【シン相続登記手続き】名古屋のごとう司法書士事務所
2023/01/26
見過ごしがちな相続登記のこと
相続登記をするまでに確認した方がよいことに遺言の確認があります。
亡くなった人が内緒に作成をしている場合もあります。自分で書いて完成させたものは自筆証書遺言といいます。公証役場で作成をすると公正証書遺言といいます。
メジャーな遺言はこの2つです。
自筆証書遺言は自宅や最後の入所施設や病院、自宅や金融機関の貸金庫などが考えられます。また、法務局に保管する手続きを利用している場合は、そちらでも確認できます。公正証書遺言であれば、そのほかにも公証役場で遺言検索ができます。相続人であればこの手続きが可能です。
後から遺言が判明すると、せっかく成立した遺産分割協議が意味なくなるかもしれませんから、最初にしっかり確認をした方がよいかもしれません。
遺言の有無では、公正証書遺言はそのまま相続登記などの手続きに利用できますが、自筆証書遺言で法務局の保管を利用していない場合は、管轄の家庭裁判所で検認手続きといって、遺言の保存手続きをしなくてはいけません。この検認手続きは相続人にとっては結構手間になるでしょう。
遺言の確認作業が終わると、その結果によって必要となる書類を集めて、相続登記をしていきます。
遺言の有無でかなり必要書類が異なります。注意しましょう。
ごとう司法書士事務所は不動産が得意!
名古屋市中区に事務所のあるごとう司法書士事務所では、相続登記に積極的に取り組んできました。
司法書士が宅地建物取引士でもあり、不動産売買などの取引に精通しています。相続不動産の売却のご依頼を受け、買い手を探し、売買契約書の締結、物件引き渡しまですべてサポートしています。
法的にも手続きで気にも、また、税務的にも賢く相続登記や不動産売却をしています。
遺言のことや相続登記などでお困りの際は、ごとう司法書士事務所にお任せください。
1 わかりやすくご説明します
相続登記や不動産のことは難しくわかりにくいと言われています。
慣れない用語や専門的な手続きなど、なかなか理解しにくいことをごとう司法書士事務所では、一つ一つご説明し、ご理解いただけるように努めています。
相続放棄とはどのようなことを言うのか。家庭裁判所でする相続放棄と遺産分割協議で遺産を相続しないという意味の放棄では何が違うのか。よくあるこのようなご質問に対して、しっかりとご説明しています。
些細なことでも大丈夫です。
何でも気軽に聞いてみましょう。
2 相続登記の相談が無料です
相続登記や遺言など、相続に関する相談を無料で実施しています。
相続登記の必要書類は何か、相続登記は義務なのか、いつすべきか、やらないとどうなるのか。実際の実務の現場でのご説明をします。ネットなどではわからない生の情報をご提供しています。
相続に関する相談は皆さま相談相手に困っています。お金の話や家族の話が出るので、知人や友人にも簡単に話せない内容が多いのではないでしょうか。そんな時は、利害関係のない客観的な専門家をご利用してはいかがでしょうか。
先入観なく、原則的な考え方を正しく理解できます。
お気軽にご相談ください。
3 相続登記のお見積りをします
相続登記や各種相続手続きに関する費用を無料でお見積りしています。
初回の相談時に内容をお聞きして、必要な手続きを判断し、そのために要する費用や時間などをお伝えします。費用には司法書士報酬以外にも実費がかかります。実費とは、相続登記申請時に納める登録免許税という税金、戸籍等を代理取得する際に役所に支払う発行手数料などです。実費は、登録免許税がほとんどです。
登録免許税も可能な限り、相談時にその場で計算をしてご提示しています。およその費用感を把握していただけるようにしています。
相談時やお見積り時に、ご依頼するか否かを即決していただく必要もございません。
検討をしていただき、ご依頼する場合にご連絡をいただく形で大丈夫です。ご安心ください。その場で決断を迫るようなことは一切しておりません。ご納得いただけた場合にご依頼ください。
費用に関して不明点等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
相続を担当する司法書士のご紹介
私は、大学卒業後、銀行に就職し、その後、司法書士試験に合格しました。合格後も司法書士や弁護士の事務所での勤務を経て、独立し10年以上が過ぎました。
独立当初からの理念があります。
「難しいことを簡単に」というテーマを掲げて、独立しました。
法律という面倒でマイナスイメージがつきまとうものをいかにわかりやすく、正確に伝えるのか。依頼者の人に有益な情報として提供したい。そんな気持ちで始めました。今でも変わらず心がけています。
法律や難しい登記手続きで困っている人たちをたくさん見てきました。そこで、自分にできることを問い続けながら日々役立ちそうな知識や経験を積んできました。司法書士である私が、なぜ、宅地建物取引士の資格を持ち実際に不動産売買仲介をしているのか。過去の依頼者の方が不動産の売買もやってほしいと言われたのきっかけでした。
自分に求められる役割は何でもこなしたい。そんな気持ちで奮起して不動産売買の仲介業務をはじめました。はじめてみると司法書士と宅地建物取引士はとても親和性が高く相乗効果がある資格でした。このダブル資格で不動産に関しては法律、登記、売買実務まですべて網羅的に理解することができました。
これからも、ご依頼者の方が求められることを探求し、向上していきたいと思っています。
問題解決のやり方や進め方は、人それぞれ異なります。依頼者の方に合った最適なやり方や進め方を見つけて、満足のいく手続きをしていくことを目指しています。
名古屋のごとう司法書士事務所では、お客さまの声を大切にしています。ご縁があり、ご依頼頂ける場合は、ぜひみなさまのご感想やご意見をお聞かせ下さい。