【ズバッと解決!!相続登記手続き】名古屋のごとう司法書士事務所
2022/09/26
間違えてはいけない兄弟姉妹の相続登記
兄弟姉妹が相続人となる場合、相続関係が複雑になることがあります。
兄弟姉妹でも実親の兄弟姉妹もあれば、養親の兄弟姉妹もいます。また、離婚等により、前や後の配偶者との子(兄弟姉妹)もあり得ます。つまり、複雑になる要素はたくさんあります。
また、兄弟姉妹間の交流が少ないことケースもあり、相続人の間で意思疎通がやりにくい傾向があります。特に被相続人と最期の時期にお世話や介護の手伝いをしているような相続人との遺産に対する温度差が生じることがあります。自分が相続人になることなど思いもしない兄弟姉妹がいることもあるでしょう。法律上、法定相続人として相続権があるため、これを放棄したり、法定相続分を下る遺産分割協議には、応じてくれないこともあるでしょう。
このように被相続人と生前交流や接点がほとんどないようなケースでも法定相続人として権利を有する兄弟姉妹が生じることがあります。このような相続人と同等の割合で遺産を分け合うことに抵抗がある方もいるかもしれません。
しかし、法定相続分以外での相続が実際は難しいケースが多いのです。
相続実務では、臨機応変の対応が求められます。相続人間で紛争になると、調停などの裁判手続きで強制的に解決を図るか、相続手続きが保留となってしまうかになります。
また、兄弟姉妹の相続の場合は、相続人である兄弟姉妹が先に亡くなっていることがあります。そのような場合でもその兄弟姉妹の子(一代限り)が代襲相続人となるので、注意しましょう。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記のご相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。
相続不動産が得意なごとう司法書士事務所
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士は、宅地建物取引士も兼務しています。
つまり、宅地建物取引士として、不動産売買仲介業務をしており、相続においては、相続不動産の売却までをしっかりとサポートしています。法的な安全性だけでなく、不動産実務に即した最適な手続きをご提案しています。
例えば、相続不動産を売却するときには、最初に相続登記をしなくてはいけません。相続登記を省略して不動産を売却することができないのです。
最初の相続登記時に、実は、相続不動産売却の方法を遺産分割協議で決めることがあります。相続人間で喧嘩にならないようにしっかりと、いろいろなケースを想定して定めて遺産分割協議書として残します。
不動産を相続したときはお気軽にご相談ください。
1 相続不動産が得意
遺産分割時の不動産価格査定はもちろん、相続後に人に貸したり、処分したり、売却したりといった活用法を一緒に検討します。法的安全性と実利の両輪でバランスをとりながら、皆様のご相続の最適解を見つけていきます。
昨今の相続は、複雑性が増しています。相続税や民法の解釈、不動産実務などあらゆる角度からの検討が求められています。一人の専門分野の専門性だけでは最適解が導けないのです。
この点、名古屋のごとう司法書士事務所では、一人の相続専門家が不動産についてあらゆる角度から検討をしてくれます。これは、他の司法書士事務所にはないごとう司法書士事務所の大きな特徴です。
2 相続登記の相談が無料
相続登記の相談を無料で行っております。
とりあえず、話を聞いてみたい方でも大丈夫です。
相続に関する法律相談や登記相談、不動産相談まで何でもお気軽にご相談ください。兄弟姉妹の代襲相続人のこと、疎遠な兄弟姉妹の調査や連絡方法など、法律と登記のスペシャリストの国家資格者である司法書士が、不動産のスペシャリストの宅地建物取引士を兼ねているので、問題をすべて解決してくれます。
ご相談の予約はホームページからできます。
お電話での相談予約も受け付けております。お気軽にご利用ください。
3 相続登記の費用をお見積りしています
相続登記費用を無料でお見積りしています。
兄弟姉妹の相続では、複雑な案件も多く、費用も心配だと思います。そこで、名古屋のごとう司法書士事務所では、安心してご依頼いただけるようにするため、最初に費用のご説明をしています。相談時に相続内容をお聞きして、必要な手続きを判断し、費用を見積もります。
見積もりには報酬だけでなく、実費も含めた合計でお伝えするようにしていますので、ご安心ください。
相続登記を担当する司法書士のご紹介
私は、大学卒業後、銀行に就職し、その後、司法書士試験に合格しました。合格後も司法書士や弁護士の事務所での勤務を経て、独立し10年以上が過ぎました。
独立当初からの理念があります。
「難しいことを簡単に」というテーマを掲げて、独立しました。
法律という面倒でマイナスイメージがつきまとうものをいかにわかりやすく、正確に伝えるのか。依頼者の人に有益な情報として提供したい。そんな気持ちで始めました。今でも変わらず心がけています。
法律や難しい登記手続きで困っている人たちをたくさん見てきました。そこで、自分にできることを問い続けながら日々役立ちそうな知識や経験を積んできました。司法書士である私が、なぜ、宅地建物取引士の資格を持ち実際に不動産売買仲介をしているのか。過去の依頼者の方が不動産の売買もやってほしいと言われたのきっかけでした。
自分に求められる役割は何でもこなしたい。そんな気持ちで奮起して不動産売買の仲介業務をはじめました。はじめてみると司法書士と宅地建物取引士はとても親和性が高く相乗効果がある資格でした。このダブル資格で不動産に関しては法律、登記、売買実務まですべて網羅的に理解することができました。
これからも、ご依頼者の方が求められることを探求し、向上していきたいと思っています。
問題解決のやり方や進め方は、人それぞれ異なります。依頼者の方に合った最適なやり方や進め方を見つけて、満足のいく手続きをしていくことを目指しています。
名古屋のごとう司法書士事務所では、お客さまの声を大切にしています。ご縁があり、ご依頼頂ける場合は、ぜひみなさまのご感想やご意見をお聞かせ下さい。