コロナ問題で司法書士にできる事【名古屋のごとう司法書士事務所】

お問い合わせはこちら

ブログ

コロナ問題で司法書士にできる事【名古屋のごとう司法書士事務所】

2020/04/17

司法書士に相談できることをまとめてみました

コロナウイルスの影響で相談が必要な方へ

猛威を振るっているコロナウイルスですが、この記事を書いている4月はまだ感染や飲食店等の資金繰りに注目が集まっています。しかし、会社員やお勤めの人にも今後影響が出ることが考えられます。

例えば、テレワークが注目されていますが、企業はこれをきっかけに大胆に働き方改革の舵を切る可能性があります。働き方が合理化されていけば、人員整理は避けられないでしょう。今後は、解雇や転職を余儀なくされる方が出てくる可能性があります。

 

銀行の関係者の話では、現在住宅ローンの返済相談の件数が増えているそうです。ニュースにはならないところで影響は出始めているのです。潤沢なお金がある会社は別として、普通の会社は営業活動ができない状態が何カ月も続けは、資金が尽きて倒産します。従業員の給与未払いが発生する可能性もあります。銀行の融資を受けるにしても、今後の見通しを建てる必要があり、リストラや合理化が行われることもあります。

 

今回は、緊急企画として、名古屋の司法書士が、コロナに関する問題で司法書士としてお役に立てることに絞ってご紹介したいと思います。

1 借金に関する相談

住宅ローンの返済やカードの支払いなど、各種支払いに困った時はぜひ司法書士をご利用下さい。

 

でもその前にやって頂きたいことがあります。

それは、家計の見直しです。

 

生命保険の保険料、携帯料金、車の維持費などです。車などは売却等をしてガソリン代や自動車保険の保険料を削減して下さい。携帯電話は、料金プランの見直しや使い方を見直して、毎月の支出を抑えるようにしましょう。生命保険も本当に必要なものを最低限にしていきましょう。

これをきっかけに、本当に必要なものだけ残してあとのものはなくしてしまいましょう。

 

最低限必要なものを減らしても毎月の収入でもう払っていけない。預金も底を尽きた。そのような状況が見えてきたときは早めに司法書士などの専門家へ相談をしましょう。司法書士へ依頼をすれば、カード会社や消費者金融などの債権者からの取り立ては止まります。連絡事項があれば、司法書士に対して行うようになり取り立てにおびえる生活から解放されます。また、司法書士に払う費用がないとお考えの方はご安心下さい。要件を満たせば法テラスの利用によって費用を立て替えてもらえるかもしれません。また利用できなくても費用を一括で支払う必要がないことが多く、支払える範囲での分割払いをして費用を積み立てる手法が多いので、ご相談をする際に司法書士に確認してみましょう。

まずは、相談や依頼をして正常な日常生活を取り戻すことが大切です。

 

どうしても、毎月の返済ができない場合には、専門家が介入して債権者と調整をするか、法的解決手段を検討しなくてはいけません。

以下、司法書士が債務整理の手法についてご紹介します。

1-1 任意整理や借金の時効で解決

司法書士が借金問題に介入することで、債権者とのプロ同士のやり取りがはじまります。

 

ご本人様の事情によって、毎月返済可能な返済額があると思います。その範囲での返済が可能が債権者と交渉をします。それでまとまれば、その内容で再スタートを切ります。

 

場合によっては、司法書士が借金を調査して時効にかかっていないかをチェックします。もし、何年も返済も借り入れもしていないような状態が続いているようであれば、その借金は法的な返済義務をなくすことができるかもしれません。これを時効といいますが、時効の処理は自動的に行われません。返済義務のある債務者の方で、債権者に対して時効の主張をしなくては債権者は返済を迫って来るだけなのです。債権者は時効の期間を知っていても請求を続けます。

しかし、債権者であるプロの業者を相手に一般の方が法的な主張である時効の話をすることは容易ではないでしょう。債務者としての負い目もあるかもしれません。また、プロの業者と一般の方では、通常、知識や経験に格差があります。

そのような場合は、司法書士などの専門家に代わりに処理してもらった方がスピーディーで確実です。司法書士などの専門家は必要であれば、躊躇なく時効を主張し、借金返済の法的義務を消滅させます。

 

しかし、借入先などの債権者が多数ある場合は、なかなか毎月の返済額の調整が難しいことも多いでしょう。

その場合は、次にご紹介する裁判所を利用した手続きを検討します。

1-2 個人再生

個人再生手続きとは、裁判所に申し立てをする手続きです。

個人再生をすることで、借金を一定額減らして残りの借金を原則3年かけて分割払いをしていく方法です。後述する破産は、借金をした原因によっては利用できませんが、この個人再生はギャンブル等の借金でも利用することができます。

 

個人事業主の方や会社員の方でも利用可能ですが、継続して返済をしていける状態である必要があります。要件もありますので、場合によっては個人再生を利用しても返済していけないため、利用できないケースもあります。

1-2-1 自宅をもめることができます

個人再生手続きでは、自宅の住宅ローンの返済がある場合でも、自宅を売却したり競売にかけたりしなくでも済む場合があります。

 

住宅ローンは返済が遅れないように注意してください。住宅ローンはそのままで、キャッシングやカードの利用代金などの他の借金を減額させていく方法もあるのです。

大切なご自宅ですから、住宅ローンがある方はぜひ検討したい方法です。

1-3 破産

破産も裁判所に対して申し立てを行う手続きです。

破産をすると、借金が帳消しになり、法的な返済義務がなくなります。法治国家である日本では法律上の返済義務がなくなれば支払う必要はありません。

 

しかも、この破産は、債権者が反対しようが進めることができます。破産の要件を満たせば手続きをすることが可能です。このように強力な効力が発生する破産ですから、手続きも厳格です。嘘をついて財産を隠せば、大変なことになります。

 

また、借金を作った原因がパチンコや競馬などのギャンブルなどの場合は、注意が必要です。破産が利用できない可能性があります。この点が個人再生とは異なります。迷うときは司法書士などの専門家へご相談下さい。

 

また、努めている会社から給与の前借をいてる場合も注意が必要です。破産は公平を保つためすべての債権者を対象とします。自分で選んだ借金だけを帳消しにすることは許されません。一部債権者に返済をしている場合は、破産手続に支障が出ますので、注意しましょう。破産をする場合は、すべての債権者に対して一律返済をストップします。

1-4 任意売却

任意売却とは、借金の整理が伴う不動産を売却することです。

住宅ローンや固定資産税や社会保険料などの差し押さえ登記が入っている不動産を売却するケースです。

 

まず、住宅ローンで困った方は、銀行などに返済の相談をすることが有効です。今回のコロナの事態を考慮したリスケの対応があり得るからです。リスケとは、返済方法を見直しして当面現金の返済を猶予し、利息だけの返済にするなどの柔軟な返済方法への変更です。

住宅金融支援機構などでフラットの商品で住宅ローンを組んでいる方は、窓口である手続きを行った銀行などでご相談下さい。それでも状況が難しい場合は、やはり不動産を売却して生活を一から立て直した方が良いかもしれません。

 

任意売却は、通常の不動産会社では取り扱えません。

なぜなら、債務の整理が伴うため、法律問題の解決を要するからです。単なる飼い主を見つけるための売却であれば、どの不動産会社でも可能です。しかし、そもそも上記のとおり債務整理が伴う不動産の売却では、不動産の売却は債務整理の解決ぬ向けてのひとつの手続きにすぎません。そのあとの法的手続きや残債の支払いなど、大切な不動産を売却するほどの原因を解決することが重要であり、それが法律問題なのです。

 

この点、当事務所では、司法書士としての債務整理はもちろん、代表司法書士が宅地建物取引士として活動していますので、売却に至るまで任意売却をすべて責任をもってサポートできるます。司法書士であれば、債務整理は可能ですが、任意売却をする場合は、不動産売買の実務に精通した司法書士である必要もあります。

 

法律と手続きに強い司法書士は、任意売却において借金で困った方にお役立ちできる部分が大きいのです。

2 相続不動産の売却

相続後、なかなか話が進んでいなかった不動産の相続について、話を進めてもよいのかもしれません。

もともと、不動産は誰かが住むか、その活用をしない限り財産としての機能を果たしません。費用や責任だけが発生する厄介者になってしまうのです。

 

また、共有で相続登記をしても、問題を先送りにしているだけでゆくゆくは自分の子がその役割を承継しなくてはいけない事態もあります。自分の子を相続トラブルに巻き込まないためにも自分の代でしっかりを決着をさせてるようにしましょう。その場合、不動産を売却することは一つの解決手段になります。

 

相続不動産を売却してお金にすれば、売却代金で分けるため分けやすくなります。

2-1 相続登記をしていない場合

相続開始義、相続不動産についての名義変更手続き(=相続登記)をしていない場合、相続不動産の売却に先立って相続登記をする必要があります。

 

亡くなった被相続人の登記名義から、一気に買主の方への所有権移転登記はできません。登記制度上、中間である相続人への名義変更を省略する中間省略登記はできないのです。事実関係を時系列に沿って登記に反映するのが、登記制度の基本スタンスです。

 

相続登記には、時間がかかることがあります。

必要書類の収集や作成で何か月もかかることがあるのです。不動産の売却には通常はそれなりに時間がかかります。計画的に相続不動産を売却するためには、相続登記は早めに着手すべきでしょう。

 

通常は、相続登記が完了しなくては、不動産の売却の依頼を不動産会社へすることもできません。なぜなら、誰が所有者であり売主となるのか確定していないからです。誰から依頼を受ければよいのか判断できず、トラブルになってしまいます。

2-2 相続不動産を売却する時の税金は?

不動産を売却する場合、売主には譲渡所得税がかかります。

 

これは、簡単に言うと、その不動産の取得に要した費用から売却で手にしたお金を比べて利益(転売益)があれば、それを所得として課税するものです。計算方法は、必ず別途確認するようにしましょう。

つまり、譲渡所得税がかかる人とかからない人がいます。

 

また、相続か絡む不動産の売却では特例もあります。

空き家の譲渡に関する特例です。

被相続人の居住用の不動産を、相続開始後、3年後の年の12月31日までに売却すると3000万円控除が使えるのです。これにより譲渡益が3000万円までの相続人はこの特例を使えば、売却時に譲渡所得税がかかりません。詳細な要件は別途確認するようにしましょう。

相続税を納付した人は、納付した相続税の一部を、譲渡所得税の計算で取得費として差し引くことができます。こちらも要件については別途確認するようにしましょう。

2-3 もめないための相続手続きとは

円満な相続手続き。

これは相続人であれば誰しもが思うことです。

 

しかし、実際は思い通りに進まないこともあります。一番はやはり遺産分割の場面でしょう。

相続人がどの財産を取得するのか。どのような割合で取得するのか。法定相続分をベースにするにしても、相続人の間で被相続人への貢献度に差があり、また、生前被相続人より金銭援助等を受けているので不公平と感じることもあるでしょう。これまでは胸にしまっていた思いを、相続の場面で爆発させることがあります。

 

被相続人が生きているうちは円満な家族関係が相続をきっかけに険悪になるのは残念なことです。相続人の配偶者等の家族が遺産分割に口を出すことも避けるべきでしょう。遺産相続の当事者ではない相続人以外の人を参加させるのはよくありません。他の相続人は快く感じないことが多いと思います。

 

円滑な相続手続きを実現するために、司法書士などの専門家を間に入れて手続きを進めることも方法のひとつです。客観的な専門家が介入することで感情的なトラブルを抑えられることがあります。相続人ではお互いに腹の探り合い状態になっていても、司法書士を入れることで疑心暗鬼の状態を解消できることも考えられるのです。

最後に

以上、名古屋の司法書士が、司法書士としてコロナに関して皆様のお役に立てることをご紹介しました。

 

今は、お金に関する相談が必要だと思います。

債務整理は借金の返済などの問題を解決する相談です。お金を作り出すために不動産を売却することが有効な時があります。任意売却や相続不動産の売却などでも司法書士はお役に立つことができます。

 

法律と手続きの専門家である司法書士に相談してみましょう。当事務所でも現在無料でご相談をお受けしております。ネットでの相談予約が便利ですので、そちらもぜひご利用下さい。ネットからご希望の日時を選択して送信をすれば完了です。すべてネットで相談予約が完了しますので、好評いただいております。些細なことでもお気軽にご相談下さい。

 

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。