【法務局での相続登記】名古屋の司法書士が代行しています!

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【法務局での相続登記】名古屋の司法書士が代行しています!

2021/10/26

名古屋の司法書士が相続登記を解説します

相続登記を法務局でする方法とは

相続登記とは、不動産を管轄する法務局で行う不動産の名義変更手続きです。

これだけ聞くとなんだか簡単そうですが、実際はそうでもありません。

そもそも、登記とは、国が運営する不動産に関する情報を管理する制度です。所有者を登記することで自分の権利が守られることもあり、不動産を取得した人にとってはとても重要な手続きなのです。

このような大切な登記手続きですが、情報の信頼性を保つためにかなり厳格に運用されています。

 

相続では、だれが相続人となるのか、相続登記の申請書に証明書を添付して証明していかなくてはいけません。ウソの内容の登記をすると犯罪なることもあります。安易に他人名義の書類を作成して虚偽とならないようにしましょう。例えば、遺産分割協議書を相続人の代わりに作成することです。

 

相続人を特定するのは戸籍です。特定された相続人によって法定相続分も自動的に法的解釈で定まります。ついで、具体的な財産の分配を遺産分割協議書で決めます。遺産分割協議では、法定相続分を前提に相続人同士で話を進めることも多いので、法定相続分を間違えないようにしましょう。また、そもそも、だれが相続人でなるか不安な方は、遺産分割協議を始める前に確認しないと、危険です。正しい相続人で遺産分割協議をしないと、無効となり、再度全員で行わないといけません。

 

相続登記の書類を用意したら、土地や建物の場所を管轄する法務局に対して相続登記申請をします。

名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記に必要な書類の取得代行から、遺産分割協議書の作成、法務局への相続登記の申請代理まで、すべて行っています。お気軽にお問い合わせください。

名古屋のごとう司法書士事務所のこだわり

ごとう司法書士事務所では、不動産が得意な司法書士が相続登記を担当しています。

司法書士が宅地建物取引士の資格を持っているので、相続の法律や登記手続きだけでなく、不動産売買や不動産自体についても精通しているので、相続後の相続満天星の活かし方など活用法も伝授しています。

1 司法書士が相続不動産に強い

司法書士自身が、不動産売買や不動産取引の経験が長いので、単に法律や登記手続きによる相続登記ではなく、取得する相続不動産に最適な方法をご提案しています。

 

特に相続する不動産を売却することを検討している場合、最初に相続登記をしなければ売買できません。しかも、相続登記時に遺産分割協議などで売却方法や売却代金の分配について決めておかなければ、後から相続人同士でトラブルとなったり、余計な税金を支払うことになるかもしれません。あとからでは修正ができない点も多いので十分注意しましょう。

 

相続登記と不動産で別の専門家に相談や依頼をする必要もありません。一人の専門家が最適な方法で手続きをしています。もう面倒なことはありません。相続不動産に強い司法書士にお任せください。

2 相続登記相談は無料です

相続登記に関する相談は無料です。

 

法律問題や各種手続きなど、相続にまつわる相談はすべて無料ですので、ご安心ください。

単に手続き相談だけでは解決しない問題もあります。特に相続は、法律や登記でかけでも判断できないことが多いでしょう。相続不動産についてよく理解していなければ、遺産分割で話し合うことも難しいと思います。価値があるものなのかないのか、相続後にどのようになるのかなど、理解を深めることで話し合いが公平に進められます。

まずはお気軽にご連絡ください。

相続登記のご相談予約は、ネットからの相談予約が便利です。

予約専用ページから空いている日時を選択して送信するだけです。あとから確認メールも届きます。また、相談日に近づくとお知らせメールも届きますので、忘れてしまうこともありません。

お気軽にご利用ください。

3 事前に相続登記のお見積もりを出します。

相続登記のご依頼をいただく前に、必ずお見積もりを提示しています。

相続登記には、報酬と実費があります。実費とは、相続付き手続きに要する経費です。例えば、相続登記を申請するときには、登録免許税という税金を納めます。相続登記時に納めますので、後払いではありません。このように通常は報酬と実費を分けてお見積もりを出します。内訳を知ることで、報酬を正確に確認できますので、ご安心いただけます。

相談時にお見積もりを提示していますが、相談時にその場で前述の登録免許税を計算します。相続登記の概要がわかれば、必要な手続きや要する実費の把握できますので、その場で算出します。

お気軽にお問い合わせください。

相続の形は人それぞれです

司法書士のご紹介

私は、大学卒業後、銀行に就職し、その後、司法書士試験に合格しました。合格後も司法書士や弁護士の事務所での勤務を経て、独立し10年以上が過ぎました。

独立当初からの理念があります。

「難しいことを簡単に」というテーマを掲げて、独立しました。

法律という面倒でマイナスイメージがつきまとうものをいかにわかりやすく、正確に伝えるのか。依頼者の人に有益な情報として提供したい。そんな気持ちで始めました。今でも変わらず心がけています。

法律や難しい登記手続きで困っている人たちをたくさん見てきました。そこで、自分にできることを問い続けながら日々役立ちそうな知識や経験を積んできました。司法書士である私が、なぜ、宅地建物取引士の資格を持ち実際に不動産売買仲介をしているのか。過去の依頼者の方が不動産の売買もやってほしいと言われたのきっかけでした。

自分に求められる役割は何でもこなしたい。そんな気持ちで奮起して不動産売買の仲介業務をはじめました。はじめてみると司法書士と宅地建物取引士はとても親和性が高く相乗効果がある資格でした。このダブル資格で不動産に関しては法律、登記、売買実務まですべて網羅的に理解することができました。

 

これからも、ご依頼者の方が求められることを探求し、向上していきたいと思っています。

 

問題解決のやり方や進め方は、人それぞれ異なります。依頼者の方に合った最適なやり方や進め方を見つけて、満足のいく手続きをしていくことを目指しています。

 

名古屋のごとう司法書士事務所では、お客さまの声を大切にしています。ご縁があり、ご依頼頂ける場合は、ぜひみなさまのご感想やご意見をお聞かせ下さい。

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