マンション1棟を相続したら気をつけたいこと【名古屋のごとう司法書士事務所】

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マンション1棟を相続したら気をつけたいこと3選【名古屋のごとう司法書士事務所】

2020/02/16

まるっとマンション1棟を相続したら

今ご相続が開始しておられる世代の方でマンションやアパートを保有していた方は結構お見えです。

中には、収支が赤字で固定資産税を払うのがやっとだという話もよく聞きます。

 

マンションやアパート経営はそれほど簡単ではないのです。

入居者への対応や、夜逃げ、ゴミ出しの問題など、入居者の属性等によりオーナーの負担は違ってきます。管理会社を入れていれば良いですが、所有者自身で管理しているケースも意外と多いいのです。

 

そのような状態のマンションやアパートを相続したらどうすればよいのでしょか?

今回は、名古屋の司法書士が、マンション等のご相続に関してお話します。

1 まずは名義変更を

相続が開始すると、先ずは、相続するか放棄をするかの選択に始まり、相続人調査や相続財産調査を行います。

遺産部活協議委などを経て、相続する人が決まれば登記名義の変更をします。

 

この登記手続きは、俗に「相続登記」と呼ばれています。

これは、法律用語というより、司法書士などの専門家が読んでいるものです。

 

相続登記は空き家や所有者不明土地の問題がクローズアップされている昨今では、重要な問題になっています。

相続登記は義務化の流れもあり、近い将来はする方向に行政が誘導していくものとも割れます。

 

相続したマンションやアパートをどのように活用する場合にも、登記名義の変更をして対外的に自分が権利者であることを証明できるようにしなくてはいけません。一般的には、登記名義により所有者であることを確認します。

2 次は、活用法を検討!

満室なのか空室があるのかなど、今後、マンションやアパートを生かしてお金を生む方向に進めるのか、売却するのかを選択します。

 

不動産は、所有しているだけでは利益を生まないばかりか、維持管理にお金がかかります。理由なく、単純に保有だけすることはお勧めしません。自分で住んだり、誰かに貸したりといった方法で生かしていく必要があるのです。

 

空室がある場合は、部屋のリフォーム等をしてマンションの価値を高める必要があるかもしれません。又は、周辺の競合するマンション等との兼ね合いで、家賃を下げる必要がある場合もあります。いずれにしても、築年数が経っているマンション等では、ある程度の定期的なメンテナンス等の費用がかかることを覚悟しましょう。

 

預貯金等も相続している場合はよいですが、相続したのが不動産だけの場合、退去時のリフォーム代やマンション等の外壁塗装などでまとまったお金を自分のお金で支払う必要があることを確認しておきましょう。

 

この辺りが、このままマンションを生かすのか売却するかのポイントになることが多いです。

3 いざ売る時に確認したいこと

では、活用することをあきらめて、売却・処分をする場合、気をつけるポイントは何でしょうか?

そもそも、入居者がいる状態で売れるのでしょうか?

入居者をすべて退去させて、建物を解体し、更地にして売らないといけないのでしょうか?

 

結論としては、必ずしもそのようなことをする必要はありません。

入居者がいても、建物もそのままでも売れます。

 

素直に入居者が退去してくれれば話は早いですが、ファミリーで入居している場合などは、子供の学区等もあり、簡単には退去してくれません。その場合、法律上、退去させる正当事由が必要となりますが、ない場合は、立ち退き料等を支払って退去をしてもらうことも実際は多いのです。このようなことを弁護士等に頼めば費用がかかりますし、自分たちでやろうとしても相手方との交渉はそう簡単ではありません。

 

特に、住居用ではなく、事業用で貸している部屋がある場合は要注意です。

 

1階を店舗にして2階から十教養としているマンションをよく見かけますが、このような場合、1階の事業者を立ち退かせるのは簡単ではないのです。住居用に比べてかなり立退きの難易度が上がります。立退料も住居用と比べてかなり高額になることが多いのです。

 

以上の点を考慮すると、自分でかなりのお金を使って立ち退かせて、マンション解体費用に何百万を使い、更地でるのは現実的ではないケースも多いと思います。

 

そのような場合は、入居者ありで建物もそのままの買取をしてくれる業者に売ることも良いでしょう。

そのような買取業者はいろいろありますが、実際は怪しい会社も多く、無理な立退きをしている業者もいるようです。変な逆恨みを受けたり、近所のうわさにならに為にもきちんとした会社に売却することも大切です。買取査定の値段にも気をつけましょう。現況有姿の売買か否か、測量の有無、瑕疵担保責任免責の有無など買取条件をチェックすることが大切です。その値段の前提条件を必ず確認しましょう。専門家から見て怪しい記載やあいまいな記載の買取証明書や買付証明書等をよく見ます。

 

マンションの売却はある程度のまとまった売買代金になります。大金が動く取引ですから、怪しい業者やブローカーみたいな人が絡んできて、だまされたりすることもあるようです。不動産取引は、残念ながら昔から詐欺などのトラブルが絶えません。

 

せっかく相続したマンションやアパートですから、トラブルの内容に納得のいく取引をするようにしましょう。

 

最後に

以上、今回は、名古屋の司法書士が、相続したマンションやアパートを売却する際に気をつけたいこと3選をお届けしました。

 

名古屋市内でもこのようなマンションの売却はございます。マンション用地は不足している状況もあり、不動産業者は情報をつかむとあの手この手とアプローチしてくるようです。怪しい取引には気つけたいものです。

 

ごとう司法書士事務所でも、相続登記からマンションやアパートの売却の仲介まで一貫してサポートをしております。安心できる買取業者のご紹介もご希望があればさせて頂きております。何かお困りの際はお気軽にお問い合わせください。ご相談は無料になっております。

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