必ず知っておきたい相続人が多い時の遺産分割協議のこと【名古屋のごとう司法書士事務所】

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必ず知っておきたい相続人が多い時の遺産分割協議のこと【名古屋のごとう司法書士事務所】

2020/06/18

遺産分割をする時に相続人が多い時に気をつけたい事とは?

相続開始後に行う遺産分割協議は相続人の間での相続財産についての話し合いです。

話し合いで人数が多くなれば、話がまとまらないのは遺産分割協議に限りません。同意を得る人が増えるわけですから時間も手間もかかります。

 

では、相続人が多数に及ぶ遺産分割においてどのようなことに気をつければよいのでしょうか?
相続人が多くになる場合は、例えば、兄弟姉妹が相続人になるような場合です。兄弟姉妹が相続人になる場合では、相続人である兄弟姉妹にも相続が発生している場合も考えられます。被相続人より先に亡くなっていれば、代襲相続の問題です。この場合、その子が相続人となります。

 

多い場合であれば相続人が10人以上になることもあります。
このような相続では、不動産の相続登記や銀行や信用金庫の預金の相続手続きなどをするのも一苦労です。10人以上の相続人となれば、必ず相続手続きを進める中心人物が必要です。誰かまとめ役がいなくては話が進みません。

 

今回は、名古屋の司法書士が、相続開始後、多数の相続人で遺産分割をする時に気をつけたい事をお話しします。

1 相続人の誰かが主導して相続手続きを進める必要がある

被相続人の方の介護やお世話をしていた相続人や亡くなってからの病院対応や火葬手続き、葬儀を取り仕切った人が、一通り済んだ後に、相続手続きを検討することが多いと思います。

 

最初から相続人が多いことを知っている場合もあれば、相続人調査を戸籍でしていくうちに、代襲相続人などがあり、相続人が10人以上になることもあります。相続人がすべて判明する過程は様々ですが、判明したすべての相続人と連絡を取り相続手続きに協力してもらわなくてはいけません。

 

その際に、一部の相続人が行動に移すことで相続手続きが前進します。自分で時間を割いて相続手続きを進める人もいれば、司法書士などの相続の専門家へ依頼をして必要書類の収集から、相続人への遺産分割協議書の要請、具体的な相続手続きまでを任せる場合もあります。それぞれの状況に応じて検討しましょう。

 

いずれにしても、相続人の誰かが司法書士などへ相談に行って依頼するなり、自分で勉強して準備をするなりしていかなくてはいけません。相続人が多数になるケースでは、相続人が兄弟姉妹だけになることも多く、その場合は、自分の親とかとは違い、人の財産をたまたまもらうという感覚があるのかもしれませんが、きちんとしたいので専門家に最初の段階から任せる方が多いように思います。何もしない相続人にしてみれば、自分は何もしないのに他の相続人と同じ相続分がもらえることとなれば、一部の頑張って相続手続きをしている相続人が不満を持つことになります。そうであれば、相続手続きを全て司法書士などの専門家へ依頼をするのです。

中途半端に、できるかどうかもわからない相続手続きに時間とお金をかけるより、相続財産がある程度見込める場合は、司法書士などの専門家への費用は相続財産で支払い、残ったお金をみんなで分配すれば楽だし、公平だと考えることが多いようです。

2 相続財産や相続債務の隠し事をしない

相続人が多数に及ぶときは、すべての相続人が集まって話し合いをすることは難しいと思います。

そうなると、個別に遺産分割の同意をとりつけていき、全員の合意を揃えます。これだけでも大変ですが、その際には相続財産や債務についてすべて開示して話をする必要があります。具体的に合意書となる遺産分割協議には、生前に相続人が立て替えた費用(入院費用やおむつ代など)や葬儀代の清算など話をした内容を遺産分割協議書に記載して書面化することをお勧めします。

 

人の記憶は誰でもあいまいです。
必ず時間の経過とともに言った言わないの問題が起こる可能性があります。お互いに不愉快な思いをしないためにも、当たり前だと思うことや当然相続人のみんながわかっているであろうこともきちんと記載をすることが大切です。

あとから遺産分割協議書を読み返して、相続人が自分の勘違いに気がつくこともあります。

 

悪意がなくても、あとから知らない事実が明らかになることは相手の印象を悪くしてしまいます。
他の相続人は事情を知らないことも多いですから、あらぬ疑いをもたれてしまうこともあります。十分気をつけましょう。

 

最近は、インターネットの情報など巷に相続に関する一般的な情報があふれています。特定の相続人に相続分がないとか相続分をごまかそうとしてもすぐにばれてしまう可能性が高いです。そうであるならば、最初から公明正大に相続手続きや遺産分割協議に臨む方が結果として良いことが多いと思います。

その際に司法書士等の相続の専門家を間に入れて手続きをすると相続手続きに客観性が出るので、すべての相続人が安心して相続に協力してくれるのではないかと思います。他の相続人に対して、特定の相続人が好き勝手に相続手続きをしているような印象を与えずに済むでしょう。スムーズに相続手続きを進めたい方にはお勧めです。

 

 

3 財産をもらわない相続人には特に配慮をする

相続人の中には、自分は被相続人と交流もほとんどないので、生前にお世話をして人や交流のあった人が相続財産をもらえばよいから、自分はいらないとおっしゃる方もいます。また、最初から、被相続人をまったく知らない人だから相続することが気持ち悪いので辞退しますという方もいます。

 

いろいろな理由で特定の相続人が相続財産の取得を望まないことがあります。辞退する理由によっては、家庭裁判所でする相続放棄の検討も必要になると思います。

 

しかし、いくら相続財産をいらないといっても、いらないという内容の遺産分割協議には実印の押印と印鑑証明書の添付が必要になります。そうしなくては、相続財産を取得する相続人が相続手続きをすることができません。
つまり、相続を望まない相続人にもいくらか協力をしてもらう必要があるのです。

具体的には、遺産分割協議書への実印の押印と印鑑証明書をもらうことです。

印鑑証明書の発行をするにも役所でいくらか手数料を払います。また、時間を使って役所に行って印鑑証明書を取得しなくてはいけません。相続財産を何ももらわないにもかかわらず時間とお金を払ってもらうことになるのです。

 

このような相続人と接するときは、相手の立場に立った接し方がいつも以上に必要になります。
印鑑証明書の取得にしても当たり前のように取得を依頼するのではなく、お願いをするという気持ちを忘れずに持つことが大切かと思います。人の内心は言動に出てしまいます。何気ない発言が一気に相続人の間の関係性を悪化させてしまうケースもあります。常識的な範囲でいいので、上記のような気持ちを心掛けるだけでと相続トラブルの予防につながります。

 

頭にくるようなことがっても、一呼吸おいて、深呼吸でもして呼吸整えて発言するようにするといいかもしれません。相続では時には大人の対応が求められることもあります。年齢を重ねた大人による財産に関する話し合いですから、口に出さずに各相続人にあるバックポーンへの目配せや配慮が必要なこともあるでしょう。

最後に

以上、名古屋の司法書士が、相続人が多数になる場合の遺産分割協議についてお話ししました。

相続手続きを進めようとする相続人の方は苦労も多いと思いますが、そんな中でも注意をする事があります。
今回お話ししたものはごく一部ですが、相続の状況に応じて臨機応変に対応することが大切です。

 

相続は、人の感情が入る手続きでもあります。相続人の反応を察知して臨機応変に対応することでトラブルに発展することを避けることができます。相続人同士の当事者間ではなかなか持ちにくい感覚かもしれませんが、司法書士としては、相続手続きをしている時に敏感に感じる部分です。

 

相続人全員が安心して相続手続きに協力できる体制を整えましょう。
そして、安心安全な遺産分割をしてスムーズな相続手続きを心掛けましょう。

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