相続のヒントがここにある!司法書士が知っている相続手続き【名古屋のごとう司法書士事務所】
2020/06/12
実は宝の山!?通帳から見えてくる相続
相続が開始して、亡くなった被相続人の遺品整理や財産調査をすると思います。何か郵便物や証書などがあれば、生前どのような契約や財産があったのかわかりやすしですが、必ずしも残っていない場合もあります。
そんな時は、銀行や信用金庫等の金融機関の通帳を調べるといいでしょう。
保険料の引き落とし、公共料金の引き落とし、など各種利用料の引き落としから、解約等をすべき契約や請求できる保険金等が見つかるかもしれません。医療保険などであれば、通院や入院の日数により保険が下りたりするかもしれません。
また、固定資産税の引き落としがあれば、不動産を所有している可能性があります。
このように通帳は、被相続人の情報の宝庫です。
私たち司法書士も相続手続きの際に通帳から情報を集めます。相続手続きに財産の漏れがないのか、相続される債務がないのか、慎重に調べる必要があるからです。
また、後見人として就任する際にも状況を把握するために通帳を見て、自動引き落としになっているものがないか、逆に収入として入っているものはないかなどご本人様の収支を把握する重要な情報源になるのです。
今回は、名古屋の司法書士が、通帳から読み解く相続財産や相続債務についてお話しします。
1 見つけられる相続財産
通帳には、支払いと入金がありますが、支払っているものにも財産的なものがあります。
例えば、生命保険料であれば、死亡保険金や医療保険金が支払われるかもしれません。また、固定資産税の引き落としがあるとしても、それは維持管理のためのもの支払いであり、不動産は立派な相続財産です。
以下、相続財産になりそうなものをご紹介します。
1-1 保険契約
前述したとおり、相続後に知らない保険を通帳の保険料の引き落としから発見することがあります。
通帳は、保険証書等の何か書面が残っていたり、毎年送られてくる保険内容の確認や見直しの郵便物が家に残っているはずですが、中には残っていない保険もあるかもしれません。
また、入院給付金や通院給付金の入金がある可能性もあります。別で死亡保険金の支払いがある可能性もありますので、聞いたことがない保険会社からの入金には注意しましょう。
また、家財保険や自動車保険の可能性もあります。これらの保険は、解約返戻金が戻る契約ではないことがほとんどでしょうが、保険契約者が死亡した旨の手続きはしておいた方がよいでしょう。
自動車の任意保険の支払いがあれば、車を所有していた可能性があります。保険会社がわかれば、問い合わせができます。そこで、保険対象の車両を特定し調査をしていくこともできるでしょう。
1-2 不動産
不動産の所有者は、通常固定資産税や都市計画税を払います。
ただし、不動産の評価額が低い場合は、固定資産税等がかからないこともあります。
この固定資産税は、毎年1月1日の所有者に対して課税されます。その年の固定資産税等の納付証等が4月以降順次送られてきます。年払い又は分割払いができます。都度、コンビニ等で支払う方法もあれば、銀行等の口座から自動引き落としにすることもできるのです。
固定資産税の自動引き落としは、その旨通帳に印字されることが多く、すぐにわかると思います。
また、投資用のマンション等をお持ちの方の場合は、管理会社から賃料の入金があるかもしれません。見慣れない不動産会社からの入出金には注意しましょう。
1-3 互助会
互助会の費用を毎月積み立てて支払っていることがあります。
この場合は、通帳の摘要に会社名等を特定する情報がないことが多いかもしれません。証書や郵便物等が残っていなくて、どうしても予測できない場合は、大手の葬儀会社の互助会に対して照会をかけることも有効です。
亡くなったご遺族の方が生活をしていた地域の葬儀会社等はそこまで数は多くないことも多く、ある程度あたりをつけてまずは電話等で聞いてみましょう。このような照会をかけることは何ら悪いことではありません。よく行われています。
互助会に入っていた葬儀会社で葬儀をあげていないこともあるでしょう。
そのような場合は、積み立てたお金が互助会解約により戻ってくる可能性があります。
20万~30万円ぐらいになることもありますからチェックをしておきましょう。
1-4 株の配当金や投資信託の分配金
株式を保有している方の場合、株主総会の案内や株主優待券の郵送が届いているかもしれません。
そして、通帳には、株の配当金が定期的に入金されているかもしれません。見慣れない会社からの入金の場合、実は㈱配当金の可能性があります。
また、投資信託の分配金も入金されることがあります。
この場合も通帳の摘要欄に書かれるメモでは、何のお金かわかりにくい場合もあります。投資信託の商品名で入金されることもあります。
通常、株式や投資信託を保有していると、通常、証券などの金融機関から定期的に報告書が郵送されます。心当たりがあれば、通帳と見比べてみましょう。はっきりしない場合は、証券会社等に問い合わせてみましょう。
2 見つけられる相続債務
相続は、プラスの財産以外にも借金やサービス利用料などの返済義務があるものを承継することもあります。
この債務についてもしっかりと調査しないと、相続放棄の期間を逃してしまう可能性もありますし、あとから延滞金を含めて高額な請求をされてしまうかもしれませんので、しっかりと確認しておきましょう。
そのひとつの手掛かりが、通帳です。
最近はいろいろな支払を自動引き落としにしていることが多いと思います。書面や郵便物が残っていない場合は、通帳から情報を得るようにしましょう。
2-1 クレジットカードの支払
クレジットカードを利用した利用料が通帳から引き落としされている場合があります。
毎月請求書等がくることがほとんどでしょうが、中にはインターネットを使った請求書だったりします。毎月請求書が送られれてくる形であれば、何らかの郵便物が家に残っていることが多いでしょう。
延滞金が発生するといけないので、すぐにクレジットカード会社の電話番号をネットなどで調べて、電話をしましょう。ただし、相続財産である預貯金から支払いをする場合は、預貯金の解約や払い戻しに少し時間がかかることもあるので注意しましょう。場合によっては、相続人自身のお金で一時支払いをする必要があるかもしれません。
2-2 水道光熱費や新聞代
被相続人が自宅に住んでいた場合は、電気、水道、ガスのライフラインは必ず契約をして利用しているでしょう。
中には、実際に利用していなくても、契約をしていると基本料を支払う必要があることがあるので、相続後は直ちに解約をしてとめるようにしましょう。
名古屋では中日新聞をとっている家庭が多いですが、こういった新聞代は、地域で新聞を配っている店舗に電話をしてとめる必要があります。新聞代は、集金、コンビニ払い、口座引き落とし、クレジットカード払いなど支払方法がいろいろあると思います。
2-3 NHKは要注意!
HHKの受信料の支払もしていることが多いと思います。
結論として、NHKの受信料は相続後にすぐに解約をする旨の電話をするようにした方が良いでしょう。
このNHKの受信料は、相続の場面では、電話等の申出がないとずっと支払うことになります。つまり、電話等での申出日までの支払い義務があると言ってきます。
口座引き落としをしている場合は、相続開始後にテレビもなく本来払う必要がないにもかかわらず、申出までの分をきっちりと請求してきますし、申出がなければ、相続後に支払った受信料を返してくれないのです。通帳でも口座を凍結していなければ、ずっと引き落としをされてしまいますので注意しましょう。
なお、通帳では、「ジュシンリョウ」などと記載されます。
2-4 債権者への振込みがないか
口座引き落としのような支払いもありますが、中には振り込んでいるものもあります。
例えば、個人的に借りていた知人への借金の返済です。
何か支払いがある場合は、そこに載っている振込先の名前から調べてみましょう。会社であれば、ネットで検索すると出てくるかもしれません。住所や電話といった問い合わせ先がわかれば、取引照会をすることができるかもしれません。
3 どうしても通帳からではわからないとき
通帳の引き落としから保険会社の名前がわかればよいですが、通帳の摘要などから推測することができない場合もあります。その場合は、銀行の窓口等で引き落とし先の会社名等の情報を聞いてみることも有効です。口座引き落としの際には申し込みをしているはずですから、それらの相手先の会社が判明するかもしれません。または、銀行員に聞けば、摘要に書いてある内容からある程度どのような支払なのか予測して教えてくれるかもしれません。
それでも無理な場合は、銀行に相続の届出をして口座を凍結させましょう。
口座が凍結されると、入金や出金が自由にできなくなります。相続手続きでしか払い戻しができない状態です。この状態では、自動引き落としもストップします。
そうすると、相手先の会社等は、支払いがないので請求を登録住所にしてくるはずです。
ここで被相続人の最後の住所等で郵便物を受け取れる場合はしばらく送られてくる郵便物をチェックしてみましょう。もし、既に被相続人の住所が引き払ってないなどの時は郵便の転送をかけましょう。引っ越しの際に行う要領です。ここまですると、およその情報が得られることが多いと思います。
あとは、得られた情報に基づき、相手先との契約の有無及び内容、相続財産なのか相続債務になるのかを確認します。
なお、最近はネットのアプリの利用料や有料コンテンツの支払いが、クレジットカード等でされていることがあります。クレジットカードの明細書や通帳では、何の支払か特定することが難しい場面も多く、苦労されると思います。このような支払は、調べるのにコツや経験が必要になります。
最後に
以上、名古屋の司法書士が、通帳から見えてくる相続についてお話ししました。
通帳は、相続においてとても重要な位置づけです。特に生前の被相続人の状況がわからない場合はとても重宝します。
相続手続きに関係しそうな情報が詰まっています。
一人暮らしで本人の情報がほとんどないような相続では、相続債務への漠然とした不安があることもあります。家の様子などからある程度予測できるものかもしれませんが、一番簡単に相続財産を調べる方法は、郵便物や通帳です。そこからスタートして、相続財産や債務の調査をするといいでしょう。
場合によっては、相続放棄を検討しなくてはいけないかもしれません。
相続債務が多く、承継する方が損をする場合は、相続人にならないという相続放棄の選択も考えられます。
みなさまの相続の参考にしてみて下さい。
それでも相続に不安な方は
相続において通帳の位置づけについてはご理解いただけたでしょうか?
考え出すと相続って奥が深いですよね。刑事や探偵のようですが、相続実務をこなしている勘と経験で推測が働くことがあるのです。
相続財産を漏らしてしまうこともよくないですが、相続債務の有無がわかっていないことも問題です。
あとで、相続財産から払えないような債務が判明するかもしれないからです。その前に相続財産を処分したりしていたら大変です。相続放棄に影響が出るかもしれません。
相続手続きでお困りの方は、名古屋のごとう司法書士事務所へ一度ご相談下さい。
相続手続きを積極に行っている専門家がアドバイスさせていただきます。
些細なことでもお気軽にご連絡下さい。