相続が開始したら相続登記はどうするの?【名古屋のごとう司法書士事務所】
2020/01/26
相続登記って何?
1.相続登記とは
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)の名義となっている不動産を、相続で取得した人へ名義の変更をする登記手続きのことを言います。
特に法律用語ではありませんが、司法書士などの登記の専門家がそのように呼んでいるものです。
この相続登記は、対象となる不動産を管轄する法務局に対して行う登記手続きです。この登記手続きは、自己責任で行わなくてはいけない手続きになっています。相続登記も、必要な添付書類を準備して、登記申請書を作って、登録免許税を納付しなくてはいけません。
登録免許税の納付方法も、相続登記申請度に納付用紙が送られてくるという方法ではありません。国が登録免許税を計算して自動的に納付の案内が送られてくるような形式ではないのです。あくまで、相続登記をする申請人が、自分で計算をして、相続登記の申請時に印紙等で納付する方法になっています。
この点からも、相続登記は自己責任で行うものであり、登記するかしないかも不動産の権利者の判断に任されていると言えます。
2.相続登記は自分でできるの?
一般的に相続登記は、めんどくさくて難解だと言われています。
不動産の売買ともまた違って難しさがあると思います。
添付書類を揃える難しさがあります。
相続登記には、どの場合でも必要となる基本となる必要書類があります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍です。
※遺言に基づく相続登記は別です。
この基本となる戸籍に基づいて、相続人の特定等を行います。具体的に何が必要になるかは、なぜそもそも戸籍が必要かという戸籍で証明する趣旨をを理解して収集する必要があります。戸籍を集める趣旨を理解すれば、このケースでは何が必要かは決まってきます。
遺産分割協議をする場合は、この遺産分割協議の進め方や決め方も難しい点です。
どのように処理したらよいかわからずに迷ってしまうのではないでしょうか。法律では事細かに決まっているわけではないので、話し合いという表現になってしまいます。
3.相続人が複数いることの難しさ
相続登記は、複数の人間の関与が必要なことが多いと思います。相続人が1人だけのような場合は別ですが、通常は、複数人の相続人がいる場合が多いでしょう。
相続登記は、不動産を取得した相続人による単独申請で可能です。取得しなかった相続人は登記申請人になりません。
しかし、通常は、遺産分割協議を行うと思います。
この遺産分割は、相続人全員が参加します。つまり、相続登記で必要書類となる遺産分割協議書に実印と印鑑証明書を用意しなくてはいけません。相続人全員の協力が必要なのです。
しかもこの遺産の話し合いは、これまでの家族の歴史や被相続人の生前の援助や介護などをしてきた相続人がいるなど、単なる遺産の分け方にとどまらない場合があります。また、葬儀代の精算の問題など様々な問題がセットになって処理しなくてはいけないことがあります。
この点が遺産分割や相続登記の難しさであり、登記を保留又は放置してしまう理由でもあると思います。
最後に
以上、名古屋の司法書士が、相続登記について解説しました。
上記のとおり、相続登記は簡単内容で一筋縄ではいかにことも多いのです。
そんな時は、専門家のアドバイスや協力を依頼してはいかがでしょうか。
客観的な視点で司法書士などの専門家が間に入ることで、相続人の間で不安や疑心暗鬼の状態が解消されることがあります。法律上そうなっているなら仕方ないとなることも多いと思います。
また、さまざまな相続の現場を経験している司法書士等の専門家の話は、自分たちの相続を考えるうえで、参考になるのではないでしょうか。相続人の方は、何か指針となる情報を望んでいる気がします。きちんと話をすれば、問題なく相続手続きが進むことも多い一方、進め方を間違うと自分の利益を考えていいように手続きをしようとしていると疑いをかけられてしまうこともあります。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続に関する問題に積極的に取り組んでおります。これまでの経験を生かして、個別的なアドバイスをさせて頂きます。相続登記等でお困りの際は、お気軽にご相談下さい。ご相談は無料です。