兄弟姉妹が相続人となる相続手続きなら名古屋のごとう司法書士事務所まで!

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兄弟姉妹が相続人となる相続手続きなら名古屋のごとう司法書士事務所まで!

2021/07/14

相続手続きのプロがアドバイスします!

兄弟姉妹が相続人になる場合とは

兄弟姉妹が相続人となる場合とは、いったいどのような場合でしょうか?

兄弟姉妹は第3順位の相続人です。つまり第1、第2順位の子や父母がいる場合は、相続人となりません。しかし、独身の方や配偶者がいてもお子様がいない方の場合は、亡くなると兄弟姉妹が相続人となります。一般的には、そのようなケースでは、このような事態を想定して遺言を残すことが望ましいですが、残念ながら遺言書がない場合は、法定相続人で相続手続きをしなくてはいけません。

兄弟姉妹の法定相続分は4分の1です。配偶者の法定相続分は4分の3です。もし配偶者がいない場合は、兄弟姉妹が原則均等に法定相続分を取得します。ただし例外もあるので実際のご相続の場面では専門家にチェックをしてもらいましょう。

 

名古屋のごとう司法書士事務所では、兄弟姉妹の相続手続きに対応しています。お困りの際はお気軽にご相談下さい。

名古屋のごとう司法書士事務所がこっそり教えます。

兄弟姉妹の相続での注意点

兄弟姉妹が相続人となる場合は、被相続人とはそれほど交流がない場合もあります。配偶者や子は、一緒に暮らしていることもありますし、ご両親も交流の頻度は兄弟姉妹よりはあることが多いでしょう。

そこで問題となるのは、実際の相続手続きをする際に、誰が中心となって手続きを進めるのか、相続財産の分配をどのように決めるのかといった点です。亡くなる最後に施設や病院の身元保証人になったり、入院費用を立て替えて支払ったりした兄弟姉妹もいるかもしれません。

また、相続手続きをするにも必要書類と揃えたり、窓口に行ったりと、時間とお金をかけて動くことになります。財産をもらうだけの相続人がいれば、頑張って動いた相続人との間で不公平感が生まれます。兄弟姉妹は、上手く意思疎通がとれないこともありますし、融通が利かないこともあるでしょうそのような場合は、一気にトラブルに発展しがちなのです。ケンカをしてしまえば、相続手続きは裁判手続きを利用して強制的に解決を図るしかありません。

そこで、いかに相続人全員の協力を得ながら、公平に手続きを進めるかがポイントです。

名古屋のごとう司法書士事務所では、相続手続きに必要な戸籍集めなどの必要書類の取得代行、相続財産の調査、相続債務の調査、遺産分割の際には、各相続人への相続に関する説明などをして調整役となります。円滑に相続手続きが進むようにしています。

また、兄弟姉妹が相続人となる場合、相続財産をすべて処分して現金で財産を分配するケースが多いことも特徴です。不動産があれば、売却をして現金化します。この点、名古屋のごとう司法書士事務所では、司法書士が宅地建物取引士として不動産売買の仲介もしているので、売却も視野に入れたご相談をすることができます。

兄弟姉妹の相続のご相談ならお気軽にご相談下さい。

名古屋のごとう司法書士事務所のこだわり

名古屋のごとう司法書士事務所では、相続の形に応じて臨機応変に対応しています。相続についての悩みも人それぞれです。個別対応が得意な事務所なので、何でもお気軽にご相談下さい。

1 不動産に強い

名古屋のごとう司法書士事務所の特徴

司法書士が宅地建物取引士としても活動をしています。

つまり、法律や登記に限らず、不動産についても精通しています。兄弟姉妹の相続の場面では不動産の処分、売却を検討することも多いですが、その際には相続から不動産売却まですべてにお答えできます。なお、相続した不動産を売却する場合は、相続登記といって不動産の登記名義を相続人に変更してから、不動産の売却手続きをしなくてはいけません。いきなり不動産売却ができるわけではないので間違えないようにしましょう。よって、最初の相談は、相続登記に関してになるので司法書士に相談をする必要があります。

相続登記と不動産で別々の専門家に相談をする必要はありません。もちろん、たらいまわしに合うこともありません。

一人の相続専門家が、ズバッと本音でお答えします。

 

相続不動産の売却を検討している相続人の方は、ぜひご相談下さい。

2 相談は無料です

名古屋のごとう司法書士事務所の特徴

相続手続きや相続登記、不動産売却など相続に関するご相談は無料でお受けしています。

兄弟姉妹の相続では、粛々と法定相続分で手続きが進む一方、すぐにトラブルに発展するリスクもあります。間に専門家を入れることで、すべての相続人が安心して相続登記などの手続きに協力することができます。うまく専門家を活用して安心安全な相続手続きを実践しましょう。

なお、相続のご相談はインターネットからのネット予約が便利で簡単です。

ホームページのネット予約のページから簡単に予約できます。希望の日時を選択し、入力後、送信します。送信後は予約内容の確認メールが届きます。また、ご相談日が近づくと、確認メールも届くようになっています。相談日を忘れることもありません。

お気軽にご利用下さい。

3 事前にお見積りを提示します

名古屋のごとう司法書士事務所の特徴

ご依頼をいただく前には、必ずお見積りを提示しています。

ご納得いただいた場合にご依頼していただければ大丈夫です。

相続や不動産の売買では、いったいいくら費用がかかるのかわからないことも多いと思います。不安なまま依頼をすることはできないと思います。安心してご依頼できるように報酬だけでなく可能な限り実費でかかる費用もお伝えしています。例えば、不動産の相続登記では登録免許税という税金がかかります。この登録免許税も不動産の評価証明書等により相談時にその場で計算をしてお伝えしています。

 

費用が心配な方はお気軽にご相談下さい。預貯金等の相続財産から費用を精算することも可能です。お気軽にご相談下さい。

相続の形は人それぞれ

最後に

私は、大学卒業後、銀行に就職し、その後、司法書士試験に合格しました。合格後も司法書士や弁護士の事務所での勤務を経て、独立し10年以上が過ぎました。

独立当初からの理念があります。

「難しいことを簡単に」というテーマを掲げて、独立しました。

法律という面倒でマイナスイメージがつきまとうものをいかにわかりやすく、正確に伝えるのか。依頼者の人に有益な情報として提供したい。そんな気持ちで始めました。今でも変わらず心がけています。

法律や難しい登記手続きで困っている人たちをたくさん見てきました。そこで、自分にできることを問い続けながら日々役立ちそうな知識や経験を積んできました。司法書士である私が、なぜ、宅地建物取引士の資格を持ち実際に不動産売買仲介をしているのか。過去の依頼者の方が不動産の売買もやってほしいと言われたのきっかけでした。

自分に求められる役割は何でもこなしたい。そんな気持ちで奮起して不動産売買の仲介業務をはじめました。はじめてみると司法書士と宅地建物取引士はとても親和性が高く相乗効果がある資格でした。このダブル資格で不動産に関しては法律、登記、売買実務まですべて網羅的に理解することができました。

 

これからも、ご依頼者の方が求められることを探求し、向上していきたいと思っています。

 

問題解決のやり方や進め方は、人それぞれ異なります。依頼者の方に合った最適なやり方や進め方を見つけて、満足のいく手続きをしていくことを目指しています。

 

名古屋のごとう司法書士事務所では、お客さまの声を大切にしています。ご縁があり、ご依頼頂ける場合は、ぜひみなさまのご感想やご意見をお聞かせ下さい。

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