【ここがポイント韓国の相続登記】名古屋のごとう司法書士事務所
2023/03/02
韓国の相続登記をスムーズにするコツとは
韓国の相続登記は何が違うのでしょうか?
実は日本人が亡くなる相続登記とはかなり異なります。なぜなら、適用される法律も韓国の相続法ですし、相続関係を証明する書類は韓国が発行する証明書です。しかも、この証明書は日本語への翻訳文も必要になります。
つまり、大枠は同じですが、準備のプロセスが結構異なります。
日本の役所で戸籍や住民票などを取得するような場合でも慣れない戸籍の解読や請求に悪戦苦闘することも多いですが、さらに慣れない韓国の基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書などを翻訳し、解読しなくてはいけません。日本の相続法である民法と似ていますが、微妙に異なる韓国相続法を理解していなければなりません。
これらの韓国証明書の取得方法やノウハウや翻訳などは、慣れないとどうやるか相続できない手続きですから困ってしまいます。韓国の各種証明書は通常は在日韓国領事館で取得します。しかし、日本の役所で戸籍を請求するのとは大きく異なります。そもそも外国の領事館は日本の役所とは異なります。例えば、日本の役所のように親切丁寧な対応は期待しない方がよいでしょう。そもそもウエルカムといった雰囲気も特にありません。
例えば、基本証明書などを請求する際には、「登録基準地」という場所を記載しなくてはいけません。日本人の本籍地のようなものですが、これを自分たちで調べたりして情報を集める必要があります。間違っても領事館の人に聞いてはいけません。教えてくることはないからです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、韓国の相続登記についてもご依頼を承っています。
お気軽にご相談ください。
ごとう司法書士事務所は、不動産に強い!
名古屋市中区にあるごとう司法書士事務所では、相続登記に積極的に取り組んできました。外国籍の方が亡くなる場合の相続登記も同様に取り組んでいます。
相続登記では、不動産についても理解も必要な場面があります。遺産分割時に相続すべきかの判断をするには当該不動産の価値や活用法を正しく理解していないといけません。場合によっては放棄をすることが有用なケースもあります。
また、相続不動産を売却することを検討している場合は、最初にすべき相続登記時に売却方法や代金の分配方法など円滑に売却手続きが完了するように相続登記時に工夫をすることもあり得ます。
このように相続後をイメージして相続登記をすることがとても大切なのです。
韓国の方のご相続ならごとう司法書士事務所にお任せください。
1 韓国相続をやさしく解説します
韓国の相続では、日本の相続以上にわからないことがあります。
韓国の相続法のこと、相続放棄の方法、遺産分割方法、相続登記に必要になる書類の内容など、一から話を聞いてみたいことも多いでしょう。そのような状況では気軽に何でも聞ける環境がとても重要です。
気兼ねなく疑問点を解消できることが安心につながります。
ごとう司法書士事務所では、法律用語や不動産用語などの丁寧な解説はもちろん、相続登記に付随する手続きや情報の提供にも努めています。
2 韓国の相続相談が無料です
韓国の相続に関する相談を無料で実施しています。
基本証明書や家族関係証明書など、韓国証明書のの取得方法や翻訳のこと、韓国相続法による相続放棄の方法、遺産分割のやり方、相続登記の添付書類などわからないことを何でも聞いてみましょう。
通常は相続時に無料でお見積りもしています。
費用には報酬と実費があります。
実費とは例えば、相続登記時に納める税金である登録免許税です。その他、基本証明書の発行手数料などもあります。
ご不明な点等がございましたらお気軽にご連絡ください。
3 不動産に強い
ごとう司法書士事務所の司法書士は、不動産取引の国家資格である宅地建物取引士の資格を持ち、実際に活動しています。
つまり、日々不動産売却のサポートをしているので、実務に精通しており、相続登記時には役立つ情報の提供をさせていただいております。
特に相続不動産を売却することを検討している場合、相続登記から売却までワンストップでお任せいただけます。煩わしい手続きは必要ございません。相続登記から丸投げできます。
また、相続不動産の売却を見据えて相続登記や遺産分割内容のご提案をします。余計な税金を支払わないように、また、相続人間でトラブルにならないようにしっかりと最初にする相続登記時に計画を立てることが大切です。ポイントは、売却するにはまず最初に相続登記をしなくてはいけない点です。相続登記を省略して売却することはできないので間違えないようにしましょう。
韓国相続時を担当する司法書士
私は、大学卒業後、銀行に就職し、その後、司法書士試験に合格しました。合格後も司法書士や弁護士の事務所での勤務を経て、独立し10年以上が過ぎました。
独立当初からの理念があります。
「難しいことを簡単に」というテーマを掲げて、独立しました。
法律という面倒でマイナスイメージがつきまとうものをいかにわかりやすく、正確に伝えるのか。依頼者の人に有益な情報として提供したい。そんな気持ちで始めました。今でも変わらず心がけています。
法律や難しい登記手続きで困っている人たちをたくさん見てきました。そこで、自分にできることを問い続けながら日々役立ちそうな知識や経験を積んできました。司法書士である私が、なぜ、宅地建物取引士の資格を持ち実際に不動産売買仲介をしているのか。過去の依頼者の方が不動産の売買もやってほしいと言われたのきっかけでした。
自分に求められる役割は何でもこなしたい。そんな気持ちで奮起して不動産売買の仲介業務をはじめました。はじめてみると司法書士と宅地建物取引士はとても親和性が高く相乗効果がある資格でした。このダブル資格で不動産に関しては法律、登記、売買実務まですべて網羅的に理解することができました。
これからも、ご依頼者の方が求められることを探求し、向上していきたいと思っています。
問題解決のやり方や進め方は、人それぞれ異なります。依頼者の方に合った最適なやり方や進め方を見つけて、満足のいく手続きをしていくことを目指しています。
名古屋のごとう司法書士事務所では、お客さまの声を大切にしています。ご縁があり、ご依頼頂ける場合は、ぜひみなさまのご感想やご意見をお聞かせ下さい。