相続不動産を売却する時の疑問3選【名古屋のごとう司法書士事務所】
2020/09/03
これでもう安心!?相続不動産を売るときによく出る疑問点を3つご紹介します。
不安を取り除いて安心して相続不動産を売却しましょう。
相続した不動産を売却しようとする人も多いと思います。
相続財産で不動産が含まれることが多い一方、相続人となる方は家族をもって自分で家を購入しているケースも多いでしょう。相続してもその後の活用に困る人も多いのです。人に貸したりする方法もありますが、管理が面倒だし、売却をしてお金にして相続人で分配を考える場合は多いのです。
いざ実際に売却するにあたって、いろいろと疑問点が湧いてくるのではないでしょうか?
当事務所では、不動産の相続手続きからその後の不動産売却の仲介業務までトータルでお手伝いをしております。そこで、当事務所でよくいただく質問や疑問点をご紹介します。相続人の方はぜひご参考にしてみて下さい。
不動産の相続手続きや相続不動産の売却には時間がかかります。1か月や2カ月ですべて終了するのであればよいですが、そうはいきません。相続手続きだけでそれぐらいかかると思っていもよいでしょう。その間に不動産について湧いてくる疑問点があると思います。
そこで、「管理しなくていいの?」「税金は払っていかないといけないの?」などなど様々な疑問に答えていきたいと思います。
皆さん同じようなことで悩んだり、迷ったりしているのです。
迷いをなくし、安心安全な不動産の相続手続き(相続登記)や売却をしましょう。
1 敷地や家のゴミや荷物等はどすればいいの?
亡くなった方の家に相続人の方が住んでいかない場合、不動産を売るケースが多くなります。
そのような場合、荷物の整理に迷うのではないでしょうか?高齢者の方は捨てられずにいろいろなものを残している場合が結構あります。現在、ご相続を迎える世代の方は若いころものが豊かにあふれている時代ではありませんから、もったいないなどの感覚が抜けないようです。
タンスや洋服、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、テレビなどの電化製品などいろいろなものが家にはあります。お皿も意外に捨てにくかったりします。それまで生活をしていたわけですから多くのものがあって当然です。
このような状態で相続する場合は、どうせ売るのに荷物整理をするのは大変です。ましてや、家が古く売るときは解体をして土地として売る可能性のある場合はなおさら整理をする意味があるのか迷うところです。
結論としては、そのまま残しておいても売ることはできます。
このような場合は、当事務所の場合は、業者等を手配させて頂き、解体時にまとめて処分しています。面倒な段取りや立会いなどは不要です。すべての作業を当事務所で行っております。売主である相続人の方の負担を少なくするためにこれらの解体・残置物処分代は、売却代金から精算できるように便宜を図っています。ご安心下さい。相続人の方のポケットマネーで立て替える必要はありません。
2 草木が伸びて隣地に迷惑をかけそうだけど・・・
家の敷地に木や草は年に何回かは切ったりして手入れが必要になります。夏にかけてはぐんぐんつるがのびますので、要注意です。電線にまで伝っていきますと、簡単に除去できない可能性があります。電線は電力会社の所有物ですから勝手に除去ができない事もあるので注意しましょう。
また、最近は空き家問題が社会問題になっているので、周辺住民の方も敏感です。問題があれば、役所に匿名で通報をすることもあるようです。空家対策特別措置法の特定空家になっては大変ですが、それまでいかなくても、近隣住民とトラブルを抱える可能性もあります。そうなると売却の際に支障が出ることもあります。
空き家の放置により、不審者が出入りしたり、猫やネズミなどが住み着いたり、害虫の発生もあり不衛生な状況が生まれます。治安の悪化も考えられるため、近隣の住民の方は見過ごせなくなる場合が多いです。
このような場合、当事務所では、売却のご依頼を受けますと、面倒な草木の管理もお任せいただけます。売却するまで定期的に様子を見に行き、必要に応じて、枝を切ったり、草を刈ったりしてきれいに保つようにしております。
3 売れるまでの固定資産税の支払いなどはどうするの?
売却をするまでにも維持費用がかかります。
例えば、税金です。
固定資産税や都市計画税は毎年かかります。固定資産税等は、毎年1月1日の所有者に課税されるものです。
つまり、年度の途中で所有者が売却等により変更されても当然のように納税義務者は変更されません。税務上は買主が納税義務を負うことはないのです。あくまで納税義務者は1月1日の所有者だからです。1月1日の時点で所有者であれば免れることができません。固定資産税等には日割という考え方はありません。
これは建物を年度の途中で解体しても同じです。12月31日の時点で建物が解体されてなくなれば課税されませんが、1月1日を過ぎて解体をしても1月1日で建物が存在していれば課税されます。
しかし、上記は税金を徴収するサイドのお話です。
通常は、不動産を売買する時は、売主と買主で固定資産税等の負担を日割計算して精算します。
これは法律で決まっているわけではありませんが、不動産取引の慣習で昔からそのように精算をしています。一般の感覚では日割精算をする方が常識ですから。
愛知県等では、日割計算の起算点を4月1日とし、翌年の3月31日までを一つのサイクルで日割計算します。関東圏では1月1日が起算点です。固定資産税等の精算はあくまで不動産取引の慣習ですからエリアによって異なるのです。取引をする地域の慣習を確認するようにしましょう。
したがって、いずれにしても、不動産売買をする時には固定資産税を日割計算で精算しますから、一括で既に支払っていても問題ありません。物件引渡し日以降の分は買主が負担します。物件引渡し日の前日までの分を売主は負担します。
また、この税務上との違いは、精算金の取り扱いにも少し影響があります。税務上は固定資産税等は日割の対象ではないので、結局のところ、固定資産税等の精算は、売買代金の調整として使われているとみられています。したがって、精算金をもらった売主は譲渡所得の計算の際には注意しましょう。売買代金の一部と考えて収入金額に入れなくてはいけません。