土地や建物を親子間や個人間で売買する時の注意点【名古屋のごとう司法書士事務所】
2019/12/06
1.不動産の調査
まずは、売買の対象となる不動産を調査して、特定しましょう。通常の売買で必要となる「重要事項説明書」までは不要な場合が多いと思いますが、買主の方の購入後の利用目的に叶う不動産か否かは調査しましょう。そもそも購入そのものにかかわることですから、入り口でしっかりとチェックしましょう。
土地などの不動産の基本情報は、法務局で集められます。登記事項証明書、公図、地積測量図、建物図面など公的な証明書類を取得して確認しましょう。
見落としがちですが、水道管、電気、ガス管などライフラインの設備も確認をしましょう。
2.売買契約書の作成
不動産の調査が終わったら、購入の条件を書面化します。不動産の売買は、後日のトラブル回避のために必ず作成しておきましょう。いくら近い関係だからといっても、大きなお金が動く取引ですから、些細な行き違いが大きなトラブルに結びつきます。
売買代金の支払い方法、土地の境界線の明示、測量の要否、建物解体の要否など、お互いの希望条件を確認します。
一般的な雛形でも構いませんが、契約は、それぞれ個別事情があることが多いので、自分たちでカスタマイズする必要があります。何も考えずにひな形に売買代金等の数字を埋めて、署名捺印をするといったことは避けた方が良いでしょう。
物件の引き渡し後に、何か不具合が見つかった場合の退所についても決めておきましょう。例えば、家を建てようと土地を買ったが、基礎を作るため、土地を掘っていたら大きなゴミが出てきた場合などが想定されます。地中埋設物は、不動産のエリアによってはある程度予想されますが、注意しましょう。
3.登記手続き
最後に忘れてはいけないのが「登記」です。
この登記は、売買では、買主の方のためにするものです。土地などの売買契約後、お金も支払ったのに登記をそのまましないでいると、他人にその土地の所有権等を主張されてしまうこともあり得あます。思いもしない差押え登記が入ることもあります。
登記は、基本的には早い者勝ちです。あとに登記した方が主張で負けるのが原則です。自分の所有権を守るためにも、売買代金の支払いと同日に所有権移転の登記手続きをした方が良いでしょう。通常の他人間の売買では、司法書士が代金支払の決済に立ち会って、代金授受の確認をしてその日のうちに所有権移転登記を申請します。
登記手続きは、申請書の作成から添付書類の準備まであります。一から準備をするとなると、相応の時間がかかりますので、ご自身で行う場合は、早めに準備をしましょう。
また、登記申請時には、登録免許税がかかります。この税金は、登記申請者が固定資産税評価額等を参考にして計算をして、登録免許税相当の印紙を印紙台紙等に貼って申請書と一緒に提出して納付します。
住宅用家屋の場合、登録免許税の減税が適用される場合もあります。
最後に
以上、今回は、名古屋の司法書士が、土地などの不動産を親族やお隣の方などの個人間で売買する場合についてご紹介しました。
基本的には、通常の売買と同じですが、通常の売買実務自体がわからないことが多いと思いますので、その場合は、専門家へご相談下さい。買主様の購入資金につき銀行融資などがなく仲介業務が全くいらない場合は、不動産を扱っている司法書士で大丈夫かと思います。
司法書士は、売買等の法律や登記手続きまでカバーできることが多く、一番向いていると思います。
当事務所でも、不動産売買を支援をすべく、さまざまなサービスをご用意しています。必要に応じたサービスをご利用いただけます。売買からサポートすることもできますし、登記手続きだけ代行することも可能です。どこまで頼むのがよいか不明な場合など、迷われましたらお気軽に一度ご相談下さい。ご相談は無料で行っていますので、ご安心下さい。