相続不動産を売却・買取希望されている方必見【名古屋のごとう司法書士事務所】
2020/01/12
不動産の売り時?
いよいよオリンピックイヤーととなり、不動産業界も注目している年が始まります。
自分の持っている不動産の価値がどのように今後変化していくのか関心事だと思います。
ただし、現在の不動産の価格は、近隣相場の影響を受けます。個人間の売買であればよいですが、デベロッパーや買取会社が購入をしていくことがあります。特にマンション用地では競争により価格がせりあがってしまうことがあります。通常よりも高金で取引されれば、個人間の売買にも少なからず影響が出ます。
このような複雑な要素を計算して、売り時を見極めることは簡単ではありません。
不動産は、売ると決めたときが売り時かなと思います。
名古屋の司法書士が、相続した不動産の売却について解説します。
不動産を相続した相続人の方はせひ参考にしてみて下さい。相続時に既に売却を検討している方は、相続登記のやり方から売却の準備ははじまっていることを確認するようにしましょう。
1.相続時の居住用動産売却で税金がお得に?
さらに、現在であれば、被相続人の居住用不動産の売却について譲渡所得が3000万円控除される特例が受けられるかもしれません。税金がゼロになることもありますので、確認しておきましょう。
この3000万円控除の特例は、マンションには適用されません。
また、被相続人の居住性については市区町村の居住用証明書の取得が必要になります。被相続人に相続が開始されてから3年程度で売却をすることも条件になっています。詳細は、別途適用要件を確認するようにしましょう。
2.誰の名義で相続すべきか?
売却をする場合、その前提として不動産の相続登記が必要です。この相続登記をしないで、いきなり、被相続人名義の不動産を買主の方の名義に変更することはできません。中間を省略して登記申請をすることはできません。
最終的に分け方としている現金の割合によりますが、例えば、すべて折半にすると決めた2人の相続人の場合は、やはりそれぞれ2分の1づつの不動産名義にしてから売却する方が無難です。かかる税金から受け取る現金まですべて半分で処理できるので一般の方でもわかりやすく受け入れやすいからです。
あとから代金だけを相続人に渡せば、贈与税が発生してしまうこともありますので、気をつけましょう。
相続した不動産を売却して代金を受け取るまでには時間がかかります。その途中でその人に万が一のことが合った場合、その後どうなってしまうのでしょうか?亡くなった方の相続人が権利義務を承継しますが、生前の話し合いを承継するかどうかはわかりません。遺産分割協議書に沿って判断をするだけになる可能性もあります。
相続代金を、相続人で分ける場合で、特定の相続人に相続登記をして売却してもらうケースでは、上記の点を十分気をつけて下さい。
通常、不動産を売却して売買代金を手にするまでには少し時間が必要です。その間のリスクも甲書して遺産分割協議や相続登記をする必要があります。
最後に
名古屋の司法書士が、相続した不動産を売却する場合の注意点等をご紹介しました。
相続後、不動産の活用方法等に困って売却を検討する方は多くお見えです。売却をする場合は、3000万円の控除の特例など計画的に相続手続き及び相続不動産の売却手続きをした方がお得なことが多いです。相続のトラブル等を回避して、お得に不動産を売却をして代金を受け取るために参考にしてみて下さい。
相続した不動産の売却は相続関係の法律知識に限らず、不動産実務までトータルに検討すべき事項があります。名古屋のごとう司法書士事務所でも随時、相続登記、相続不動産の売却相談を実施しております。お気軽にご利用下さい。