【兄弟姉妹が相続人となる相続登記の特徴】名古屋市のごとう司法書士事務所
2022/04/08
兄弟姉妹が相続登記をするときに気をつけたいこと
配偶者や子がいなくて、すでにご両親もなくなっている場合、最後の相続順位である兄弟姉妹が相続人となります。さらに被相続人より先に兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子が代襲相続人として相続します。
このように複雑な形の想定される兄弟姉妹相続ですが、気をつけたいポイントをご紹介します。
まずは、戸籍調査をしっかりすることです。前妻との間の子がいればこちらも異父異母兄弟となります。
相続人の特定が済んだらいよいよ遺産分割協議の話し合いです。兄弟姉妹が相続人となる場合、被相続人と交流が少なったり、相続人同士の交流もある場合とない場合がわかれることが多いと思います。後者のあまり交流がない場合は、やはり慎重に相続手続きを進めた方がよいかもしれません。
お互いに兄弟姉妹の相続にどのような考えを持っているかわからないことも多く、子供の頃とは考え方も環境も違っているはずです。結婚をしていれば配偶者や家族の影響もあるかもしれません。
少しの行き違いが、相手の不信感を招いて紛争やトラブルに発展することもあります。そこまでいかなくても円滑に相続登記手続きが進まないこともあるでしょう。
不動産を兄弟姉妹で相続する場合、不動産そのものを誰かが相続して使用するというより、売却して現金で分配をする形が多いでしょう。ここでもやはり、客観的な意見や手続きをすることがポイントです。安心して他の相続人が協力できる体制を整えるようにするとよいでしょう。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記や相続不動産の売却を取り扱っています。兄弟姉妹の相続で、円滑に相続手続きを進めたい方はぜひご相談ください。
名古屋市のごとう司法書士事務所の違い
名古屋のごとう司法書士事務所では、司法書士が宅地建物取引士です。
つまり、司法書士としての法律や登記の専門性だけでなく、不動産の知識や実務にも詳しいことが大きな特徴です。この点は他の司法書士事務所にはない点です。
相続では、相続する不動産の価値や活用法を知ることはとても大切です。
売却の流れを理解した上でも相続登記をすることが必要です。不動産を売却するには最初に相続登記をします。このときに売り方を意識して遺産分割協議や相続登記をすることが大切なのです。あとからでは、変更できないこともあるので注意しましょう。
相続不動産のことなら何でもお任せください。
1 司法書士が相続不動産に詳しい
司法書士が宅地建物取引士として日々不動産売却をしているので、相続という特殊性を加味した賢い売却方法をご提案しています。また、売却をしない場合でも価値や将来性などをしっかりとご説明します。
相続後のイメージをしっかりつかんで安心な相続登記手続きを実践しましょう。
兄弟姉妹の相続登記相談が無料です
兄弟姉妹の相続登記の相談を無料で行っています。
複雑な相続関係になりやすい兄弟姉妹相続では、専門家のアドバイスは必須です。相続人の特定、法定相続分の計算方法、借金などの債務調査方法、相続放棄の方法など通常の相続より検討すべき問題が多いかもしれません。兄弟姉妹の方は、被相続人の方の生活状況を知らないことも多く、どのような財産があり、また、借金があるのか心配だと思います。
お困りの際は、お気軽に無料相談をご利用ください。
ご相談はネットから予約できます。
空いている日時を選択し、入力したら送信するだけです。ネットですべて完了します。もちろんお電話でのご相談予約も受け付けております。
3 兄弟姉妹の相続登記費用をお見積もりします
兄弟姉妹の相続登記の費用を最初にお見積もりしてご説明します。
複雑でわかりにくい相続登記ではいくら費用がかかるのか心配です。また、いきなり相続人となって費用を負担することへ抵抗感を持たれるかもしれません。自分の持ち出しがないようにしたいというご希望もよくお聞きします。
そこで、名古屋のごとう司法書士事務所では、事前に費用をお見積もりしてお伝えしています。
司法書士費用を相続財産で精算することも可能です。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
兄弟姉妹相続を担当する司法書士のご紹介
私は、大学卒業後、銀行に就職し、その後、司法書士試験に合格しました。合格後も司法書士や弁護士の事務所での勤務を経て、独立し10年以上が過ぎました。
独立当初からの理念があります。
「難しいことを簡単に」というテーマを掲げて、独立しました。
法律という面倒でマイナスイメージがつきまとうものをいかにわかりやすく、正確に伝えるのか。依頼者の人に有益な情報として提供したい。そんな気持ちで始めました。今でも変わらず心がけています。
法律や難しい登記手続きで困っている人たちをたくさん見てきました。そこで、自分にできることを問い続けながら日々役立ちそうな知識や経験を積んできました。司法書士である私が、なぜ、宅地建物取引士の資格を持ち実際に不動産売買仲介をしているのか。過去の依頼者の方が不動産の売買もやってほしいと言われたのきっかけでした。
自分に求められる役割は何でもこなしたい。そんな気持ちで奮起して不動産売買の仲介業務をはじめました。はじめてみると司法書士と宅地建物取引士はとても親和性が高く相乗効果がある資格でした。このダブル資格で不動産に関しては法律、登記、売買実務まですべて網羅的に理解することができました。
これからも、ご依頼者の方が求められることを探求し、向上していきたいと思っています。
問題解決のやり方や進め方は、人それぞれ異なります。依頼者の方に合った最適なやり方や進め方を見つけて、満足のいく手続きをしていくことを目指しています。
名古屋のごとう司法書士事務所では、お客さまの声を大切にしています。ご縁があり、ご依頼頂ける場合は、ぜひみなさまのご感想やご意見をお聞かせ下さい。