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意外な盲点!農地(田や畑等)は相続できるの!?【名古屋のごとう司法書士事務所】

2020/04/25

一般的に農地の所有権移転には制限があるのです

いわゆる農地は制限なく相続できるのか?

相続のとき、田や畑がある場合、何か問題はあるのでしょうか?

 

なぜそのようなことを言うかといえば、一般的に田や畑などの農地の所有権移転には制限があるからです。
国の政策により、農地は誰に対しても自由に売買や贈与などの譲渡することができないのです。農地法という制限がかかっています。

農業従事者で以外の人へ譲渡を可能にすると、農地が宅地などで気軽に利用される可能性があります。そうなれば、日本の農地は減少し、農作物のほとんどを外国からの輸入nに頼ることになってしまいます。

 

相続による財産の承継の中で、財産に農地がある場合どうなるのでしょうか?
所有者の意思とは関係なく起こる相続。
 

名古屋の司法書士が、相続における農地の取り扱いを解説します。

1 農地法とは

農地法とは、農業政策の観点からおかれた農地の譲渡等を規制する法律です。

 

現在の日本では自作農を前提にしています。つまり、農地の所有者が自ら耕作をしていく形が原則です。
よって、一般的には、農地の権利を移転する場合は、農業委員会の許可が必要になります。農地を譲り受ける人が農業をやらない非耕作者である場合は、基本的に権利移転に許可が出ません。このように農地の権利移転を厳しく規制しています。農地を譲り受ける人をチェックして、不適格な人への権利移転を認めないのです。


 

2 農地を相続するとき

農地法の規制については前述のとおりです。
では、相続の時はどうなるのでしょうか?

 

相続は、所有者や相続人の意思とは関係なく起こるものです。
相続と農地法をどのように考えればよいのでしょうか。一見すると同じく規制の対象にかかりそうです。しかし、一方で相続は仕方なく起こってしまうことです。農業従事者が減少している現代において、もし、相続で相続人が農地を相続できないとすると農地は一体どうなってしまうのでしょうか?行き場を失ってしまいます。

 

結論は、相続で相続人が農地を承継するのに、農地法の制限は一切ありません。
つまり、農地を相続することは何ら制限なく可能です。
 

3 農地を遺産分割する

相続する際に農地法の規制を受けないとして、具体的にどのように相続できるのでしょうか?

相続では、遺言書がない場合、大きく分けると①法定相続と②遺産分割があります。

 

①は、法定相続分で相続をする方法ですが、複数の相続人がいれば、法定相続分で農地を共有で相続します。
②は、相続財産である農地を相続人の話し合いで、特定の相続人に相続させる方法です。

 

②の遺産分割協議をして、相続人のうち誰かが承継することも多いと思います。農地以外でも不動産の共有は好ましくないと言われていますので、農地の承継もよく考えて相続しなくてはいけません。

4 農地を相続した後の譲渡はどうなるのか?

遺産分割協議などで相続手続きをした農地は、その後譲渡や地目を農地から宅地に変えるなどの変更はできるのでしょうか?

 

相続で仕方なく農地を修するに至った相続人はその後この農地をどうすればよいのでしょうか?
すぐに売ってしまうことはできるのでしょうか?
 

 

相続で遺産分割協議で農地を取得した相続人は、取得後は、一般の農地法の規制を受けます。
つまり、売買するためには農業委員会のチェックを受けます。自由に売買することはできません。
農地を売買するには、農業委員会の許可が必要になります。

最後に

名古屋の司法書士が、農地の相続について解説しました。

 

農地は、宅地や雑種地などの不動産とは違い、いろいろな制限があります。農業従事者ではないものにとっては、相続しても活用方法がありません。かと言って、贈与などで自由に譲渡することもできないのです。譲渡の金額ではなく、権利移転自体に制限がかかっているのです。

 

一旦相続をしてしまうと、簡単に手放せなくなります。地域で農業をやっている人に貸したりするしかありません。農地に固定資産税がかかる場合などはさらに厄介な問題になります。この場合は、不動産がまさに負の財産となり毎月支払いを余儀なくされる可能性があります。

 

相続人の間で農地を遺産分割協議で話し合う場合は、公平になるように気をつけるようにしましょう。

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