みを解決します!

お問い合わせはこちら

ブログ

【相続登記と認知症】登記のプロである司法書士がお悩みを解決します!

2021/12/02

相続登記の専門家がこっそり教えます

認知症の相続人がいる場合はどうするの?

相続が開始して、いざ相続登記をする場面で相続人に問題が起こることがあります。

相続人となる方も恒例の方の場合があるのです。誰しも老いには勝てません。判断能力の衰えや意思能力の衰えが起こり得ます。相続の場面では、認知症も問題となります

認知症には軽度のものから重度な症状までいろいろです。

高齢となれば、ほとんど人が認知のような症状が現れるのではないでしょうか?

では、相続人に高齢者がいるような場合、すべて遺産分割協議や相続登記ができないのでしょうか?
実はそんなことはありません。
問題なのは、年齢ではありません。

相続人自身に意思能力があるか否かです。

体調によって意思能力にムラがある場合もありますが、遺産分割協議の際に意思能力があれば、それで成立することが可能性としてあります。極端な話、その後、認知症となっても成立時点で意思能力を有して協議ができていれば大丈夫なのです。もちろん、きちんと第三者の立ち合いや医師の意見等を考慮して進めないと、後々紛争になる可能性もあります。

実際、名古屋のごとう司法書士事務所でも、90歳を超える方が相続人となる場合に遺産分割協議を行い、相続登記をしたことがあります。司法書士は、不動産売買などでもそうですが、意思確認に慣れています。重要な取引において、日々本人と面談をして意思確認をしているので、会って話すと本人に意思能力があるかわかることがあります。これは、経験値の差だと思います。

遺産分割ではいろいろなことが注意点としてあります。
今回の相続人の認知症問題はその一例です。

相続登記で悩まれましたら、ぜひ一度ご相談ください。

名古屋のごとう司法書士事務所の特徴

ごとう司法書士事務所では、司法書士が相続不動産の専門家です。

司法書士が宅地建物取引士でもありますので、不動産売買の仲介業務をこなしています。つまり、不動産に精通していることはもちろん、不動産取引の経験値もあるため、人の確認や意思確認についても自信をもって対応できます。

法律を意識した手続きを実践することで、トラブルのない遺産分割や相続登記を行っています。

認知症の疑いがあるようなケースでも、事実上回避する方法や代替策を一緒に検討します。

ウソの相続登記をすれば、登記申請人自身が罪に問われることもあります。書面の偽造や変造は犯罪です。身内の手続きと軽く考えてしまうと思わぬ落とし穴があったりします。十分注意しましょう。

ごとう司法書士事務所では、相続不動産に強い司法書士が相続不動産や相続登記についてのご相談を随時受け付けています。お気軽にお申し付けください。

1 司法書士が相続不動産が得意

司法書士が法律や登記のプロとして業務を行いますが、さらに不動産取引のプロとしての視点も持ちますので、相続不動産についてどのように相続し、活用、売却などをしていくかの最適なプロセスをご提案できるのです。

安心安全な相続登記を一緒に実践していきましょう。

法律相談や登記相談はもちろん、不動産自体に関する質問も受け付けています。空き家空き地問題も昨今では社会問題となっています。空き家空き地対策、不動産の活用法など法的に問題のない不動産の保有方法などのご提案もしています。

相続登記と不動産で別々の専門家に相談をする必要もありません。それぞれの専門家の意見に迷うこともありません。一人の専門家が最適な方法をズバッとお答えします。

不動産を相続したらぜひごとう司法書士事務所にご相談ください。

2 司法書士が相続登記相談を無料で行います

相続人が認知症の可能性がある、行方不明な相続人がいる、疎遠でうまく話し合いがしにくい相続人がいるそのような場合の遺産分割にはやり方があります。

名古屋のごとう司法書士事務所では、そのような相続登記にまつわるご相談を無料で行っています。

法律相談、手続き相談、登記相談及び不動産の相談などすべて無料です。ぜひこの機会にご利用ください。

 

ネットにはない生の情報をご提供しています。
実際の実務では、ほかの相続人はどのように解決しているのか、それはやはり専門家しかわかりません。相続の話は、なかなか知り合いや友達にも深く聞けない場合もあるでしょう。そんな時、第三者の専門家が相続人の方にとって最適化された方法を一緒に考えてくれます。

やさしい司法書士がわかりやすくご説明しています。

ご相談の予約はネット予約が便利です。ネットから空いている日時の選択と入力をして送信するだけです。パソコンやスマホから簡単に相談予約ができます。お気軽にご利用ください。

3 司法書士が費用をお見積もりします

ご依頼いただく前には、必ず費用をお見積もりし、提示しています。

費用がいくらぐらいかかるかを把握した上で、依頼するかのご判断をしてください。相続人の皆様に安心してご依頼いただけるようにしています。

認知症の相続人でスムーズに遺産分割協議が進まない可能性のあるようなご依頼でも、想定される流れに沿って、必要な費用のご説明をしています。ごとう司法書士事務所では、相続登記に積極的に取り組んできました。その経験を生かして、難しい相続登記や遺産分割でもあきらめずに解決に導けるように努めています。

まずは、一度ご相談ください。

ご連絡お待ちしております。

認知症でもあきらめないで

一緒に考えさせてください。

私は、大学卒業後、銀行に就職し、その後、司法書士試験に合格しました。合格後も司法書士や弁護士の事務所での勤務を経て、独立し10年以上が過ぎました。

独立当初からの理念があります。

「難しいことを簡単に」というテーマを掲げて、独立しました。

法律という面倒でマイナスイメージがつきまとうものをいかにわかりやすく、正確に伝えるのか。依頼者の人に有益な情報として提供したい。そんな気持ちで始めました。今でも変わらず心がけています。

法律や難しい登記手続きで困っている人たちをたくさん見てきました。そこで、自分にできることを問い続けながら日々役立ちそうな知識や経験を積んできました。司法書士である私が、なぜ、宅地建物取引士の資格を持ち実際に不動産売買仲介をしているのか。過去の依頼者の方が不動産の売買もやってほしいと言われたのきっかけでした。

自分に求められる役割は何でもこなしたい。そんな気持ちで奮起して不動産売買の仲介業務をはじめました。はじめてみると司法書士と宅地建物取引士はとても親和性が高く相乗効果がある資格でした。このダブル資格で不動産に関しては法律、登記、売買実務まですべて網羅的に理解することができました。

 

これからも、ご依頼者の方が求められることを探求し、向上していきたいと思っています。

 

問題解決のやり方や進め方は、人それぞれ異なります。依頼者の方に合った最適なやり方や進め方を見つけて、満足のいく手続きをしていくことを目指しています。

 

名古屋のごとう司法書士事務所では、お客さまの声を大切にしています。ご縁があり、ご依頼頂ける場合は、ぜひみなさまのご感想やご意見をお聞かせ下さい。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。