相続人が一人の相続について【名古屋のごとう司法書士事務所】

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相続人が一人の相続について【名古屋のごとう司法書士事務所】

2020/04/07

一人でする相続手続き

昔は、兄弟姉妹も多く、独身の方が亡くなっても、最後は兄弟姉妹が多数で相続をする。このような形は多くみられます。

しかし、中には、相続人が配偶者のみ、子一人のものような状態の時もあります。

 

一人では、何かと心細く、相続手続きに不安を覚える方もいると思います。相続人が他にいれば、その人と相談をしたりしながらいろいろなことを決めて相続手続きを進められます。しかし、一人ではすべて自分だけで解決をしてやっていかなくてはいけません。

 

そこで、残された一人の相続人が気をつけるべき相続でのポイントを、名古屋の司法書士が解説します。

まずは、戸籍をチェック!

相続開始後、明らかに相続にが1人の場合でも、戸籍上でも相続人が1人かは必ずチェックしましょう。

相続の手続きでは、明らかに相続人は自分一人だけだと言っても、他人にそれを証明するためには戸籍が必要です。

 

また、相続開始後、戸籍を調査すると、予期せぬ相続人がいることが判明することもあります。前妻との子や認知、養子縁組など自分の知らないところで相続人が生まれていることがあるのです。被相続人の方も話しにくい事情なので、最後まで触れないこともあります。突然の不幸であれば、伝えるタイミングを失ってしまった場合もあるでしょう。

 

相続人の調査のための戸籍収集は、亡くなった被相続人の方の最後の本籍地から生まれるまでを順番にたどってく方法で大丈夫です。生まれたときの本籍地などは知らないことも多いでしょうから、司法書士もそのように戸籍を順番にさかのぼって取得していきます。だからこそ、転籍等で本籍地を転々とされているご相続では、戸籍集めに時間がかかってしまうのです。

 

借金などの債務のチェックも忘れずに!

相続人が自分だけだからと安心していると、相続放棄の機会を失ってしまうかもしれません。

相続放棄の手続きは、原則、相続開始後、3カ月以内にする必要があります。

 

ついつい相続人が自分一人だと、相続が始まってもマイペースにいろいろな手続きを進められるので安心しがちです。亡くなった被相続人の方と一緒に生活をされているなど、およそ生活環境や事情を知っていれば別ですが、別で暮らしている場合や音信不通だった場合は、要注意です。

 

実は、消費者金融の多額のキャッシングがあったり、知人からお金を借りて生活をしていたり、これまで名古屋で司法書士をやってきていろいろなケースを目にしてきました。誰も自分の死んだ後のことなんかそれほど真剣に考えませんから、いざ、相続が始まると、相続人がとても困ってしまう事例はあります。

 

相続が始まって、相続人が一人だとわかっても油断しないようにしましょう。

準確定申告や相続税の申告も忘れずに!

相続が始まって、相続人の方がやらなくてはいけない手続きは多数ありますが、期限のあるものをしっかりと把握しておきましょう。遅れるとペナルティを受けるなど、不利益を被る可能性があります。

 

相続がスタートして、まず相続放棄は3カ月以内というのは前述のとおりです。

 

それ以外では、準確定申告と相続税の申告も忘れてはいけません。

ただし、相続放棄同様、すべての相続で相続人の方が必ずしなくてはいけないものではありません。該当するような相続の場合に手続きをします。

 

亡くなった被相続人の方が、毎年確定申告をしていたような場合は要注意です。自営業や個人事業主の方であったり、給与所得以外に投資用不動産の賃料収入があったりと、さまざまな理由で確定申告が必要な方はいます。

この場合、相続開始後、4ヶ月以内に亡くなった年の1月1日から亡くなった時までの所得について申告をする必要があるのです。これを準確定申告と呼びます。

 

 

また、相続税の申告にも期限があります。

相続時の財産が、基礎控除額(3000万円+相続人の数×600万)を超える場合は、相続税がかかることになります。相続人が一人の場合は、基礎控除額が3600万円(3000万円+1×600万)になります。

ここで注意すべきは、財産を計算するにあたりどのように評価するかです。現金や預貯金は数字そのものですが、不動産はどうでしょうか。例えば、土地は路線価というものを使って計算をしますし、建物は固定資産税評価額を使って相続税を計算します。不動産の評価はやや複雑ですので、きちんど評価するためには、現地に行ったりと何かと時間がかかります。

相続税の申告期限は、相続開始後10カ月以内です。

相続税の基礎控除額ギリギリなど、怪しい方は早めに準備しましょう。相続税の納税も申告時に必要ですので、それまでに現金を用意しなくてはいけません。相続財産に現預金が少なく、不動産などばかりの場合は、早期に売却をして現金を作っておく必要があるかもしれません。

まとめ

以上、相続の時に相続人が一人のケースについて気をつけるべきポイントを、名古屋の司法書士が解説しました。

 

相続は、相続人にとって気持ちの落ち込みもあるでしょう。しかし、相続手続きは待ったなしに来てしまいます。後回しにせずにひとつひとつを片付けていきましょう。相続で心配なことが出てきたら、司法書士や弁護士などの相続の専門家に相談をしてアドバイスを受けることもいいかもしれません。

 

名古屋のごとう司法書士事務所でも、相続人の方が一人でも全力でサポートしています。

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