手続を意識した遺言の書き方【名古屋市の司法書士が無料相談を実施中です】

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手続きを意識した遺言の書き方【名古屋市の司法書士が無料相談を実施中です】

2019/12/18

遺言の書き方によって、相続開始後の手続きが変わる!?

遺言書には、自分で書く自筆証書遺言や公証役場で作成する公正証書遺言などがあります。

作成する形式は様々ですが、肝心なのは内容です。

 

遺言の書き方でその後の相続手続きにどのような影響があるのでしょうか?

今回は、司法書士ならではの手続きを意識した視点で遺言書を紐解いてみたいと思います。

1.「相続させる」遺言?

「不動産を長男Aに相続させる」というよう内容の遺言のことです。専門家が作る遺言書ではよく見かける表現です。

この表現をする理由は、長男Aが単独で不動産の相続登記手続きができるようにするためなのです。仮に遺言執行者がいても長男Aは単独で相続登記ができてしまうのです。

 

このような表現ではない場合は、遺言執行者又は相続人全員と一緒になって、相続登記を申請しなくてはいけないのです。実際問題として、遺言執行者は、遺言の実現に向けて仕事をする人ですから協力が見込めます。しかし、遺言執行者がいない場合は、相続人全員が登記手続きに関与しなくてはいけませんが、素直に協力してもらえるでしょうか?自分がもらえない財産のために動いてくれる保証はないのです。

 

結局、ゴールとなる具体的な手続きの実効性を意識しないと、結局、時間も費用も余分にかかったりしてしまいます。不動産が財産である場合は、司法書士に手続き面もサポートしてもらう方が良いかもしれません。

 

遺言執行者が司法書士であれば、遺言執行者としてではなく、いち司法書士として相続登記の依頼を受けることができるでしょう。

 

ちなみに、公正証書遺言で公証人が関与する遺言では、ほとんどこの「相続させる遺言」で記載されることが多いようです。公証人も上記手続きを意識しているのでしょう。

 

2.遺言執行者がいない場合の遺言

では、遺言執行者が遺言書で指定されていない場合は、どうするのか?

家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをすれば、遺言執行者が選任されます。例えば、受遺者(遺産をもらう人)が申立人となり、自分を遺言執行者の候補者にして選任の申立てをすることはあります。しかし、申し立てには時間も費用もかかりますから、できれば避けたいところでしょう。

 

上記1.の「相続させる遺言」ではない場合に、都合により受遺者だけで相続登記等の相続手続きをしたい場合は、やはり家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てるしかありません。

 

すべての場合に遺言執行者が必要というわけではありません。

相続人間でスムーズに手続きができそうにない場合や、遺言者が遺言執行を確実にさせたい場合など、事情に応じて使い分ければよいでしょう。

3.不動産の特定方法は?

いくら遺言書を作っても、財産の特定が不十分では後で手続きができない可能性があります。

いくつも不動産を所有している場合、特定の方法を間違うと、結局遺言書の解釈で問題が生じて遺言内容を実現できないかもしれないのです。

 

土地は、「所在」と「地番」が必要です。

建物は、「所在」と「家屋番号」が必要です。

 

基本的には、登記簿や登記記録に記載されている情報をそのまま書いておけば問題ありません。

地積や床面積など、その他の不動産情報もありますが、これらは特定要素のひとつになります。

 

実際、登記情報を法務局に請求する際は、土地であれば所在と地番、建物は所在と家屋番号がないと請求できません。地目や地積などはいらないのです。ちなみに、地番はいわゆる住居表示(〇番〇号)とは違うので注意しましょう。住所から地番を調べようとすると、住居表示になっている場合があります。その場合は、ブルーマップ等で地番を調べる必要があります。法務局にはブルーマップや住宅地図が備え付けられています。

 

以上、名古屋の司法書士が、今回は、遺言書の作成や法律的な話ではなく、相続開始後の手続きを中心にご紹介しました。

 

多くのご相続では、この手続き面が重要だと思います。トラブル等の法律問題も大切ですが、実際の手続き面も意識して完璧な遺言書を作成しましょう。

名古屋市のごとう司法書士事務所でも、相続や遺言に関する無料相談を行っております。お困りの際は、お気軽にお声がけください。

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