相続登記に必要となる遺産分割協議書とは?【名古屋のごとう司法書士事務所】

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相続登記に必要となる遺産分割協議書とは?【名古屋のごとう司法書士事務所】

2020/07/09

遺産分割協議書を司法書士がわかりやすく解説します!

土地や家など不動産の相続登記をする時、相続人のうち誰かが取得する場合には遺産分割協議書が必要になります。

不動産は通常何人かの相続人で相続する、いわゆる共有状態を作ることは少ないと思います。一般的に一旦不動産の共有状態を作ってしまうと、不動産を処分の際に共有者全員の同意が必要となり、扱いにくくなるからです。遺産分割を先送りするという意味では、共有状態にしても結局共有者全員の同意が必要ですので、遺産分割の際に相続人全員の同意をすることと違いはそれほどないかもしれません。

 

しかし、普通は、不動産は所有者が住んだり、何か活用をしていくことが多いと思います。そこでは、やはり活用をする相続人の単独所有とする事が良いでしょう。

 

そこで、遺産分割協議が必ず必要になるのです。

今回は、名古屋の司法書士が、相続登記において必要となる遺産分割協議書についてお話しします。

 

1 遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続人全員で行う相続財産の分配についての合意です。

誰がどの財産をもらうのか、話し合った結果を書面にします。これによって、後日遺産の分配についての紛争を予防します。人の記憶は誰でもあいまいです。話し合った結果は必ず書面で残しておきましょう。第三者への証明にもなります。

 

ポイントは、必ず相続人全員で行うことです。戸籍調査で法定相続人を間違ってしまい、結果、相続人全員による合意ではなかった場合は、遺産分割協議が無効になります。最初からやり直しです。自分だけで戸籍を読み解くのが不安な方は、必ず相続専門家のチェックを受けておきましょう。

 

普段付き合いがない相続人と、故人の遺産について話すのは結構大変です。単なる法律上の権利の話(法定相続分での相続)に終始しることも多いようです。このような場合でも、相続の専門家に手続きを進めてもらうとスムーズに進む場面があります。また、客観的な専門家が間に入ることで、相続手続きに公平性が生まれます。相続人全員が協力しやすい環境を整えることがポイントです。

2 どんな内容を書くの?

被相続人を特定する情報の記載や相続財産について誰が取得するのかなどを記載します。

葬儀費用や相続人が立て替えた費用の清算を定めることも可能です。また、相続財産をすべて売却等で現金化して、相続人で分けるという分割方法もあります。

つまり、遺産分割協議とは、相続人の間での話し合いですから、基本的に自由に定めることができます。法律で分け方の細かな方法までは決まっていません。遺産分割協議書の書式などが決まっているわけではないのです。

雛形のようなものであったとしても、それはあくまで参考例です。個別のご相続の状況に応じて記載内容を変えます。
遺産分割協議書は、相続人の間の合意書です。つまり契約のようなものです。法的な契約書を作成するといったイメージです。

 

 

例えば、相続財産に不動産がある場合、特定の相続人がすべて取得する代わりに、取得しなかった相続人に法定相続分相当のお金を渡してバランスをとる方法もあります。これを代償分割と呼んでいます。

相続財産が不動産しかない場合、この方法は実は難しいケースもあるのです。
不動産を取得する相続人は、もらわない人に対して通常は金銭を支払います。不動産の価格は高額になることも多く、一度にすぐに支払えないということもあるのです。

そのような場合では、事実上、遺産分割をすることが難しくなります。
最悪、不動産を売却して金銭で分けるしかないこともあります。

 

間違った内容にしてしまっても、署名捺印をすれば、同意したものとみなされます。
曖昧な書き方をすれば解釈の余地を残してしまいます。つまり、いろいろな解釈ができそうな表現ではトラブルになってしまう可能性があるのです。

署名捺印をする前に、もう一度全文を確認するようにしましょう。

3 書き方は決まっているの?

遺産分割協議書の書き方は特に法律で決まっていません。任意の書式で大丈夫です。

自筆証書遺言では、細かな作成の方法が法律で定まっていますが、遺産分割協議はそれとは異なります。

 

また、相続人が全員一つの場所に集まって行う必要もありません。実務上は、個別で遺産分割の内容の合意をとりつけて、遺産分割協議書の作成後、それぞれの相続人に郵送等で持ち回りで押印をしてもらう形式がよく行われます。

ただし、あいまいで複数の解釈ができてしまうような遺産分割協議書にならないようにしなくてはいけません。法律文書である遺産分割協議書は、誰が見てもひとりの解釈しかできないものを用意する必要があります。後日、トラブルになってしましますから。人の記憶はあいまいです。時間の経過により勘違いをする事もあります。注意しましょう。

 

被相続人の特定や相続財産の特定など、普段あまり書きなれていない内容でしょうから不安な方は専門家に相談をする事をお勧めします。

 

4 誰が押印するの?

遺産分割協議書に押印をするのは、相続人全員です。

相続財産を取得する人だけではありません。また、押印するのは、実印です。実印がない人は、市区町村で印鑑登録をして実印を用意しておきましょう。

 

相続人が未成年者の場合は注意が必要です。父母の親権者が代理人として遺産分割協議に参加し、実印も親権者の実印を押印しますが、親権者自身が相続人である場合もあります。このような相続人兼親権者の場合は、この親権者は未成年者のこの親権者としての代理人にはなることができません。相続人としての自分の立場と未成年の子の親権者としての利益が対立する可能性があるからです。これを「利益相反」と呼びます。

この利益相反の時は、未成年の子の代理人として、「特別代理人」という人を裁判所に申し立てをして選んでもらいます。選ばれた特別代理人は、未成年の子に代わってこの利益のために代理人として遺産分割協議に参加をして、自分の実印を押印します。

5 いつまでに作るの?

遺産分割協議は、いつでもすることができます。期限はありません。

ただし、遺産分割協議をしていない状態は、法定相続分で相続している状態ですから注意しましょう。口約束だけで遺産分割協議書を作成していなければ、法定相続分での相続になることがあります。遺産分割協議書を作成しないで相続人が亡くなると、代わりに亡くなった相続人の配偶者や子などの相続人が今度は遺産分割協議に参加します。そこで、配偶者や子などが従前の口約束を守ってくれる保証はありません。法定相続分を主張する可能性もあるのです。

 

また、相続人が亡くなってしまったり、認知症になってしまったりすれば、その後、スムーズに遺産分割協議ができなくなるかもしれません。

このようにいつでもいいと思っていると、相続人に相続が開始して結果として相続人が増えてしまったり、相続人が認知症になって判断能力が低くなれば、自分では遺産分割協議ができず、いわゆる成年後見人を裁判所に選んでもらい、未成年者の特別代理人と同様に代わりに遺産分割協議を代理してもらうしかなくなります。若しくは、認知証になった相続人が亡くなり、その相続人が遺産分割協議に参加できるまで待つ必要があります。

しかも、本人に代わる後見人は、原則法定相続分を必ず主張します。これまでの家族関係や経緯を踏まえた柔軟な遺産分割は難しくなります。形式的な法律論に終始してしまうのです。

 

遺産分割協議には意思能力が必要です。訳も分からない状態で遺産分割協議をすることはできません。あとから遺産分割協議が無効になり、トラブルになる可能性があるので注意しましょう。
 

相続後、時間の経過により、相続人の状況も刻々と変化します。
いつでも大丈夫と思っていると、知らないうちに相続人の状況が変わっていることもよくあります。また、人の記憶は誰でもあいまいです。自分の都合の良いように思いこんでしまうこともあるようです。

まとめ

以上、名古屋の司法書士が、相続の時の遺産分割協議について解説しました。

 

多くの相続では、遺産分割協議に基づいて相続登記などの相続手続きをする事になります。

遺産分割協議は、相続財産ごとに行い、都度、遺産分割協議書を作成しても有効です。とりあえず、話し合いがついている部分を遺産分割協議書にしておくことも有用です。相続の状況に応じて、臨機応変に遺産分割協議書を作成するようにして下さい。

 

いずれにしても、あとからもう一回作り直すことが簡単にできない遺産分割協議書ですから、間違いがないようにしましょう。不安のある方は早めに専門家にアドバイスを受ける事をお勧めします。司法書士などの相続専門家をぜひご活用ください。

 

また、自分で行う場合でも、遺産分割協議書のマニュアルやひな形をそのまま使うのではなく、必ず個別の相続に対応できているのかチェックするようにして下さい。

安心安全な遺産分割協議や相続手続きをしていきましょう。

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