最近、司法書士がこんなご相談を受けました【名古屋で無料相談ならごとう司法書士事務所】
2020/12/18
1 相続手続きのご相談
本人(被相続人)の兄弟姉妹が相続人になるご相続でした。
兄弟姉妹が相続人ということで、ご本人様との関係性や相続人の間での関係性など気になるポイントはありましたが、特に問題はなさそうでした。兄弟姉妹の間で仲が悪いということもありませんでした。
相続財産としては、不動産と預貯金でした。
ごく一般的なご相続でしょう。
相続財産の資料や聞き取りをすると、相続税はかからなさそうでした。
相続税が発生するか否かは、相続財産の総額が基礎控除額(3000万円+法定相続人×600万円)を超えるか否かが目安です。
相続人となる兄弟姉妹はそれぞれ遠方に住んでいる方も多く、書類を直接役所に行って集めることは難しく、どうやって相続手続きをすればよいのか不安になっていました。そこで、郵送による請求方法や司法書士が戸籍などを代行取得することができる旨の説明をして安心していただけました。
また、兄弟姉妹ということで、中には相続手続きに消極的な相続人もいました。また、相続人の配偶者が意見しそうな兄弟姉妹もいるみたいでした。そういった場合は、間に司法書士などの中立な第三者を入れて手続きを進めることで、不信感をもたれることなく、また相続人の誰か一人だけに手続きの負担をかけることなく相続手続きができる点を説明し、検討してみるとのことでした。
最初に一度会うだけで、あとは丸投げですべて面倒な手続きを任せられるということで安心されていました。
やはり、一般の方からすると、「相続」というだけでなんだか面倒で難しそうなイメージがあるようです。実際に、知り合いが相続でもめたのを聞いたという話はよくあります。一度こじれると泥沼化してしまうのが相続です。トラブルの先には裁判が待っています。自分が何か悪いことをしたわけではないのにいきなり裁判の当事者になってしまうのは相当ストレスになると思います。こればかりは、実際に裁判を体験してみないとその大変さはわからないかもしれません。
他の兄弟姉妹に話をしてから正式に依頼をしたいとのことでしたので、初回は相談のみで終わっています。
もちろん相談は無料で行いました。
このようなご相談はとても多く、よくあるご相続の相談事例です。
2 成年後見人申立てのご相談
ご本人の兄弟からのご相談でした。
ご本人様が高齢のため、自分で金銭管理をすることができず、既に施設に入っているので自宅の管理も不安だから、長男である自分が本人(妹)の金銭管理などを行ってきたが、自分自身も高齢になり、妹のお世話をすることに限界を感じているため、どうしたらよいのかという相談でした。
ご長男の方も病気を抱えて、毎週のように病院通いをしたり、足が弱く、頻繁に外出することが負担になっているようでした。今回のご相談も息子様と一緒に来られました。
伺う限り、金銭の管理は問題なさそうでした。現金の管理もしているようでしたが、ある程度の領収書は残っていたりと、問題点はありませんでした。ただし、自宅の不動産については、空き家になっているということで管理には気をつけた方がよい点を説明しました。
最近は、空き家に対する風当たりは強いです。
隣近所の監視の目は厳しく、草木が越境すればすぐに苦行の申出があります。また、管理が不十分であれば野良猫等の棲み処となったり、不審者の出入りがあったりします。衛生や治安の面でも地域住民にとっては大問題となるのです。私の経験でも、名古屋市の相談窓口に苦情の申出があり、所有者宛に電話や通知が届いたという話をたまに聞きます。
また、もし空き家売却となれば、建物の価値が著しく低下する可能性もあります。
建物は締め切って、空き家にすればすぐに傷みます。もともと価値のない建物であれば、売る時には解体をして更地として売買するでしょうからまだよいですが、そうでなくリフォーム等で生かす道もあるようならとてももったいない話です。近年は、中古戸建のリフォームも多く、自分では古いと思っていても、そのままの状態で売れることもあるのです。
いずれにしても、ご長男の代わりに金銭管理やご本人様のサポートをする人が必要でした。
法的には、成年後見制度の利用しかない旨を説明しました。特に誰かご長男の方の代わりになれる方もいなければ、裁判所から選んでもらった成年後見人に任せるほかありません。
成年後見人の報酬はご本人様の財産から裁判所が決定した報酬を受け取ることや司法書士に依頼をすれば、申立人にはご長男の方などの親族がなって頂きますが、その他の手続きは司法書士がサポートできることを伝えて、早急に進めてほしいとのことで、相談からそのまま依頼を受けました。
なお、このような場合は、別途相談料は頂きません。ご依頼の報酬のみ頂きます。
3 帰化申請のご相談
司法書士は、帰化申請の業務ができることをご存知でしょうか?
あまり知られていませんが、実はできます。
帰化申請では、法務省の一部機関である法務局は申請窓口になります。
法務局といえば、不動産登記や会社登記などの登記申請の窓口として知られていますが、実は帰化申請も窓口もあるのです。
今回は、中国籍の方が日本に帰化をするご相談でした。
ご両親は本国である中国に住んでおり、その子である自分は学生の時に日本に留学してそのまま日本で就職をして仕事をしているケースでした。社会人となり日本人と結婚もしていました。
ただし、経済的な基盤が少し弱く、配偶者が国民健康保険料をいくらか滞納していました。さらに、刑事罰を受けた過去もあるそうでした。
帰化に必要な要件はいろいろありますが、経済的な面と素行面で不安があったので、現状のままで帰化申請を申し立てても、許可されない可能性が高いので、もう少し落ち着いてから申請をしたらどうかと助言しました。その間に収入を安定させて国民健康保険等の滞納を解消していくことになりました。
実際に帰化申請を検討するうえで、経済的な基盤が弱いので帰化をためらう方は結構お見えです。
帰化をしてすぐに生活保護を受けるような状態になったり、破産してしまいそうな人は生活の安定を欠き、帰化要件を満たさなくなります。
会社員の方はわかりやすいですが、自営業者の方や会社役員の方は、難しい面があります。事業をしていれば、銀行等の借入金をしていることはよくあるでしょうし、また、売り上げにある程度の波があることもあるでしょう。会社や経営の内情までを好意的に国は解釈してくれませんので、客観的な書面等で経営の安定性や将来の可能性を説明できないこともあります。ましてや、帰化を審査する人間が経営のプロや会計のプロというわけではありません。
帰化相談としては、初回で終わりましたが、数年後状況が変わったらまた相談に来ると言う話で終わりました。
なお、このような場合でも帰化相談料は無料です。
最後に
以上、名古屋の司法書士が最近の自身の相談事例を3つご紹介しました。
いかがでしたか?
司法書士をやっていると、いろいろな場面のいろいろな人の考え方に触れます。とても勉強になる点があります。だから私自身は相談は嫌いでありません。積極的にいろいろな相談を受けるようにしています。
今回も、相続手続きや成年後見申立て、帰化申請という司法書士でも積極的に取り扱っている人がそこまで多くない分野のご相談でしたが、積極的にお受けして取り組んでいます。
当事務所では、さらに司法書士が、宅地建物取引士の資格を持ち登録もして、不動産売買の仲介業務も取り扱っています。相続不動産の売却や借金で不動産を手放すケース(任意売却や破産)などにもしっかりサポートできる体制を整えています。
従来の司法書士が取り扱ってきた、不動産売買などの不動産登記や会社設立などの会社登記に限らず、何かお困りごとがあればお気軽に何でもご相談下さい。相談も無料でお受けしております。