破産についてのウソとホント【名古屋のごとう司法書士事務所】
2020/05/11
1 破産をすると家族の職場や学校に知られるのでは?
父親が自己破産をすると、奥さんや子供に迷惑をかけるのではないかと心配の方も多いと思います。
しかし、破産は個人単位で行う手続きであり、家族という理由で何らかの影響を受けることは基本的にありません。父親の借金の保証人などになっていない限り無関係です。
そもそも、破産をしたこと自体が世間に知られることもほぼないと言っていいでしょう。
また、破産をした人が、就職する時やアルバイトの履歴書などに自己破産のことを書く必要もありません。
よく履歴書に「賞罰」という欄があります。この賞罰とは、刑罰のことです。破産は刑法に触れるような犯罪では当然ありません。破産とは、破産法という法律に沿って正当な権利を行使したにすぎないのです。罪を犯して刑が確定するといった話とは無関係です。
面接等で破産の有無を聞かれても話す必要はありません。破産は完全にプライベートの問題です。一部破産をすると影響の出る仕事は別ですが、通常は全く問題になりません。
また、会社は、従業員の破産を理由に解雇をすることもできません。労働基準法上破産を理由に解雇をすることは許されていません。
2 借金の保証人は破産でどうなるのか?
破産の効果は第三者には影響を及ぼしません。
つまり、保証人の保証債務はなくならないので、債権者が破産者から取り立てができない分を保証人に請求する形になります。そして、保証人自身も債務の支払いが難しい場合は、保証人自身も破産を検討する必要があるかもしれません。
通常は、保証人に請求がくる段階では利息を含めた残金の一括請求がなされることが多いので、保証人の財産状況や返済能力次第では、対応しきれないことも考えられます。
親族や親しい友人などに保証人をお願いしているようなケースでは、破産の際にトラブルにならないようにしなくてはいけません。
3 破産をすると仕事ができないのか?
破産手続をしても、ほとんどの仕事で通常通り続けることも就職することもできます。
司法書士への破産手続きの依頼後も、仕事を続けて今まで通りの生活を続けてもらいます。ただし、毎月の借金の返済はすべてストップして頂き、その分で生活と立て直してもらいます。司法書士が間に入るので本人への直接の取り立てはありませんし、請求も止まります。平穏な生活をすることができるのです。
新たに就職したり、転職したり、事業を起こしたりすることも可能です。ただし、破産をするといわゆるブラックリストには載るので一定期間信用情報機関には事故情報が掲載されます。この状態をいわゆるブラックリストに載ると呼んでいます。
つまり、銀行など金融機関の融資を受けて事業を行ったり、ローンを組んで何かを購入したりすることは難しくなります。それでも貸す業者は、闇金であることも多く違法な業者かもしれないので注意して下さい。
まとめ
名古屋の司法書士が、破産についてのウソとホントに関して解説しました。
破産は、法律で認められた正当な権利を行使することです。法は、借金で生活に困った人に再建の機会を与えてくれています。ある程度の財産の処分は必要になることもありますが、無一文になるわけではありません。最低限保有してもよい現預金の額は決まっています。
破産について正しい知識を身につけて不安を解消するようにしましょう。
借金の相談者の方は一般の方ですから、借金の整理や破産について知らなくて当然です。わからない状態で皆さんご相談に来られます。とりあえず現状を話していただければ司法書士が解決方法をご提案できます。借金問題の解決は、一人で悩まずに誰かに相談することから始めましょう。皆さんそうして無事再スタートを切っています。ご安心下さい。