借金なんて怖くない!司法書士による借金相談なら【名古屋のごとう司法書士事務所】
2020/04/23
コロナの影響で借金返済ができなくなったら
借金の法的解決の手引き
コロナの影響で借金借金の返済が難しくなる方が多くなると言われています。
会社を解雇されたり、転職を余儀なくされたり。。。
アルバイトやパートの方の仕事もなかなか難しいと言われています。
どうしようもなく返済ができない方へ、法律や司法書士などの専門家がお手伝いできることをご紹介したいと思います。
仕事がない不安、家族を養っていく不安、借金の取り立ての不安などお金のストレスは、体と心をむしばんでいきます。だからといって、投げ出すわけにはいきません。そのようにどうしようも亡くなった借金に対して、法律が要している制度がいくつかあります。
これらの解決方法を使って、生活を一度見直してみましょう。
司法書士には守秘義務が課されています。借金の相談内容を他に漏らすことはありません。身近に人に相談がしにくい借金問題について、一度専門家に相談されてはいかがでしょうか?
司法書士が行う解決方法には、大きく分けると①裁判外での解決と②裁判上での解決があります。裁判所を利用するかしないかの違いです。前者①の方が、やはり費用面でも負担は少なく、比較的短い時間で解決を図ることが可能です。一方後者②は、裁判所を利用しますので、その手間も時間もかかります。
また、借金問題の業務全体を借金である債務を整理するという意味で「債務整理」と呼んでいます。
これらは、ご本人の状況に応じて使い分けます。ご相談時にヒアリングをして個別的な事情を把握し、適切な解決方法を検討する形です。まずは、ご相談を頂くことからスタートします。
以下、名古屋の司法書士が、借金相談に先立って、少しでも安心できるように債務整理の法的解決の手段を具体的に解説します。
1 まずやるべきこと
借金の問題でまず最初にすべきは、返済の請求を止めることです。
これは、本人では難しく、司法書士や弁護士などの専門家へ依頼をして、債権者からの取り立てを止めます。
先ずは、相談をして信頼できる司法書士や弁護士に依頼をすることから始まります。借金返済のストレスから解放されて、平穏な日常を取り戻せます。毎月、月末の返済に追われて夜寝ていても起きることがある人は少なくないです。お金は人を変えてしまう側面を持っています。
ただし、お金の問題(借金)によって、その人の人生が終わるわけではありません。法律がやり直しの機会を与えてくれています。悲観せずに、やれることから一つ一つやっていきましょう。すぐに実を結ぶことではないかもしれませんが、それが、数年後の自分を作ってくれます。
取り立てを止めて、家計の状況を冷静に把握しましょう。家族の収入と支出です。収入を劇的に増やすことはなかなかできません。であれば、支出を見直すべきです。本当に今必要なものだけを残し、今は必要ないもの、余裕が出てからやれるものは今は削減しましょう。借金問題で命をとられることはありません。法律できちんと整理しましょう。
解決方法1 任意整理等を使って裁判外での解決を図る
借金問題において、裁判外での解決とは、債権者との個別的な交渉をすることです。
借金の毎月の返済額を減らしたり、返済期間を延ばしたりして、本人が毎月返済できる現実的な返済可能額に契約内容の変更をする交渉をします。
司法書士が行った契約内容を調査する債権調査の段階で、債務が時効にかかっている場合は、時効により借金を消滅させます。つまり、時効になっている借金(債務)は、法的返済義務をなくす処理をします。
上記のような司法書士の業務を、「任意整理」と呼んでいます。
この任意整理は、借入先などの債権者が複数ある場合、毎月の返済が厳しい会社だけをピックアップしてご依頼いただくことも可能です。比較的毎月の返済額が少額の債権者はそのまま支払いを続けて、返済額の大きい債権者だけ任意整理をして、全体として毎月の返済額を減少させる形です。
解決方法1-1 任意整理のメリット
裁判外での解決方法である任意整理を行うメリットは以下のとおりです。
- 費用が安く済む
- 借金問題解決に要する時間が短い
- 返済を見直したい債権者を選んで依頼ができる(債権者を一律に扱う必要がない)
解決方法1-2 任意整理のデメリット
借金の裁判外での解決方法である任意整理もいいことばかりではありません。注意すべき点をデメリットして以下ご紹介します。参考にしてみて下さい。
- 債権者との交渉が必ずまとまるとは限らない
- 債権者との交渉が決裂し、別の債務整理方法(破産、個人再生等)に移行せざるを得ないことがある
解決方法2 破産等の裁判上の解決を図る
借金問題を裁判外での任意整理等を使っても、解決することが難しい場合、次は、裁判所を利用した手続きを検討します。
代表的な解決方法に個人再生と破産の手続きがあります。
いずれも裁判所を利用する手続きですので、任意整理のように柔軟な交渉及び和解とは違い、法律に沿って厳格に手続きを進める形になります。
解決方法2-1 個人再生
個人再生とは、借金を全額なくすのではなく、一定額まで減額し、減額後の借金(最低弁済額)を原則、3年かけて分割払いをしていく方法です。
個人再生の手続きは、一定額を返済していくことを前提にするので、継続した収入が見込める場合に利用できます。働く形態は、問いません。自営業でも会社印でも構いません。実質的に継続して分割返済をやっていけるかで判断されます。
その他にも利用するための要件があります。個別の状況によって原作させることができる金額(最低弁済額)が異なります。
したがって、個人再生を最低限利用できるようをクリアしても、3年間で返済する減額後の返済額が大きくなり、現実的に返済をしていくことができずに個人再生の利用を断念せざるを得ない場合もあります。その辺りは、司法書士等の専門家にご相談のうえ、検討していきます。
解決方法2-1-1 個人再生のメリット
個人再生を利用するメリットは以下のとおりです。
- 基本的に借金を作った原因を問わない
- 住宅を守りながら、その他の借金を減額したうえで返済していける
解決方法2-1-2 個人再生のデメリット
状況によっては借金を整理するために都合の良さそうに見える個人再生ですが、注意点もあります。以下、デメリットをご紹介します。
- 費用が比較的高くなることが多い
- 最終的な手続き完了まで時間がかかることが多い
- 実際は、返済する計画にめどが立たず利用できないケースも多く、利用できるケースは限定的になる
解決方法2-2 破産
借金の解決として、一番よく知られている方法は、裁判所を利用した破産です。
個人再生とは違い、破産は、一切の借金をゼロにして返済をしなくてもよくなります。ただし、国民年金保険料や社会保険料、固定資産税等の税金などは対象外ですので、支払っていく必要があります。
また、債権者の意向とは関係なく、債務者の事情で一方的に借金を帳消しにする強力な法的な効力が生じますので、どのような場合にでも利用できるわけではありません。
自分勝手に作ってしまった借金、例えば、パチンコ、競馬等のギャンブルや高額なブランド品や高級外車を使ってぜいたくな生活を送って作った場合は、破産手続を利用することが難しいでしょう。債権者の犠牲のもとに借金の法的返済義務をなくすわけですから、社会正義に反するような結果にある場合は、破産を利用できないのです。
ただし、通常の人が通常の生活を送る中で支出するために作った借金は問題なく利用できます。冷蔵庫や洗濯機、テレビなどの家電製品を購入したり、子供の習い事の費用、常識的な範囲での車の購入や旅行などをしていても問題ありません。
また、クレジットカードやキャッシングの利用がある場合でも、問題ありません。高齢のご両親などに生活費を援助しているケースがあります。この支出に関しては、その必要性を検討して判断されますが、破産をする立場ですと、援助をストップしてもらう可能性があります。
その他は、破産のメリットデメリットもご参考にして下さい。
解決方法2-2-1 破産のメリット
破産をすることで受けることができ宇メリットを以下ご紹介します。
- 借金がなくなる
- 毎月の返済の心配から解放される
- カード会社や消費者金融等の債権者からの取り立てがなくなる
解決方法2-2-2 破産のデメリット
破産は、いいことばかりではありません。事情によっては注意点もありますので、以下デメリットもしっかりと確認しておきましょう。
- すべての債権者を相手にするので、会社の給与の前借りや親族からの借金も破産でゼロにする必要がある場合がある
- 財産を処分しなくてはいけない場合がある
- 家計の見直しをしっかりとする必要がある
解決手段3 住宅ローンがある場合
自宅を住宅ローンを組んでいる方へ
住宅ローン以外の借金が膨らんで毎月の返済ができなくなっているケースがあります。住宅ローンは10万円前後のことが多いですが、一つの支払先としては金額が1番大きくなるのではないでしょうか。
自宅など不動産を持っている方がとり得る債務整理の方法はいくつかあります。
以下順番に司法書士が解説します。
解決方法3‐1 任意整理
借金の解決として、債務整理のうち任意整理をまずは検討しましょう。
任意整理は裁判外での債権者との交渉です。前述のとおり、任意整理は個別の債権者ごとに行います。任意整理をしたい債権者だけと交渉して、返済額を減額させるなど返済方法の変更をします。
住宅ローンはそのまま支払っていき、その他で毎月の返済額が大きな債権者と任意整理をして、毎月の返済額を減額します。その結果、すべての債権者への毎月の返済額が、支払い可能額になればこれで問題は解決です。
ただし、任意整理は必ず成功するとは限りません。とはいえ、住宅ローンのある債務整理ではこの任意整理で解決すれば1番負担も少なく良い方法になります。
解決方法3‐2 個人再生
個人再生は、前述のとおり、借金を一定額減らして、最低限際額を原則3年で分割払いをしていく方法です。
この個人再生では住宅ローンの特則を設けて手続きすることが可能なのです。たとえば、住宅ローンは今まで通りの返済額で支払いを続けます。司法書士へご依頼後は、その他のしゃっきの返済をストップします。そして、個人再生の手続き完了後に決められた弁差額を毎月返済していきます。その際住宅ローンも毎月返済を続けます。
個人再生手続きの中で毎月の返済額の調整が難しく、住宅ローンを含めてすべての毎月の返済が難しい場合は、やはりこの方法での解決は難しくなります。
しかし、住宅を持ってい方の債務整理の方法としては、必ず検討したい方法ですので、司法書士へのご相談のうえ、個人再生を利用することができるか否かを検討するようにしましょう。
解決方法3‐3 任意売却及び破産
住宅ローンの含む借金の整理において、任意整理及び個人再生で解決を図ることが難しい場合、任意売却と破産を検討します。
最終的には破産をしますので、主要財産を現金化する必要があります。住宅ローンは通常、銀行が抵当権等の担保権を持っていますので、売却代金から他の債権者に優先して弁済を受けることができます。売却代金を返済に充当してもなお、残債が残る場合は、その残債は、破産で他の借金(クレジットカードの利用料や消費者金融のキャッシングなど)と同様にゼロにします。そして、すべての借金はなくなります。
解決方法3-3-1 任意売却
任意売却とは、担保権や差押えなど債務整理が伴う不動産の売却です。
通常の不動産の売却とは異なり、売却目的である債務整理が柱となる手続きですから、法的手続きの過程にあるひとつの手続きという位置づけになります。この任意売却をすることで破産手続での費用を減らす効果があります。それ以外にも有利になる点があります。通常、売却代金はすべて債権者への返済に充てられてお金が残りません。しかし、上手くいけば、引っ越し費用ぐらいは捻出できる可能性があります。
住宅ローンの返済もできなくなり、投げやりになってすべての返済をストップしてしまったり、どうせ破産をするなら何もしないなど、放置してしまうと競売手続きに移行してしまうことがあります。住宅ローンの債権者である銀行等は、債務者である本人と連絡後とれなかったり、返済のめどが立たない状態が続けば不動産の強制執行手続きである競売手続きを申し立てます。
競売手続きで不動産の売却が行われ、銀行などの返済に充てられますが、残ってしまった残債については、再び債務者へ請求をしてきます。
解決方法3-3-2 破産
任意売却が終わると、次は破産申し立て手続きです。
任意売却としても残ってしまった住宅ローンはこの破産手続でなくしてしまいます。なお、年金保険料や社会保険料は破産でなくすことはできませんので、支払っていく形になります。
最初の借金相談をして司法書士へのご依頼後は、債権者から本人への直接の連絡は亡くなりますので、安心して生活ができます。任意売却から破産までの一連の手続きをしている間は、普通にお仕事をして生活をして頂きます。
司法書士へ支払う報酬が心配の方へ
債務整理には、任意整理、個人再生、破産など様々な解決方法があります。
ご依頼後は、司法書士報酬が心配の方も多いと思います。そこで、当事務所での司法書士報酬の頂き方についてお話しします。
任意整理は、状況にもよりますが、報酬額がそれほど高額にならないこともあるので、一括で支払える場合は一括でお願いし、難しい場合は、収入等の状況を伺いながら分割払いで頂いております。
また、個人再生や破産といった裁判所への申立てが必要な手続きは、ご依頼後、一括払いが難しい場合は、分割でお支払い頂き、報酬額の積み立てが完了した段階で個人再生や破産の申し立てを行います。
ただし、この場合でも、ご依頼後は、司法書士が仕事を開始しますので、債権者からの取り立てが止まります。また、基本的には今まで払っていた毎月の返済をすべてストップしていただきます。債務整理が開始すれば、返済を止めても問題ありません。また、その後は普通にお仕事として通常の生活をして頂きます。
この毎月の返済に充てていたお金を、代わりに司法書士報酬等の破産費用に充てて頂く形になります。そうすることで無理なく破産費用の積み立てができるのです。
いずれにしても、債務整理のご相談を頂き、無理のない範囲でのヲ払いの方法をご提案し、ご納得ただければご依頼いただく形になりますので、ご安心下さい。ご相談で終わって頂いても大丈夫です。
それでも破産費用が払えない方へ
仕事のめどが立たない、生活保護を受けているなど様々な理由で経済的に司法書士への費用や破産費用を用意することが難しい場合、法テラスの利用も可能です。
法テラスとは、国が運営する経済的に困窮している方でも法的サービスの提供を受けることができるようにするために設立された団体です。
法テラスを利用するには、収入等の要件があります。要件をクリアしていれば、申し込むことで司法書士等の破産費用を立て替えてくれます。司法書士はそのお金を一括で受け取り、個人再生や破産申し立ての手続きをすぐに行えます。
一方、法テラスの利用者の方は、個人再生や破産手続きが完了後、分割で法テラスが立て替えた費用を支払っていきます。この場合でも、特別な事情がある場合(生活保護受給者など)は立替金の返還を免除されます。
名古屋のごとう司法書士事務所は、司法書士が法テラスに登録をしているので利用が可能です。借金相談時にお気軽にお申し出下さい。こちらからも状況に応じて法テラスのご利用をご案内させて頂きます。
最後に
名古屋の司法書士が、借金の相談について司法書士ができることを解説しました。
借金問題は、誰にでも相談できるものではないと思います。事情を知らない第三者の方が話しやすいことも多いでしょう。すぐにご依頼でなくても、心配な点があれば、司法書士や弁護士などの専門家へご相談されることをお勧めいたします。
ある程度余裕のあるときの方が、債務整理の解決に向けての選択肢が多くなることがあります。借金相談は早め早めにするようにしましょう。債務整理のご相談は無料です。
名古屋市にあるごとう司法書士事務所では、借金相談の予約をインターネットを使ったネット予約ですることができます。ホームページにあるネット予約から、空いているご希望の日時を選択して送信するだけで完了です。借金相談の予約がネットですべて完結します。
あとは、相談当日、事務所にお越しいただくだけです。
簡単ですからぜひご利用してみて下さい。