【相続登記の手続き】兄弟姉妹が相続人の相続ならごとう司法書士事務所へ!

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【相続登記の手続き】兄弟姉妹が相続人の相続ならごとう司法書士事務所へ!

2021/10/06

名古屋のごとう司法書士事務所が解説します

兄弟姉妹が相続人となる場合はどうなるの?

相続人が、兄弟や姉妹になる場合に注意すべき点や特徴はあるのでしょうか?

最期をおひとりで迎える人が多くなったといわれる現代では、お亡くなりになるときに配偶者や子がいない方はお見えです。

そのようにして最後の順位である兄弟姉妹が相続人となる場合があるのです。

 

兄弟姉妹が相続人となる場合、実は問題も多いのです。そもそも、交流が少ないケースも多く、被相続人の最期の状況がわからないことも多いでしょう。経済状況、所有財産、交友関係など情報がないなど、相続を迎えるにあたり大変なことがあります。

極端な話、借金があれば、そのままでは借金を相続してしまうので相続放棄を家庭裁判所に申し立てる必要となるかもしれません。また、何を相続すればいいのか、相続財産もよくわからないこともあります。

通常の相続より、いろいろな面で手間がかかることが多いようです。

名古屋のごとう司法書士事務所では、兄弟姉妹が相続人となる場合の相続について全力でサポートをしています。相続財産の調査、戸籍等の必要書類の取得代行、不動産の相続登記手続きなどすべてお任せいただけます。お気軽にご相談ください。

相続登記のやり方

兄弟姉妹が相続人となる場合でも、基本的な相続登記の考え方は同じです。相続人を特定し、証明するための戸籍類を一式集めることや、遺産分割協議をすれば、相続人の実印押印や印環証明書が必要となる点も同じです。

ただし、実際は兄弟姉妹の相続の方が面倒で複雑なことがあります。

集める戸籍の通数も配偶者が子が相続人となる場合に比べれば、多いですし、戸籍を読み解いて兄弟姉妹の相続人にたどり着く必要があります。また、戸籍がそろい、相続人が特定されても、いざ話し合いをする場面で、どのように進めればよいのかわからないこともあるでしょう。また、相続人の住所や連絡先を知らないこともあるかもしれません。また、兄弟姉妹のうち、先に亡くなっている人が入れば、その子に代襲相続される可能性もあります。甥や姪に当たる代襲相続人にもなると、疎遠な可能性も高く、遺産分割協議の話し合いが難航することもあります。

私の経験上も、兄弟姉妹の方の相続は、法律通りの法定相続分できっちり機械的に遺産を分配するか、臨機応変に分配方法を調整する場合にはっきりわかれます。被相続人である兄弟姉妹の最期のお世話や介護を手伝っている相続人がいる場合や、相続手続きに一生懸命動いていただいている方に多めに財産を分配する形にするケースも多く、この辺りは、トラブルに発展する可能性もあります。慎重に協議を進めたいものです。

名古屋のごとう司法書士事務所では、兄弟姉妹の方の相続登記手続きにおいて、相続人同士の調整役となり、法律や登記手続きの説明を行っています。客観的な専門職を入れることで、安心して協力していただけることもあります。お困りの際はお気軽にご相談ください。

ごとう司法書士事務所の特徴

名古屋のごとう司法書士事務所では、相続に積極的に取り組んでいます。

また、司法書士が宅地建物取引士でもありますので、相続不動産についてのご相談も一緒にお受けしています。一人の相続専門家がズバッとすべて解決します。

1 司法書士が不動産に強い

司法書士が宅地建物取引士として、不動産売買仲介業務を行ってます。

司法書士としての法律や登記手続きに精通しているだけでなく、不動産自体についても精通しています。相続する大切な不動産の活用法や売却方法、価格査定など相続後のことも一緒にご相談いただけます。

この点は、ほかの事務所にはない大きな特徴です。

一人の相続不動産の専門家が、最適な方法をご提案しています。

2 相続登記の相談は無料です

相続登記の相談は無料です。

法律問題や登記手続きなど、相続にまつわる様々な相談を無料で受けることができます。

 

兄弟姉妹が相続の場合は、相続人の特定も少し難しいので、専門家にチェックしてもらった方がよいかもしれません。相続人を間違うと、遺産分割協議をやり直さないといけないので、間違いが許されないことになります。

また、相続財産や相続債務の調査など、相続にあたり必要な情報を手に入れるための方法なども重要となるでしょう。

 

名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記の相談を無料で随時実施しています。

ご相談の際は、ご予約の上、ご相談ください。

相続相談の予約は、ネットからの予約が便利です。予約専用ページから空いている日時を選択し、送信します。送信後も予約内容の確認メールが届きますので、お間違いないか確認していただくことができます。是非ご利用ください。

3 お見積もりを提示します

相続登記のご依頼前には、必ずお見積もりを出しますので、ご納得いただけた場合にご依頼ください。

どれだけ費用がかかるかわからないようでは不安になります。そこで、名古屋のごとう司法書士事務所では、安心してご依頼いただけるようにするため、最初に費用のお見積もりを出します。

相談時にお見積もりを提示しますが、その場で依頼の決断をしていただかなくても大丈夫です。相談で終わっていただいても構いません。後日、ご依頼をいただく場合にご連絡いただいても問題ございません。

まずはお気軽にご相談ください。

相続の形は人それぞれです

ごあいさつ

私は、大学卒業後、銀行に就職し、その後、司法書士試験に合格しました。合格後も司法書士や弁護士の事務所での勤務を経て、独立し10年以上が過ぎました。

独立当初からの理念があります。

「難しいことを簡単に」というテーマを掲げて、独立しました。

法律という面倒でマイナスイメージがつきまとうものをいかにわかりやすく、正確に伝えるのか。依頼者の人に有益な情報として提供したい。そんな気持ちで始めました。今でも変わらず心がけています。

法律や難しい登記手続きで困っている人たちをたくさん見てきました。そこで、自分にできることを問い続けながら日々役立ちそうな知識や経験を積んできました。司法書士である私が、なぜ、宅地建物取引士の資格を持ち実際に不動産売買仲介をしているのか。過去の依頼者の方が不動産の売買もやってほしいと言われたのきっかけでした。

自分に求められる役割は何でもこなしたい。そんな気持ちで奮起して不動産売買の仲介業務をはじめました。はじめてみると司法書士と宅地建物取引士はとても親和性が高く相乗効果がある資格でした。このダブル資格で不動産に関しては法律、登記、売買実務まですべて網羅的に理解することができました。

 

これからも、ご依頼者の方が求められることを探求し、向上していきたいと思っています。

 

問題解決のやり方や進め方は、人それぞれ異なります。依頼者の方に合った最適なやり方や進め方を見つけて、満足のいく手続きをしていくことを目指しています。

 

名古屋のごとう司法書士事務所では、お客さまの声を大切にしています。ご縁があり、ご依頼頂ける場合は、ぜひみなさまのご感想やご意見をお聞かせ下さい。

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