相続不動産を売却する必要書類等の準備【名古屋のごとう司法書士事務所】
2020/02/03
1.まずは相続登記の準備を
相続が開始すると、不動産の登記名義は被相続人のままだと思います。死亡届等を出しても、登記名義を自動的に変更されません。戸籍などとは違うので連動していないのです。
また、自己の権利を保全するという登記制度の性格上、登記申請は、不動産の取得者が自分で行う必要があるのです。
相続登記を準備するには、まずは必要書類として戸籍の収集を行います。こちらで相続人を確定させます。対象不動産の登記簿の状態もチェックしましょう。登記の情報は誰でも手数料を支払えば、取得できます。
請求する際には、土地であれば、「所在と地番」、建物であれば、「所在と家屋番号」が必要です。権利証や登記識別情報又は、固定資産税の課税明細書等で確認をしましょう。
必要書類が揃ったら、不動産を管轄する法務局へ申請を行います。その際は、登記申請書を作成し、添付書類と一緒にホッチキスでとめてまとめます。そして、固定資産税の評価証明書等から登録免許税を計算して、印紙などで納めます。
登記後は、法務局によりますが、1週間程度待っていると問題なければ終了します。登記完了後は、登記完了証と登記識別情報が発行されます。登記識別情報は、相続不動産を売却する際に必要となりますので、なくさないように保管しておきましょう。
2.相続不動産売るときにはどこに頼むのか?
相続登記が完了すると、いよいよ売却です。
では、どこにお願いするのでしょうか?
自分たちだけで買主を探して売却をすることは現実的ではありません。
そこで専門家へ依頼をすることになるのです。
具体的には不動産の売買仲介をする会社へ依頼をします。
不動産を扱う会社は、さまざまな種類があります。
家を建てるハウスメーカーや工務店。戸建てやマンションを買い取ることを専門にしている買取業者、そして、土地や建物の売買を仲介して、買主を探して契約から最後の物件引渡しまでお手伝いをする仲介会社です。
仲介会社は、星の数ほど会社があるので、自分に合った会社や相続に強い会社を選びましょう。
不動産を売り出すときも仲介会社の査定額だけにとらわれることなく、自分でも少し相場を調べるなどして仲介会社の言いなりにならないように注意した方が良いでしょう。いくらで売るのかは、売主である所有者が決定する権利があります。納得のいく売却を心掛けましょう。
最後に
以上、名古屋の司法書士が、今回は、相続不動産を売却するにはどのようなスケジュールで準備をすればよいのか流れをご説明しました。
売却だけが先行しがちですが、相続登記をどのようにするかで売却がうまく進むのかも違ってくることがあるのです。まずは、相続人の間でしっかりと話し合い、相続登記まできちんとすることを考えましょう。話し合いが決別して相続登記ができなくては、売却はできません。また、相続登記は、必要書類を集めることがめんどくさく、複雑です。専門家へのご相談なく、自分たちだけで完璧にそろえることは結構大変です。
名古屋のごとう司法書士事務所でも、相続登記のご相談から、相続不動産の売却まで一連のお手伝いをしております。ご相談だけでも受け付けておりますので、お困りの際にはお気軽にご相談下さい。