【相続登記の義務化】不安な相続人の方を司法書士がサポートします!
2021/10/15
相続登記の専門家に聞いてみよう!
どうなる?どうする?相続登記
相続登記をご存じでしょうか?
相続登記とは、登記記録に記載されている所有者を相続人に変更する手続きのことです。不動産の所有権移転登記をする形になります。不動産の売買と同じ形式ですが、登記原因が相続ですので、通常の所有権移転登記とは添付書類がかなり異なります。
この相続登記がいよいよ義務化されます。
これまでは、実は相続が発生しても相続登記をしないままにしているケースが多々存在しました。実務上は問題をされながらもそのままにされてきました。しかし、東日本大震災をきっかけに復興の足かせとなった所有者不明土地問題が起こり、正確な所有者を把握する必要性を改めて認識したのです。所有者が不明な土地は多くの場合、相続登記が未了となったものだったのです。
登記とは、国が管理する不動産の情報を記録しておく制度です。所有者の住所氏名はもちろん、住宅ローンをした時に設定される金融機関の抵当権も記録されています。土地であれば地目や地積、建物であれば、構造や床面積などが記録されます。
相続登記の義務化に伴い、放置した場合、罰則があります。原則、相続発生から3年以内に相続登記をする必要があるのです。とりあえず法定相続分で登記をすること出てくるかもしれません。3年で遺産分割協議がまとまらない場合は、相続人だけでも法務局に対して申告をする必要があります。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記でお困りの相続人の方を全力でサポートしています。
お困りの際はお気軽にお問い合わせください。
相続登記とは
相続登記が義務化されたので、急いで相続登記をしようと思っても実は簡単にはいかないことがあります。
もともと相続登記は準備を開始して1週間程度ですぐに申請できるような登記申請ではありません。必要な書類を集めたり、作成したりすることに時間を要するのです。もちろん、必要書類を集めた後に遺産分割協議を行う場合には、話し合いにどれだけ時間がかかるかも大切なポイントです。
相続は、法律問題でもあるので、何かと法律の解釈や手続きが必要となりスムーズにいかないことも多いのです。
また、昨今は、法定相続分が周知されたこともあり、各相続人が権利を主張して遺産分割協議がまとまらないことも多いのです。紛争やトラブルに発展するケースは何も莫大な遺産がある場合だけではない点にも注意が必要です。遺産評価額が1000万円以下でも裁判をすることはよくあります。やはり、感情のもつれになると単純な経済的な損得ではなくなってしまうのでしょう。相手の相続人の言うとおりに進めること自体に腹が立ち素直に従えないことだってあるのです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、これまで相続登記を積極的にサポートしてきました。これまでの実績を生かして、複雑なものから簡単なものまで、各ご相続に最適な手続きやご提案を差し上げております。
相続登記ではぜひごとう司法書士事務所へご相談ください。
ごとう司法書士事務所の特徴
名古屋のごとう司法書士事務所では、司法書士が不動産の専門家です。司法書士が宅地建物取引士の資格を持ち実際に不動産売買仲介業務を行っています。
法律や登記手続きだけでなく、不動産自体についても精通していますから、不動産の相続登記においてはお困りの相続人の方の力強い味方になれるのです。まずはお気軽にご相談ください。
1 司法書士が不動産が得意
司法書士が不動産取引の実務をすべてこなしているので、相続する不動産の価格査定や将来性、活かし方、将来性などはもちろん、相続後に売却を予定している方にもお力になれるのです。
特に相続不動産を売却する場合、実は最初に相続登記をしたから売却をしなくてはいけないのです。しかも、相続登記をする際に遺産分割協議でどのように相続不動産を売却して、売却代金をどのように分配するかをしっかり定める必要があります。これは、相続人間での紛争防止もありますが、不要な税金を支払わないためでもあります。
このように相続登記では、単に登記手続きだけでなく、不動産に関する総合的な知識や情報が有益なのです。
2 相続登記の相談は無料です
不動産の相続登記のご相談を司法書士が無料で行っています。
相続登記の義務化が決まり、昨今、相続登記の相談が急増しています。まずはお気軽にご相談いただけるように相談料を無料でお受けしています。
ご相談は、専用の予約ページからご予約することも可能です。
ネット環境があれば、いつでもどこからでも、24時間365日相続登記の予約が可能です。空いている時間を使ってお気軽に相談予約をしてください。
3 相続登記のお見積もりを出します
相続登記のご依頼をいただく前に、お見積もりを出します。
相続登記の義務化でいよいよ相続登記をしなくてはいけないと思っても、費用が気になる方もいるでしょう。
そこで、安心して相続登記のご依頼をいただけるようにするため、事前にお見積もりをお伝えしたうえで、ご依頼を頂いております。
相続登記の費用には、司法書士報酬と実費があります。実費には登録免許税という相続登記時に収める税金があります。この税金の計算もその場で算出してお伝えするようにしています。算出しようがない場合でも概算をお伝えするように努めています。
トータル費用を知った上で、依頼するかのご検討をしていただけます。
まずは、お気軽にご相談ください。
最期に
私は、大学卒業後、銀行に就職し、その後、司法書士試験に合格しました。合格後も司法書士や弁護士の事務所での勤務を経て、独立し10年以上が過ぎました。
独立当初からの理念があります。
「難しいことを簡単に」というテーマを掲げて、独立しました。
法律という面倒でマイナスイメージがつきまとうものをいかにわかりやすく、正確に伝えるのか。依頼者の人に有益な情報として提供したい。そんな気持ちで始めました。今でも変わらず心がけています。
法律や難しい登記手続きで困っている人たちをたくさん見てきました。そこで、自分にできることを問い続けながら日々役立ちそうな知識や経験を積んできました。司法書士である私が、なぜ、宅地建物取引士の資格を持ち実際に不動産売買仲介をしているのか。過去の依頼者の方が不動産の売買もやってほしいと言われたのきっかけでした。
自分に求められる役割は何でもこなしたい。そんな気持ちで奮起して不動産売買の仲介業務をはじめました。はじめてみると司法書士と宅地建物取引士はとても親和性が高く相乗効果がある資格でした。このダブル資格で不動産に関しては法律、登記、売買実務まですべて網羅的に理解することができました。
これからも、ご依頼者の方が求められることを探求し、向上していきたいと思っています。
問題解決のやり方や進め方は、人それぞれ異なります。依頼者の方に合った最適なやり方や進め方を見つけて、満足のいく手続きをしていくことを目指しています。
名古屋のごとう司法書士事務所では、お客さまの声を大切にしています。ご縁があり、ご依頼頂ける場合は、ぜひみなさまのご感想やご意見をお聞かせ下さい。