相続登記では遺産分割が必ず必要!?名古屋のごとう司法書士事務所が伝授します!

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相続登記では遺産分割が必ず必要!?名古屋のごとう司法書士事務所が伝授します!

2021/05/10

名古屋のごとう司法書士事務所が相続登記をお手伝いします!

相続登記では遺産分割がいるときといらないときがあるのです

相続登記をする場合、遺産分割協議をする必要があるのでしょうか?

実は、どのような場合でも相続の遺産分割が必要というわけではありません。遺産分割協議とは、相続人が遺産をどのように分配するかを決める話し合いのことです。例えば、自宅の土地と家は長男が相続し、預金は相続人全員で均等に分けるといった内容です。逆に法定相続分といって、法律で定まっている取得割合で分配する場合は、遺産分割は不要です。

つまり、遺産分割とは、法定相続分とは違う割合で遺産を分配したい時に必要になるものです。したがって、相続人がひとりの場合は、遺産分割協議は不要です。相続放棄をしないで相続するのであれば遺産をすべて相続しますから。

 

また、遺産分割協議では、単純な遺産の分配以外にも決めることができます。例えば、相続する債務の負担割合や被相続人の葬儀費用や生前に立て替えた費用の精算などです。

名古屋のごとう司法書士事務所では、遺産分割協議が伴う相続登記を取り扱っております。相続に積極的に取り組んでいる司法書士が相続を全力でサポートします。お気軽にご相談下さい。

名古屋のごとう司法書士事務所が遺産分割の実務を解説します。

遺産分割の実際とは!?

相続登記の遺産分割をどのようにするのかわからない相続人の方も多いと思います。

実は、遺産分割協議の進行方法ややり方は法律で定まっているわけではありません。また、「協議」というので、相続人が一同集まって行う必要があると思っている方も多いでしょう。しかし実際は、そのようなことをする場合は少ないのです。電話やメールなどを使って話し合いをし、合意した内容を遺産分割協議書という書面にして署名捺印をする。この方法が市場の多いかもしれん。もちろん、相続人の方が全員同じ場所に集まって話し合うことが一番間違いが少なく、あとからトラブルになりやすいので、もし可能であれば、そのようにしていただいた方がよいと思います。

 

また、遺産分割協議書では、相続財産の分配以外には、葬儀費用や一部の相続人の方が被相続人本人のために立て替えて払った費用の精算を確認することが多いです。また、相続登記後に、相続不動産を売却する場合は、売却代金の分配やどのように手続きをするかを確認します。相続不動産の売却には、通常、譲渡所得税がかかります。誰が相続をして売主になるかで税金の納税義務者は異なります。あとからトラブルにならないように相続登記時の遺産分割でしっかりと確認をしておく必要があります。あとから修正ができなことが多いので、気をつけるようにしましょう。

 

相続後の不動産の活用や売却を考えるのであれば、相続登記及び遺産分割時にしっかりと計画を立てないとあとから後悔することになりかねませんので、注意が必要です。

 

名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記の遺産分割のご相談もお受けしています。どのように遺産分割協議をする税金を抑えることができるのか、スムーズに相続手続きができるのか、相続と不動産を得意とする司法書士が最適な方法をご提案しております。

相続登記と遺産分割でお困りの際は、お気軽にご相談下さい。

名古屋のごとう司法書士事務所のこだわり

名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記に積極的に取り組んでいます。

名古屋市の地下鉄「久屋大通駅」又は「丸の内駅」から徒歩8分にあり、アクセスも良く、仕事帰りや休日や祝日でもご相談に対応しております。

1 司法書士が相続を得意としています

名古屋のごとう司法書士事務所の特徴

名古屋のごとう司法書士事務所では、司法書士が相続登記に昔から積極的に取り組んできました。相続不動産の売却手もご相談も多数お受けするようになり、司法書士が宅地建物取引士の登録をして売主の方の売却の仲介ご業務も行っております。

相続や不動産に関する法律や登記だけでなく、不動産取引についても精通しているので、遺産分割時に不動産をどのように扱えばよいのか、相続不動産の売却の流れや精勤、手続きについてもご説明しております。

物件調査、不動産の査定、不動産売買契約書の作成など、不動産取引を日々こなしているので、不動産実務ついてもアドバイスをさせて頂いております。

 

相続登記や遺産分割、不動産についてお困りの際は、ぜひ一度ご相談下さい。

2 相談は無料です

名古屋のごとう司法書士事務所の特徴

相続や不動産の相談は専門性があるので、高い費用がかかってしまうのではないか。そのような心配をされる相続人の方も多くお見えです。

そこで、名古屋のごとう司法書士事務所では、相続や遺産分割、不動産に関するご相談を無料でお受けしております。

また、実際にご依頼頂く際には、事前に必ずお見積りをご提示しております。あとから予想外の費用の請求がくる心配もありません。安心してご依頼頂けます。

 

また、通常は、相続相談時に費用のお見積りをお伝えしておりますが、その場でご依頼を決める必要もございません。相談のみで終わって、後日、ご依頼頂ける場合にだけご連絡頂ければ大丈夫です。

 

些細なことでも結構です。お気軽にご相談下さい。

3 夜間や休日や祝日でもご相談が可能です

名古屋のごとう司法書士事務所の特徴

名古屋のごとう司法書士事務所では、お仕事やお忙しい相続人の方のために平日の夜間や休日や祝日でもご相談頂ける体制を整えています。事前に予約をして頂ければ、問題なくご相談をすることが可能です。

ご予約は、ネット予約が簡単です。

インターネットより、空いているご都合の良い日時を選択していただき、送信して下さい。相談予約手続きは、すべてネットだけで完結します。

 

また、お電話やメールでもご予約やお問合せももちろん大歓迎です。

相続や遺産分割、不動産に関してお困りの際は、お気軽にご相談下さい。

最後に

私は、大学卒業後、銀行に就職し、その後、司法書士試験に合格しました。合格後も司法書士や弁護士の事務所での勤務を経て、独立し10年以上が過ぎました。

独立当初からの理念があります。

「難しいことを簡単に」というテーマを掲げて、独立しました。

法律という面倒でマイナスイメージがつきまとうものをいかにわかりやすく、正確に伝えるのか。依頼者の人に有益な情報として提供したい。そんな気持ちで始めました。今でも変わらず心がけています。

法律や難しい登記手続きで困っている人たちをたくさん見てきました。そこで、自分にできることを問い続けながら日々役立ちそうな知識や経験を積んできました。司法書士である私が、なぜ、宅地建物取引士の資格を持ち実際に不動産売買仲介をしているのか。過去の依頼者の方が不動産の売買もやってほしいと言われたのきっかけでした。

自分に求められる役割は何でもこなしたい。そんな気持ちで奮起して不動産売買の仲介業務をはじめました。はじめて見ると司法書士と宅地建物取引士はとても親和性が高く相乗効果がある資格でした。このダブル資格で不動産に関しては法律、登記、売買実務まですべて網羅的に理解できました。

 

これからも、ご依頼者の方が求められることを探求し、向上していきたいと思っています。

名古屋のごとう司法書士事務所では、お客さまの声を大切にしています。ご縁があり、ご依頼頂ける場合は、ぜひみなさまのご感想やご意見をお聞かせ下さい。

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