相続人が海外にいる時は相続手続きはどうするの??【名古屋のごとう司法書士事務所】

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相続人が海外にいる時は相続手続きはどうするの??【名古屋のごとう司法書士事務所】

2020/01/29

相続人が海外にいる場合に気をつけたいこと3選

相続の場面で、相続人が海外に勤務している、配偶者の海外転勤で海外に住んでいるなど、仕事が国際的になっている昨今では、相続人が海外に在住していることはあり得る話です。

では、日本での相続登記などの相続手続きにおいて、これらの海外在住の相続人の方の必要書類などはどのようにすればよいのか。迷われると思います。

相続後の遺産分割に関する話し合いは、電話やメールなどを使って今は行うことができますが、書面は別です。日本と海外では戸籍や住民登録の制度も全く異なります。これら制度の違いをどのように克服して日本で相続手続きを行うのか。

 

ここでは、名古屋の司法書士が相続人が海外にいる場合の注意点3選をご説明いたします。

1.相続人の所在調査

被相続人の子が相続人の場合などは、その兄弟姉妹に海外の所在を聞けば比較的容易に判明することも多いことがありますが、代襲相続などで孫が相続人になっていたりすると、この相続人である孫の所在はなかなか判明しないこともあると思います。

 

このような場合、その国の領事館へ届出がしてあれば、在外大使館や領事館に問い合わせてみる方法もあります。日本国内では、外務省領事局にて、所在調査を依頼する方法もあります。

 

いずれにしても、依頼をする際には、自分に調査依頼をする権利がある証明として、相続人であることの証明書や親族であることの証明書などが必要になります。具体的には、戸籍等で相続関係を証明することになりまります。

2.相続登記に必要な書類の取り寄せ

相続登記の際、日本にいる相続人であれば、印鑑証明書等を相続登記の際に添付すればいいのですが、海外では印鑑制度はないので同じようにはいきません。相続の場面で遺産分割協議には実印の押印と印鑑証明書の添付が原則です。

しかし、海外に行けば、日本で住民票も発行されません。戸籍は日本人であれば、記載されるので大丈夫です。

 

このような場合、在外大使館や領事館、公証人に以下のような書面を発行してもらう方法が考えられます。

相続不動産を取得する場合などに必要になる住所を証する書面としては、在留証明書や各国の公証人による宣誓した供述書などが考えられます。

遺産分割協議書に押印する実印や印鑑証明書については、遺産分割協議書に拇印を押印して、拇印証明又は奥書証明書をもらいます。通常の相続手続きに比べて、とても手間のかかる手続きになります。

 

在外大使館や領事館等はどこにでもあるものではありません。国によっては飛行機で移動しなくてはいけない場合もあります。そういった場合には、それらに要する移動費用や相当程度の時間を考慮して、相続手続きを進める必要がある点も注意が必要です。例えば、アメリカなどは広いので住んでいるエリアによっては、仕事の休暇がとれないとなかなか行けないことも十分考えられます。

 

 

 

3.それでも相続人の所在が不明なときは

相続手続きを進めるうえで、兄弟姉妹や親族などの聞き込みや領事館等での所在調査等でも相続人の所在が判明しない場合はどうするのか。

最後は、「不在者財産管理人」を選任申立てする方法があります。

 

その場合でも、外務省等での所在調査等を行った経緯などは説明する必要があるので、この不在者財産管理人の申立ては最後の手段と考えましょう。

 

不在者財産管理人が選任されれば、本人に代わり、遺産分割協議等を行い、相続手続きを行うことは可能です。

最後に

以上、名古屋の司法書士が、相続のときに日本人である相続人が海外に住んでいる場合の相続手続きについてご紹介しました。

 

相続手続きをしようとすると、諸外国は、日本とは異なる制度を採用しているので思うように必要書類が整わないことも多いと思います。相続登記で必要となる書類も一律というよりは、ケースバイケースで異なります。相続は、単なる遺産の承継手続きと思って簡単に考えがちですが、その具体的な手続きは、意外に難しく手間のかかる手続きなのです。

急いで相続登記などの相続手続きをしなくてはいけない場合は、ある程度時間がかかってしまうことを覚悟した方が良いかもしれません。お困りの時は、お近くの司法書士など相続登記の専門家へ相談をしてみましょう。依頼をすれば少しは早く相続登記が完了するかもしれません。

 

名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記等の相続に関するご相談を専門として受け付けております。お困りな点がございましたらお気軽にご相談下さい。ご相談は無料です。

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