韓国の相続編~戸籍は?帰化の場合は?~【相談は名古屋のごとう司法書士事務所】

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韓国の相続編~戸籍は?帰化の場合は?~【相談は名古屋のごとう司法書士事務所】

2020/01/28

日本とは何が違う?韓国の方の相続で知っておきたい3選

外国籍の方の相続でも韓国籍の方の相続は比較的多いと思います。

私もよく取り扱うので、外の国の方の相続と比べても断然に多いと感じています。

 

では、この韓国の方の相続。日本人の場合と何が違い、どこが難しいのか?

通常は日本人の相続に比べて難解で難しい手続きになります。ただでさえ、面倒な相続手続きがどうなってしまうのでしょうか。日本のような戸籍制度で管理されている国は世界的は珍しいのです。その中でも韓国は、日本に似た制度を採用しているため、違いをしっかり押さえることで理解がしやすくなります。

 

ここでは、名古屋の司法書士が、基本的なこととして知っておきたい3つの点を解説していきます。

1.適用される相続法は?

韓国籍の方が日本で不動産などの財産を残してなくなった場合、大韓民国民法が相続法として適用されます。

つまり、日本の民法ではないのでご注意下さい。

 

韓国の相続法は、過去に改正を繰り返しているので、被相続人が亡くなった日には注意が必要です。

適用される法律は、被相続人が亡くなった時の法律だからです。あとから手続きをする場合でも古い相続法を適用して検討することがあるのです。

 

【韓国の相続法の変遷】
① 1991年1月1日~ →現行民法が適用される
② 1971年1月1日~1990年12月31日 →旧相続法が適用される
③ 1960年1月1日~1978年12月31日 →旧旧相続法が適用される
④ 1912年4月1日~1959年12月31日 →韓国の従来からの慣習が適用される

2.韓国の戸籍制度は?

韓国は歴史的に日本の戸籍制度を利用してきました。

しかし、2007年4月27日に戸主制度を廃止し、代わりに「家族関係の登録等に関する法律」を制定しました。これは、2008年1月1日より施行されています。これは、戸籍制度とは違い、個人別家族関係登録制度になります。

 

戸籍のように家単位で登録するのではなく、個人を基準に考えて作られた制度です。

本籍に代わり、「登録基準地」というものになりました。

 

それに伴い、交付される証明書も変わりました。

以下の5種類の証明書になります。

① 家族関係証明書
② 基本証明書
③ 婚姻関係証明書
④ 養子縁組証明書
⑤ 親養子縁組証明書

 

なお、上記の法律施行前の部分は、従来の除籍謄本等が取得できます。

亡くなる時期によっては、除籍謄本と家族関係証明書の両方を使うことがあります。

 

交付先は、日本で行う場合は領事館等になります。

ハングル文字がわからない場合は、専門家に依頼をしないと難しいかもしれません。

 

また、発行される証明書は、ハングル文字ですので、日本の相続手続きで利用する場合は必ず訳文が必要になります。領事館では訳文をつけてくれないので、別途翻訳を依頼するなどが必要になります。

 

家族関係証明書等の請求をする際に、申請書に記載する内容が足りない場合は、外国人登録原票を取得して情報を集める必要がある場合もあります。この外国人登録原票は、法務省に対して行いますが、証明書が発行されるまでに時間がかかります。お急ぎの場合は、余裕をもって請求するようにしましょう。

3.帰化している場合は?

被相続人の方が、日本に在住している時に帰化する場合もあります。

最後が日本人ということであれば、適用される法律は、日本の民法です。

 

さらに、相続関係の証明書については、帰化すると戸籍ができますので、帰化後は通常の日本人の相続と同じように戸籍等を集めることになります。

一方、帰化前の部分は、韓国の除籍謄本や家族関係証明書を取得していくことになります。その際は、やはり、外国人登録原票の情報が必要になる場合もあるので、注意しましょう。

 

亡くなった親御さんが、韓国籍の時代の話をあまりお子様方にしない場合も多いと思いますので、相続人になる子は、韓国のことがよくわからないと思います。そういった場合は、やはり、被相続人の外国人登録原票の取得を相続人として行う必要が高いといえます。

日本の戸籍は本籍地を基準に作成されますが、韓国の戸籍では登録基準地を基準に作成されます。本籍地と登録基準地は、意味合いとしては同じです。つまり、登録基準地がわからないと韓国戸籍の請求は難しいのです。しかし、逆に公的な書類でなくても、メモや私文書等でも登録基準地さえわかれば韓国戸籍を追っていけるかもしれません。

また、親戚や友人で被相続人の登録基準地を知っていないかも聞いてみましょう。もしかすると、親戚や友人も帰化申請をする際に登録基準地の情報を取得している可能性もあるのです。口頭でもいいので、可能な限り情報を集めましょう。

 

いずれにしても、かなり面倒で複雑な形になるので、わからない点があれば司法書士などの専門家へご相談されることをお勧めいたします。

最後に

以上、名古屋の司法書士が、韓国籍の方のご相続について解説しました。

 

日本人の場合とは違い、韓国など外国籍の方の相続は、定型的なものではなく個別的なケースになりがちです。必要な書類も、外国法によっては揃えられないことも多いと思います。そういった場合でも、手続きができないといったことはよほどないと思いますが、それらに代わる書類は必要になると思います。

 

名古屋のごとう司法書士事務所では、韓国の方のご相続も多く取り扱っております。司法書士には守秘義務があり、相談内容を理由なく口外することはございませんので、ご安心下さい。不動産の相続登記等の相続手続きから、相続不動産の売却まですべてお任せいただけます。何かお困りごとがございましたらお気軽にご相談下さい。ご相談は無料で行っております。

それでも「韓国の方の相続」に不安な方は

相続手続きは、面倒で複雑です。

韓国などの外国籍の方の相続ではさらに難易度が上がります。

 

そもそもどの国の相続法がてきようされるのでしょうか?適用される相続法によって、相続人となる人は違ってきます。間違った人で遺産分割協議をすることになるかもしれません。

また、日本と同じような証明書類が揃えられないので、個別に必要書類を調査して揃える必要もあります。

 

相続手続きに不安な方は、相続専門家へご相談されることをお勧めします。

名古屋のごとう司法書士事務所でも、韓国の方のご相続手続きを承っております。
お困りの際は、お気軽に何でもご相談下さい。

 

 

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