相続登記がついに義務化!?【名古屋のごとう司法書士事務所】

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相続登記がついに義務化!?【名古屋のごとう司法書士事務所】

2021/03/07

相続登記の最前線を司法書士が解説します!

ついに義務化!?相続登記

不動産を持っている人が亡くなると、日本では相続登記という手続きが必要になります。

今までは相続登記が、いろいろな理由で行われていない相続がありました。そのため、実際は、不動産が放置されてしまい、有効に活用されないばかりか、近隣住民への悪影響もあったのです。空き家、空き地問題となるばかりではなく、所有者が不明な土地として社会問題になっています。

 

そこで、国も相続登記を推進することで、相続人が相続不動産を有効活用するきっかけになり、また何かあった時にすぐに所有者が判明する制度を整えることを目指しています。

近年のそのような動きの中でいよいよ相続登記も義務化の動きが加速しています。

名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記に積極的に取り組んでいますので、今回は相続登記の情報提供をさせて頂きます。

1 相続登記とは

相続登記とは、不動産の所有者に相続か開始した場合、相続した人(相続人)に登記名義を変更する手続きを言います。

具体的には、戸籍などで相続人と特定し、不動産を相続する人を遺産分割協議で決めて手続きをすることが多いです。法定相続分といって、民法上、相続人に定められている相続分でこの相続登記をすることももちろん可能ですが、数としては少ないケースでしょう。

なぜなら、不動産は原則、共有で取得するとトラブルになりやすく、面倒な場面が多いからです。

そこで、通常は、相続人のうち、誰か一人が相続をすることが多いのです。しかし、相続不動産をすぐに売却するなど、理由がある場合は、法定相続分で相続登記をすることもあります。その場合、相続登記後、相続不動産を売却し、売却代金を法定相続分で分けるという形になります。相続不動産を売却する場合は、このやり方がわかりやすく公平なことも多いのでよく利用されます。

2 相続登記は面倒!?

相続登記をするには、①必要書類の収集と②相続手続きの申請という2つの作業が必要です。

①の必要書類とは、具体的には、亡くなった被相続人の方の出生から死亡までの戸籍など、戸籍関係の書類がメインです。その他にも、住民票除票や不動産の評価証明書、遺産分割協議書や印鑑証明書など相続の形によって必要な書類を揃えたり、作成をしなくてはいけません。

これは、相続人の方が思っている以上に大変なようです。

私たちの司法書士事務所にも、最初は戸籍集めをしようとしたが、面倒で大変だから任せたいというご相談を多くいただいております。

 

➁の相続登記の申請は、①の相続登記に必要な書類を整えて、登記申請書を作成し、管轄の法務局に提出する作業です。

そもそも、相続登記の申請書は、一般の方は通常は紙で申請書を作成します。相続登記の申請書の書き方は独特な部分も多く、インターネットを見て調べてすぐに完成できる人は少ないでしょう。通常は、専門家等へ何回も相談をしなくてはなかなか理解することが難しいようです。

また、相続登記の申請の際には、登録免許税という税金を同時に納めます。これは、原則自分で計算をして納めます。相続登記申請後、納付用紙が送られてきて納める形ではありません。あくまで、相続登記の申請時に納めます。

相続登記を申請する管轄の法務局にも注意が必要です。

不動産を管轄する法務局に相続登記を申請するわけですが、もし間違った法務局に相続登記を申請してしまうと、相続登記が却下されてしまいます。十分注意をして手続きしましょう。

相続登記の義務化

不動産の相続登記は、これまでは義務にはなっていませんでした。

当然、罰則等もありません。

 

しかし、冒頭のとおり、多くの相続登記は申請されていますが、一部相続登記をしていない相続があることも事実です。これによって空き家問題や所有者不明土地の問題など社会問題も引き起こしていました。

そこで、少し前から相続登記を義務化するという議論がされてきました。

コロナの影響もありましたが、いよいよ法律改正を経て、義務化がスタートします。本記事の作成日である2021年3月時点では、まだスタートの時期はまだ判明していませんが、義務化がなされていく流れは確実です。早かれ遅かれまもなくスタートします。

相続開始後、一定期間内に相続登記が正当な理由なくなされない場合は、例えば上限10万円程度の過料が課されるようになるかもしれません。詳細は正式に義務化が決まりましたら、当事務所でもご紹介したいと思います。

 

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