【韓国の相続登記】名古屋の司法書士が問題を解決します。!

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【韓国の相続登記】名古屋の司法書士が問題を解決します。!

2021/10/29

相続登記の専門家が解説します

韓国相続の登記は通常より難しく面倒なのです

韓国の方が亡くなる、または相続人の方に韓国製の方がいる。このような場合、韓国の方の証明書類が日本の役所では取得できない場合があります。

例えば、戸籍などは日本国籍を持っていないと作成されません。つまり、韓国の方は日本国籍はないので、戸籍謄本は取得できません。その代わり本国である韓国にある家族関係登録簿の制度に沿った証明書を取得していきます。昔のものであれば、韓国も戸籍制度があった時代があるので、除籍謄本を取得できます。

いずれにしても、日本の役所では発行できないので、韓国が発行する書類になります。日本国内で取得しようとすれば、領事館に対して請求をします。

韓国法に沿った相続手続きになるので、法律の解釈や運用には注意が必要でしょう。

一般的には、上記の通り証明書類の取得に時間を要することが多く、相続登記申請までいくことが大変なこともあります。韓国に限らず、外国の方の相続登記では、手探りで証明書類をそろえたり、手続きを考えることが多いです。それぞれの相続に合った最適な方法で相続登記をします。

日本の相続登記は、日本人を対象にして考えられているので、日本で発行される証明書類がそろう前提の手続きになっています。したがって、そろわない書類があれば、都度、それに代わる書類を検討し、作成したりします。

名古屋のごとう司法書士事務所では、韓国の相続登記にも積極的に取り組んでいます。韓国相続でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

名古屋のごとう司法書士事務所の特徴

名古屋のごとう司法書士事務所では、司法書士が不動産を得意としています。

不動産に関する資格である宅地建物取引士の資格を持ち、実際に不動産売買仲介業務を行っています。法律や登記の専門家というだけでなく、不動産についても精通した専門家なのです。

不動産の相続登記においては、単純に法律や登記の話だけでは最適な回答が得られない場合があります。相続不動産をよく熟していないと、どのように相続し、相続後はどうすべきかまで判断できないからです。相続後を見据えて遺産分割協議や相続登記ができるのです。

韓国の相続登記でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

1 司法書士が相続不動産が得意

司法書士が不動産売買について、売買契約の作成から物件引き渡し、所有権移転登記手続きまですべてを行っているので、不動産取引においては、あらゆる角度から最適な方法を見つけ出します。

相続登記の場面でも、相続する対象不動産を正しく理解することは重要です。

例えば、相続不動産を相続後に売却する場合、まずは相続登記を必ずしなくてはいけません。その後に売買を行い買主への所有権移転登記をします。

このとき、売却代金を相続人で分配することがあると思います。不動産の所有者をどの相続人にするのか、売却代金を他の相続人に渡す行為は贈与になり贈与税はかからないのか、不動産売買取引の途中で所有者となった相続人がなくなったらその後の売買契約や売買代金の分配はどうなるのか。

実は、想定しなくてはいけないことは結構あります。しかも、最初にする相続登記の際に作成する遺産分割協議書の内容としてでどのようにするかを考える必要があります。あとからでは修正が聞かないこともあるので注意が必要です。

相続人の方のリクエストに応じて、最適な相続登記をご提案します。

2 韓国相続登記の相談が無料です

韓国の相続登記は、韓国法の検討や必要書類の検討など通常の相続登記に比べるとかなり難解で面倒な手続きになることが多いのです。

名古屋のごとう司法書士事務所では、そのような大変な韓国相続登記についてのご相談を無料でお受けしています。

実際はどのような手続きなのか、依頼後にどのように進んでいくのか、費用はいくらなのかなど不安に思っていることをご質問ください。韓国法や韓国の証明書類に詳しい司法書士がズバッとお答えします。

これらの相続登記の相談が無料ですので、韓国相続でお困りの方はぜひご利用ください。

ご相談予約はネットからの予約が便利です。

予約専用ページから空いている日時を選択していただき、入力後送信します。これですべて完了です。ネットですべて手続きができますので、面倒なことがありません。予約後は、予約内容の確認メールが届きますので、ご安心ください。

3 韓国相続登記のお見積もりを出します。

韓国相続の登記手続きは、通常とは違うため、費用が難しいかもしれません。

しかし、名古屋のごとう司法書士事務所では、ご依頼前に費用のお見積もりを出しています。費用を検討していただき依頼するかを決めることができます。ご安心ください。

相談時に、相続の状況をお聞きしてどのような手続きが考えられるかを検討し、そのために要する費用を算出します。費用には司法書士報酬と実費があります。実費とは役所に支払う証明書の発行手数料や相続登記の際にかかる登録免許税という税金などです。この登録免許税も不動産の評価証明書等によりその場で計算をします。

トータル費用を把握したうえで、依頼するかを決まることができますので、安心です。

韓国相続登記でお困りの際はまずはお気軽にお問い合わせください。

相続は人それぞれ

ご紹介

私は、大学卒業後、銀行に就職し、その後、司法書士試験に合格しました。合格後も司法書士や弁護士の事務所での勤務を経て、独立し10年以上が過ぎました。

独立当初からの理念があります。

「難しいことを簡単に」というテーマを掲げて、独立しました。

法律という面倒でマイナスイメージがつきまとうものをいかにわかりやすく、正確に伝えるのか。依頼者の人に有益な情報として提供したい。そんな気持ちで始めました。今でも変わらず心がけています。

法律や難しい登記手続きで困っている人たちをたくさん見てきました。そこで、自分にできることを問い続けながら日々役立ちそうな知識や経験を積んできました。司法書士である私が、なぜ、宅地建物取引士の資格を持ち実際に不動産売買仲介をしているのか。過去の依頼者の方が不動産の売買もやってほしいと言われたのきっかけでした。

自分に求められる役割は何でもこなしたい。そんな気持ちで奮起して不動産売買の仲介業務をはじめました。はじめてみると司法書士と宅地建物取引士はとても親和性が高く相乗効果がある資格でした。このダブル資格で不動産に関しては法律、登記、売買実務まですべて網羅的に理解することができました。

 

これからも、ご依頼者の方が求められることを探求し、向上していきたいと思っています。

 

問題解決のやり方や進め方は、人それぞれ異なります。依頼者の方に合った最適なやり方や進め方を見つけて、満足のいく手続きをしていくことを目指しています。

 

名古屋のごとう司法書士事務所では、お客さまの声を大切にしています。ご縁があり、ご依頼頂ける場合は、ぜひみなさまのご感想やご意見をお聞かせ下さい。

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