遺言の検認とは?【相談なら名古屋のごとう司法書士事務所】

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相続時の遺言の検認とは?【相談なら名古屋市のごとう司法書士事務所】

2019/11/25

遺言を見つけたらどうしたらいいの??

引き出しから遺言書が出てきた!!

そんなテレビのようなことが現実に起こることがあります。

 

遺言書は相続の開始後に効力を発揮します。では何か手続きは必要なのでしょうか?
答えは、遺言書の種類によっては別途手続きが必要になるということになります。

遺言の代表例として、自筆証書遺言があります。

この自筆で書いた遺言は、その簡易性から作成にあたり要件が厳しく法律で定められています。また、原則は後述するように家庭裁判所の検認手続きが必要です。相続を想定してどの遺言を選択するかは悩ましいものです。

 

今回は、名古屋の司法書士が自らの相談事例を通して、遺言や相続に関してご紹介していきます。皆さまの遺言の作成にあたっての参考にしてみて下さい。

自筆証書遺言の相談

先日も、名古屋市の方で以前ご依頼を受けた方から相続に関係する相談を受けました。その方は引越しをして東京にいました。被相続人の方が亡くなる数カ月前に遺言の書き方や書く内容の相談を電話で受けました。その際に最低限出来ることを伝えていましたが、それを実行してくれていました。そのおかげて、遺言書自体は無効にならずに済みました。こういった場面では遺言者の年齢や容態等を考慮して、シンプルな内容にすることがポイントです。

 

相続の場面でよくある手書きで書いた自分だけの遺言は、自筆証書遺言を呼ばれて、相続開始後、相続人等により家庭裁判所での検認手続きというものが必要になります。どこにするかというと、相続開始地を管轄する家庭裁判所です。郵送でも申請をすることはできるので、名古屋の司法書士が書類の作成の依頼を受けることは何ら問題ありません。

遺言の検認

さて、この相続の時の遺言の検認手続きですが、これまでの経験上、一般的には誤解があると思っています。

この遺言の検認手続きを、遺言内容や遺言の効力(有効か無効か)の判断をするといったものと勘違いをしている方が多いのです。

これは間違いです。

検認手続きは、そのような難しいものではなく、単に遺言書の状態等を確認して遺言書を確定させておく手続です。もっというと、あとから偽造変造をされたりしないようにするためのものなのです。検認により、どのような遺言があったかは確定し、あとから偽造等をしてもばれてしまうという仕組みです。

 

今回の相続に関するご相談者の方も、遺言の効力(有効か無効か)を争う裁判でも始まると勘違いをして、検認手続き自体に躊躇していました。この手続きは、相続人に対して、遺言の存在等を知らせることにはなるので、そのような遺言無効の争いが起こらないとは言わないですが、その場合は、検認手続きとは別で、別途遺言の無効を争う裁判手続きをする必要があるのです。検認手続きから自動的に遺言無効の裁判に移行しません。また、相続人へ遺言の存在を知らせることになるので、遺留分の請求等をされることはあり得ます。

 

自筆証書遺言を使って相続手続きをする場合、この検認をしなくては使用できませんので、とにかく遺言に基づく相続手続きをするなら検認の申立てをするしかありません。不動産の相続登記、預金や株式の相続手続きなど、すべての相続手続きの場面で必要になります。

 

また、相続用の遺言書を封筒などで封をしている場合もあると思います。皆さん同でしょう?開封していまいますよね?
でも実は、封がしてある遺言書は開けずに検認申立てをする事が原則です。しかし、実務上は、相続開始後に開けてしまう方が多いと思います。中に遺言が入っているのかわからないこともありますから仕方ありません。でも開けたら速やかに遺言の検認手続きをしましょう。加筆したとか、修正したとかあらぬ疑いをかけられてはいけませんから。

3 遺言書保管制度の利用

新しく遺言書保険制度がスタートしています。

この制度は、自筆証書遺言を国が保管してくれる制度です。いろいろと便利な機能も付いています。

 

そのひとつが検認が不要になる点です。
遺言書の検認手続きとは、自筆証書遺言を見つけたら、遺言書の現状保存を目的に家庭裁判所で確認作業をするものです。したがって、遺言書の有効無効を争う場ではありません。遺言書無効の訴え等は別途裁判をすることになります。したがって、遺言書の作成状況によって検認手続気が必要になっています。

これまでは、公正証書遺言を作成すれば相続開始後の検認手続きを省略して、相続手続きを行うことが可能でした。公証役場でしっかりと遺言書の原本を保管しているからです。しかし、自筆証書遺言は、自分で作成し、自分で保管をしている遺言ですから、相続開始後に相続人が家庭裁判所に申し立てをして検認をしなくてはいけませんでした。

ところが、遺言書保管制度を利用している自筆証書遺言は、相続開始後でも検認手続きが不要なのです。遺言書は法務局が保管してくれているからです。相続人にとっては、とても助かるものでしょう。

 

また、この制度を利用していると、相続開始後、相続人へ遺言書が保管されていることを通知してもらうこともできます。これによって、遺言書が忘れ去られる心配もありません。

 

このように便利な機能の多い遺言書保管制度ですが、相続人の方から遺言書の閲覧等の内容を確認することもできます。遺言書の照会ができる点も公正証書遺言と同じになります。今後、遺言書保管制度の利用状況によっては、相続開始後、公証役場と法務局に遺言の照会をかける作業が必要になるかもしれません。

相続時の遺言のまとめ

今回の相続のご相談者の方は、問題なく遺言の検認手続きを完了し、その後の遺言執行者選任手続も行いました。この執行者の選任をする事で、他の相続人の関与なく執行者の権限で相続手続きが可能になります。今回は、遺言で財産をもあらう相続人の方が自部単だけで相続手続きをする必要があったので、遺言執行者の選任申立てもやることにしました。

 

名古屋市にあるごとう司法書士事務所では、相続登記や相続不動産の売却に限らず、相続の生前対策、遺言作成、家族信託など、相続に関するあらゆる業務を取り扱い、力を入れています。何かお困りごとがあれば、まずは無料相談をご利用下さい。

 

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