遺言の書き方の注意点を教えます!【名古屋のごとう司法書士事務所】

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遺言の書き方の注意点を教えます!【名古屋のごとう司法書士事務所】

2020/03/16

遺言書の書き方の注意点3選

自筆証書遺言を作成しようとするとき、民法で定められた方法に従って作成する必要があります。それほど難しい作成方法ではありませんが、結構争いやトラブルになっています。なぜでしょうか?

 

遺言書に限ったことでありませんが、遺言書は法律的な書面だからです。法律の前ではプロも素人同じです。つまり、ルールに従って作らないと無効になります。また、法律的な解釈が分かれることもあるのです。

そのような場合に、リスクの低い方法で遺言書を作成しなくてはいけません。

 

ここでは、名古屋の司法書士が、具体的に遺言書の作成にあたり、注意したい点をピックアップしてみました。

ご参考にしてみて下さい。

1 遺言書の作成能力に疑義がある場合

民法では、15歳になると遺言をすることができるとされています。15歳になると親権者の同意なく単独で遺言を作ることができるのです。

 

逆に高齢の場合は、もともと有していた遺言書の作成能力が衰えてなくなっている場合もあります。一般的には通常の各種契約をする能力よりは低い程度でも足りると思われます。しかし、明らかに支離滅裂な会話になっていたり、どんな質問にもうなづくことしかしないような状態では、なかなか遺言能力があるとは言えないでしょう。

 

このような状態で遺言書を作成すると、あとから他の相続人等から遺言の無効を主張されることがあります。

このような遺言無効確認訴訟では、その遺言書が無効であることを主張する人がその遺言が無効であることを証明しなくてはいけません。自己に有利な主張をするものは自ら立証責任を負います。

 

遺言書作成時の遺言者の年齢や状況、生活環境などを総合的に判断していきます。医師の記録を取り寄せて遺言者が遺言内容を理解し判断できるだけの判断能力がないことを証明していきます。

 

また、遺言書の内容も重要です。

高齢者が複雑な遺言を理解することは一般的にな難しいと言えます。したがって、相続対策等の理由で入り組んだ遺言書を作成すると、遺言無効のリスクという観点からは避けるべきでしょう。一方、「自分の妻に全財産を相続させる。」などの単純な内容であれば、比較的判断能力が衰えていても理解できる可能性が高まります。

遺言書を作成するときは、このような視点も大切になってきます。

2 パソコンなどによる遺言書の作成

パソコン等の機械による遺言書の作成は、はたして有効なのでしょうか?

従前はすべて無効でした。人が書く文字には筆跡があります。その人その人によって、持ちに特徴や癖があり本人確認をするためには有効な方法でした。そのため、第三者が介入しないで作成してしまう自筆証書遺言では、自書性はとても大切なものでした。

 

しかし、法改正により一部自筆要所遺言の作成要件が緩和されています。

財産目録に関しては、パソコンで作成しても大丈夫なのです。また、通帳写しや不動産の登記事項証明証明書などで示してもよいことになっています。

 

1 遺言書の日付の問題

例えば、自筆証書遺言には、年月日の作成日付の記載が必要です。しかし、○○年○○月と示した場合はどうでしょうか?

時期は特定できそうですからよさそうに見えます。しかし、実はこの記載では遺言書は無効なのです。

 

遺言書は、作成時点で有効や無効の判断をすることが多いのです。

作成時に遺言書の作成能力を有する必要があります。その後、判断能力が弱まっても何ら問題ないのです。

その他にも、複数の遺言がある場合は、その先後によってどの遺言が有効かを判断します。このように遺言の作成時期はとても大切な要素になるのです。そこで、特定の1日と分かる記載でないけません。「○○年○○月吉日」と記載した遺言書は、過去に裁判で無効とされたものがあります。

まとめ

以上、名古屋の司法書士が、遺言書の作成で気になる点を、注意点3選としてご紹介しました。

 

その他にも遺言書の作成に注意すべき点はいくつかあります。たとえば、手が震えるからという理由で手を添えて書いた場合はどうでしょうか?基本的には無効の可能性がありますが、程度によっては有効になる可能性もあります。

 

遺言者の状況状況に応じて、臨機応変に作成の方法を工夫する必要があります。遺言書を作成する多くの場合は、相続開始後の紛争回避ではないでしょうか?そうであれば、その遺言書は必ず有効でなければなりません。不安な要素があるのであれば、司法書士や弁護士などの専門家に意見を求めることもひとつです。

 

遺言書の作成や相続対策には、相続実務経験等が役立ちます。これらの蓄積された経験値から最適な方法を導くことが最善の策といえます。

皆さまもご自身に合った遺言書を作成するようにしましょう。

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