【韓国の相続登記手続き】相続登記のプロが丁寧に相談に乗っています!

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【韓国の相続登記手続き】相続登記のプロが丁寧に相談に乗っています!

2021/12/23

韓国人の方が亡くなった場合

日本で不動産を持っている韓国人の方が亡くなるとどうなるのでしょうか?

実は、日本人が亡くなる場合と同様に不動産の相続登記手続きが必要になるのです。しかし、相続で適用される法律は日本の民法ではなく、韓国の相続法です。

韓国の相続法は、日本の民法と似ている部分も多いですが、細かい部分では微妙に違います。間違えると大変ですので、注意しましょう。

また、韓国人の方ですから、当然日本の戸籍はありません。住民票はあるでしょうが、日本人でなければ、戸籍は作成されないのです。つまり、日本人の相続登記で必要な戸籍が一切取得できないのです。相続登記において戸籍は、法定相続人を特定するために必要な証明書類です。つまり、相続人を特定できないのです。

しかし、韓国にも日本の戸籍に似た制度はあります。

現在は家族関係証明書等を韓国から取得すれば、ある程度は判明します。古いものであれば、日本のような除籍謄本もあります。

これらの韓国で発行される証明書類は、日本の法務局で相続登記をする場合、すべて韓国語から日本語に翻訳をする必要があります。そもそも、韓国に対して証明書を請求をする際には原則韓国語で請求をします。また、請求先は、日本国内からする場合は、韓国領事館です。

韓国の相続法、家族関係証明書等の取得など、韓国人の方の相続登記は、通常の相続登記に比べてかなり難易度が上がります。いろいろな手続き一つとっても日本の役所に行うのとは違います。

名古屋のごとう司法書士事務所では、韓国の方のご相続手続きを受け付けています。相続が得意な司法書士がお悩みの相続院の方をやさしくサポートしています。お気軽にご相談ください。

名古屋のごとう司法書士事務所の特徴

名古屋のごとう司法書士事務所では、これまで積極的に韓国の相続登記手続きに取り組んできました。

また、司法書士が宅地建物取引士としても活躍しているので、法律や登記手続きばかりでなく、不動産自体にも精通しています。

相続では、遺産分割協議の際、相続不動産について価値を理解しなくては協議できません。どのくらいの価値を持ち、将来性や活用法、売却をした場合の流れや期間など総合的に検討をして遺産の分配を決めます。

相続不動産に司法書士が強い点は、他の事務所にはないごとう司法書士事務所の大きな特徴です。

疑問点等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

1 司法書士が相続不動産が得意

司法書士は法律や登記に精通しています。

しかし、それだけでは、相続登記や遺産分割協議はうまく進みません。相続不動産自体についても理解が必要です。一度相続登記をすると、簡単には修正はできません。相続不動産を売却しようとしている場合は、特に最初の遺産分割協議や相続登記がとても重要になります。

あとから、余計な税金の心配をしたり、売却代金の受け取りで相続人同士でももめないためにもしっかりとして相続登記手続きをすることが大切なのです。

相続不動産や手続きでわからないことがあれば、お気軽にご相談ください。

2 韓国の相続登記の相談は無料です

韓国の相続登記をするには慣れた専門家でないと、苦戦するかもしれません。

韓国から家族関係証明書等の取り寄せをしたり、不足する書類をどのように補うかを個別で検討しなくてはいけません。つまり、韓国の相続登記に対するノウハウがないとうまく進まないことがあるのです。

中には、韓国の相続登記の依頼を敬遠する事務所もあるようです。

名古屋のごとう司法書士事務所では、韓国相続手続きについての相談を無料で受け付けています。

まずは、お気軽に相談を予約してください。

予約は、ネットからできます。相談予約ページから日時を選択し、送信します。もちろん、電話でのお問い合わせや相談予約も受け付けています。お気軽にご連絡ください。

3 韓国の相続登記の費用をお見積もりします

韓国の相続登記は、手探りで進めることも多く、時間もかかることが多いです。

このような難しい韓国の相続登記手続きを専門家に依頼するときには、費用がいくらかかるのか不安だと思います。そこで名古屋のごとう司法書士事務所では、ご依頼前に必ず費用をお見積もりしています。

費用には、司法書士報酬と実費があります。

相談時に事情をお聞きして、必要となるであろう実費についても言及をして説明しています。依頼にかかるトータル費用を把握していただけるように説明していますので、ご安心ください。

ご連絡待ちしております。

担当する司法書士はこんな人!

私は、大学卒業後、銀行に就職し、その後、司法書士試験に合格しました。合格後も司法書士や弁護士の事務所での勤務を経て、独立し10年以上が過ぎました。

独立当初からの理念があります。

「難しいことを簡単に」というテーマを掲げて、独立しました。

法律という面倒でマイナスイメージがつきまとうものをいかにわかりやすく、正確に伝えるのか。依頼者の人に有益な情報として提供したい。そんな気持ちで始めました。今でも変わらず心がけています。

法律や難しい登記手続きで困っている人たちをたくさん見てきました。そこで、自分にできることを問い続けながら日々役立ちそうな知識や経験を積んできました。司法書士である私が、なぜ、宅地建物取引士の資格を持ち実際に不動産売買仲介をしているのか。過去の依頼者の方が不動産の売買もやってほしいと言われたのきっかけでした。

自分に求められる役割は何でもこなしたい。そんな気持ちで奮起して不動産売買の仲介業務をはじめました。はじめてみると司法書士と宅地建物取引士はとても親和性が高く相乗効果がある資格でした。このダブル資格で不動産に関しては法律、登記、売買実務まですべて網羅的に理解することができました。

 

これからも、ご依頼者の方が求められることを探求し、向上していきたいと思っています。

 

問題解決のやり方や進め方は、人それぞれ異なります。依頼者の方に合った最適なやり方や進め方を見つけて、満足のいく手続きをしていくことを目指しています。

 

名古屋のごとう司法書士事務所では、お客さまの声を大切にしています。ご縁があり、ご依頼頂ける場合は、ぜひみなさまのご感想やご意見をお聞かせ下さい。

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