【韓国の帰化と相続登記】相続の専門家司法書士がお悩みを解決します!
2021/11/24
相続不動産に強い司法書士がお手伝い!
韓国の相続登記でお悩みの方へ
韓国籍の方が亡くなった場合、日本に不動産を持っていれば、日本人と同様に相続登記手続きが必要です。
最初は韓国籍で、途中で日本に帰化をした場合もあるでしょう。この場合も同様です。
ただし、少し必要書類が異なります。日本国籍で亡くなれば、相続において適用されるのは日本の相続法です。一方、韓国籍のままで亡くなると、適用される相続法は韓国法です。
つまり、韓国の相続法に基づいて相続登記手続きを行います。
また、韓国籍の時代の証明書類は、日本の役所で取得できません。韓国が発行している証明書を取得して日本の相続登記手続きにおいて添付書類として使用します。
ここまででもかなりややこしく、大変どうですよね。
実際に一般の方が、一から調べたり、法的な解釈をすることはかなり難しいようです。ご相談者の方からそのような声をお聞きします。
そのような場合は、ぜひ名古屋のごとう司法書士事務所にご相談ください。
相続不動産に強い司法書士が親切丁寧に手続きをサポートしています。
名古屋のごとう司法書士事務所の特徴
ごとう司法書士事務所では、相続等kに積極的に取り組んでいます。
一般的には取り扱いをしていない事務所もある韓国の相続登記においても同様です。豊富な実勢に基づいてお困りのご相続人の方に対して最適な手続きをご案内しています。
韓国をはじめ、外国籍の方の相続登記は、一律の定型業務ではありません。ご相続の状況によって判断すべき事項は異なりますし、そろえる証明書類も異なります。つまり、手探りで進めることも多く、都度、専門的な判断が必要になります。
また、司法書士が、相続不動産に強いことも特徴です。相続する不動産自体についても理解を深めて円滑な遺産分割協議をしていきましょう。
1 相続不動産が得意
司法書士が宅地建物取引士でもあります。
つまり、法律や登記に強いだけでなく、不動産にも精通しているのです。
相続登記の場面では、相続財産である不動産がどのような価値を持ち、活用があるのかしっかり理解をしておくことが大切です。なぜなら、他の財産との兼ね合いでどのような評価額として扱えばよいかわからなければ、遺産分割協議が進まないことがあるからです。
相続登記は司法書士へ、不動産は、不動産会社へそれぞれ別々で相談に行く必要はありません。かといって、両方から聞ける情報がなければ、ベストな相続登記ができないのです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続不動産に関するご相談にズバッとすべてお答えします。
お困りの際はお気軽にご相談ください。
2 韓国の相続登記の相談は無料です
韓国の相続登記では、帰化申請が絡んでいたりいろいろと複雑です。
しかし、そのような相続登記のご相談でも、無料でお受けしています。
韓国の相続法や帰化など、法定相続分の確認や相続人の確認、相続放棄の方法、遺産分割協議の進め方など難しいご相談でもすべて無料でお受けしています。
韓国の相続登記では、通常の日本人の相続登記に比べて注意すべき点が多くわかりにくいのが特徴です。例えば、韓国の証明書に家族関係証明書がありますが、これは、登録基準地という場所がわからないと証明書が請求できないのです。登録基準地とは、日本における本籍地のようなものです。さらにこれを日本ではなく韓国本国又は日本の韓国領事館で取得しなくてはいけません。韓国語の翻訳が必須です。
韓国相続でお困りの際は、ぜひ名古屋のごとう司法書士事務所にご相談ください。
3 韓国相続登記のご依頼前にお見積もりを提示します。
韓国の相続登記のご依頼を頂く際には、必ず事前にお見積もりを出しています。
専門性の高い韓国の相続登記では費用がいくらかかるのか不安になる方も多いとお聞きします。そこで、名古屋のごとう司法書士事務所では、安心してご依頼していただけるようにするため、事前に費用のお見積もりをお伝えしています。
お見積もりでは、司法書士報酬だけでなく、相続登記手続きで必要となる登録免許税という税金の計算もしてお伝えしています。韓国相続登記に要するトータル費用を把握することができます。
まずはお気軽にご相談ください。
安心安全な相続手続きをお約束します!
司法書士のご紹介
私は、大学卒業後、銀行に就職し、その後、司法書士試験に合格しました。合格後も司法書士や弁護士の事務所での勤務を経て、独立し10年以上が過ぎました。
独立当初からの理念があります。
「難しいことを簡単に」というテーマを掲げて、独立しました。
法律という面倒でマイナスイメージがつきまとうものをいかにわかりやすく、正確に伝えるのか。依頼者の人に有益な情報として提供したい。そんな気持ちで始めました。今でも変わらず心がけています。
法律や難しい登記手続きで困っている人たちをたくさん見てきました。そこで、自分にできることを問い続けながら日々役立ちそうな知識や経験を積んできました。司法書士である私が、なぜ、宅地建物取引士の資格を持ち実際に不動産売買仲介をしているのか。過去の依頼者の方が不動産の売買もやってほしいと言われたのきっかけでした。
自分に求められる役割は何でもこなしたい。そんな気持ちで奮起して不動産売買の仲介業務をはじめました。はじめてみると司法書士と宅地建物取引士はとても親和性が高く相乗効果がある資格でした。このダブル資格で不動産に関しては法律、登記、売買実務まですべて網羅的に理解することができました。
これからも、ご依頼者の方が求められることを探求し、向上していきたいと思っています。
問題解決のやり方や進め方は、人それぞれ異なります。依頼者の方に合った最適なやり方や進め方を見つけて、満足のいく手続きをしていくことを目指しています。
名古屋のごとう司法書士事務所では、お客さまの声を大切にしています。ご縁があり、ご依頼頂ける場合は、ぜひみなさまのご感想やご意見をお聞かせ下さい。