相続財産を調べる方法【名古屋のごとう司法書士事務所が解説】
2020/02/14
1.不動産の調査方法
相続財産の代表選手は、不動産です。
被相続人の方が自宅の土地と建物を持っているケースは多いのではないでしょうか。
不動産については、まず被相続人の方が持っているであろう「権利証(登記済証)」や「登記識別情報」がないかをチェックしましょう。またそれと同時に、固定資産税の納付通知書や課税明細書も自宅などにないか探してみましょう。
地震保険などに入っているケースもありますので、保険証券や保険会社からの郵便物も所有不動産を特定するヒントになります。また、預金口座から保険料が引き落としになっていることもあるので、通帳もチェックしましょう。通帳には固定資産税も自動引き落としになっている場合があるので、くまなく調べましょう。
あそこに不動産を所有すると聞いているが書類が一切見つからない場合はどうすべきか?
そのような場合は、「名寄帳」を不動産があるであろう市区町村で取得しましょう。この名寄帳とは、その市区町村で被相続にが所有している不動産に関しての情報があります。これは、固定資産税の課税目的で作成される不動産の一覧表です。市区町村までの特定は必要ですので、心当たりのある市区町村に請求してみましょう。
以上の調査により、不動産に関する情報を取得できたら、必ず登記記録(登記簿)もチェックしましょう。いずれは不動産の登記名義の変更(相続登記)もするでしょうから、最新の登記の状態を調べる必要があります。
登記事項の証明書は、最寄りの法務局で全国の不動産のものが取得できます。この登記事項証明書は、手数料を払えば誰でも取得できます。請求の際は、土地であれば、所在と地番。建物は所在と家屋番号で不動産を特定して請求をすることになります。地目や地積、床面積などは不要です。この情報は、冒頭で説明した権利証、固定資産税の課税明細書及び名寄帳などに記載されているのです。だから、最初にこれらを入手する必要があるのです。
登記記録を入手したら、甲区の所有者を確認しましょう。この所有者が被相続人になっていれば、被相続人が所有していたことになります。仮に所有者が違っていても、慌てないようにしましょう。登記名義は変更手続きがされていないこともよくあります。その場合は、正しく登記名義を変更していく必要があります。
2.預貯金の調査方法
預貯金については、誰でも銀行口座を一つは持っていると思うので、必ず相続手続きの対象になると思います。
通帳とキャッシュカードや銀行印などは、他の貴重品と同じような場所に保管されていることが多いようです。貸金庫にある場合もあります。家の中でもそのような場所を探してみましょう。
それらの手掛かりがない場合、銀行名だけでもわかれば、その銀行に対して取引照会をすることができます。被相続人がどのような口座を持っているか。最近は投資信託を銀行を窓口にして購入していることもあります。
この紹介は、誰でもできるわけではなく、相続人であることを証明して請求します。
では、どのように証明するか。
戸籍類です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍等を取得して、自分が相続人であることを証明します。この照会は相続人全員でする必要はありません。相続人の1人が財産調査目的で行うことができます。ただし、解約払い戻しなどは、相続人全員で行うか、遺産分割協議や遺言で権利を取得できることを証明しなくてはいけません。
生前に解約している口座や過去の入出金についても調査できます。取引履歴などと呼ばれ、通帳のように入出金の年月日や摘要欄に情報が載っています。これを調べることで先の不動産の固定資産税の自動引き落としなど、他の財産に関する情報も入手できます。
また、場合によっては、被相続人が亡くなる直前の入出金を調べることで本人の関与なしに不正に出金されたお金を調べることも可能です。中には使途不明金が何十万単位で出金されていることもあります。このように不当に取得されたお金の返還請求や預り金の返還、場合によっては特別受益の有無などの調査にも使えます。このように取引の履歴を調べる目的は多義にわたります。
3.株式や投資信託の調査方法
株式は証券会社が取り扱っていると思います。投資信託は銀行が窓口で販売しているものもあります。
証券会社等では、年に数回取引の報告書を郵送で送っていることが多いと思います。そういった郵便物が残っていないか自宅を調べてみましょう。また、株式の配当金が預貯金の口座に入金されていることがあります。やはり、通帳や取引履歴は重要なヒントが隠されているのです。
取り扱い証券会社や銀行がわかっているようであれば、預貯金と同じように取引の照会をしましょう。被相続人との取引内容が明らかになります。請求方法は、預貯金と同様です。
4.生命保険の調査方法
生命保険については、保険証券や保険会社からの郵便物をチェックしましょう。
こちらも、通帳や取引履歴から、保険料の引き落としや保険金の受領などを調査しましょう。
まったくわからない場合は、あたりをつけて、保険会社へ照会の請求をするしかありません。照会方法は預貯金等と同じです。契約があれば、契約内容が開示されます。
5.債務(借金等)の調査方法
被相続人の借金などの債務については、被相続人の所持品を調べましょう。消費者金融やクレジットカード会社の請求書や督促状などの郵便物もチェックしましょう。キャッシングカードやクレジットカードが財布などにあるかもしれません。
カード会社や銀行などの債権者がわかれば、債務の状況を照会します。返済すべき債務の返済方法や金額を確認しましょう。それによっては、相続しないで相続放棄を選択することもあり得ます。
その他、会社名はわからないが怪しい場合は、JICCなどの信用情報機関等に契約に関して照会をしてみましょう。契約が残ってたり債務があれば、明らかになります。
しかし、個人間のお金の貸し借りなどは、借用書等でもない限り、把握することは事実上無理だと思われます。仮にお金を貸したと主張する人が現れてもあわてず冷静に対処しましょう。まずは、お金の貸し借りがわかり契約書等の提示を追とめます。それがない場合は、いつ頃、どのような方法で(現金渡し又は振り込みか、領収書の有無など)お金のやり取りがあったのか確認しましょう。
あいまいな話であれば、法的に返済義務のあるものかを判断する必要があります。実際、お金を援助(贈与)したか、貸したのかは口頭での当事者のやり取りでは後からわかりません。死人に口なしですから、確実な証拠のあるものについて、返済すべきかを検討しましょう。
最後に
以上、名古屋の司法書士が、今回は相続の際の財産の調査方法について解説しました。
親子間の相続でも、同居をしていなければ、親の財産はよくわからない場合は多くあります。親子でも財産について細かく話しているケースばかりではないと思います。そのような場合に、今回の記事をご参考にしてみて下さい。聞けば当たり前のような話もあると思いますが、いざ相続開始した後では、葬儀などやることが多くで頭が回らないこともあります。
相続には、期限のある手続きもあります。相続放棄だけでなく、準確定申告や相続税の申告など税金の手続きもあります。やるべきことに順番をつけてひとつひとつ終わらせていきましょう。一気にやろうとすると、その多さに挫折してしまいます。そのような場合は、相続手続きの専門家に任せるのも一つの選択肢です。働いている方や法律に不安のある方など、ご自身の状況に応じて利用してみて下さい。