遺言書の作成でワンポイトアドバイス【名古屋市のごとう司法書士事務所】

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遺言書の作成でワンポイトアドバイス【名古屋市のごとう司法書士事務所】

2020/01/01

遺言を公正証書で作るには必ず公証役場へ行く必要がある!?

遺言書を作ろうと考えたとき、どのような形式のものを検討されますか?

おそらく、自筆証書遺言か公正証書遺言ではないでしょうか。

 

自分で作成する遺言は、自筆証書遺言ですが、いろいろとリスクもあります。そこで公正証書で遺言を作成する形にする方も多いと思います。

 

そこで、今回は、公正証書で作成する際によく受ける質問を一つご紹介いたします。

 

 

公正証書で遺言を作成する際に、作成に公証人が関与しますが、通常は事前に打ちあわせをして公証役場で作成することになります。この際に選ぶ公証役場は全国どこでも構いませんが、通常は、最寄りの公証役場で作成することが多いでしょう。

 

そこで、ワンポイントアドバイスです。

 

実は、公正証書で遺言を作成する際、一度も公証役場へ行くことなく作成することが可能なのです。

 

専門家へ遺言書の作成をすれば、基本的には文案や公証役場の手配はすべて専門家である司法書士や弁護士などが行います。さらに、最後に公証人の面前で署名捺印をする時にも、出張で自宅や入院先の病院に公証人に来てもらうことが可能なのです。そうすれば、結果として、一度も公証役場へ行かずに作成が完了するのです。

公証人への出張費等、少し通常より費用がかかりますが、公証役場へ出向くことができない場合や作成までに時間をかけたくない場合など、みなさまニーズに合わせてご利用されています。

 

 

名古屋のごとう司法書士事務所でも、相続・遺言作成についてのご相談を随時実施しております。

出張によるご相談や、出張による公正証書遺言の作成などご相談者の方の幅広いニーズに対応しております。お困りの際は、お気軽にご相談下さい。

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