債務整理や借金の消滅時効の相談を検討している方へ【名古屋市のごとう司法書士事務所】
2020/01/02
1.消滅時効って何?
例えば、アコム、アイフル、プロミスやレイクなど消費者金融のキャッシングは、原則5年で時効になります。最後の取引によって時効の計算をする起算点は異なりますが、およそ最後の取引から5年で借金は時効で消滅します。
これは法律で定められているものなので、本当に借金は法的には返済義務がなくなります。法的に返済義務がないものは通常それ以上は請求できませんから、消滅時効を使えば支払う必要がなくなるのです。
2.時効を利用する方法
消滅時効は、期間の経過により自動的に効力が発生するものではありません。時効は返済義務をなくすものです。人によっては時効に抵抗がある方もいます。そこで、法律上認められている消滅時効を使うかどうかは、その人に委ねられているのです。
消滅時効を主張する場合は、「援用」といって、時効を債権者に主張する必要があるのです。それによって時効が効力が生じます。具体的には、書面で債権者に通知することが多いと思います。特に債権者が会社の場合、会計処理上も時効の証拠を残す必要がるのでそうなると思います。
書面で通知する方法も、内容証明で送ったり、FAXで送ったりと様々です。
その辺りは、債権者を見ながら最適な方法を選択しましょう。
ただし、借金の当事者である債務者が債権者へ時効を主張することは抵抗がある場合も多いと思います。債権者としては気分の良いものではないでしょうから。
その場合は、司法書士者弁護士などの法律の専門家へ相談をしましょう。第三者にやってもらえば、費用はかかりますが、丸投げできますので、気持ちが楽ですし、確実に時効の処理をしてくれます。
名古屋市のごとう司法書士事務所では、債務整理や借金の消滅時効などの無料相談を行っています。破産や個人再生などの解決手段も検討できます。借金問題の根本的解決に向けて最適解をご提案いたします。
お困りの際は、お気軽にご相談下さい。