相続した空き家をどうすべきか?【名古屋のごとう司法書士事務所】
2020/01/19
1.まずは相続登記を!
空き家などの相続不動産が、亡くなった被相続人の方の名義のままでは、売却できません。最初に相続登記をする必要があります。
相続登記とは、被相続人名義の不動産を相続した相続人名義に変更する登記申請のことです。
被相続人や相続人の戸籍類を集めて、相続人を特定させます。その後、相続人全員で遺産分割協議をして、相続する人を決めます。相続人が1人の場合や法定相続分で相続する場合は、遺産分割協議書は不要です。
遺言がある場合は、受遺者となっている人が不動産を承継します。
相続登記は、書類集めがやや複雑で大変だと言われています。ケースバイケースで必要書類が異なるので注意しましょう。
遺産分割協議の進め方も一つ間違うと、思わぬトラブルに発展することがあるので、こちらも注意しておきたい点です。
簡単な法的な情報は誰でも簡単に手に入れることができる時代です。抜け駆けや独り勝ちをするような相続手続きをしても他の相続人の不信を招く恐れが高いと思います。
一方、被相続人との生前のかかわりや、被相続人の債務処理、葬儀代の負担など、相続に関する様々な問題を考慮して遺産分割をしたいと考えるケースも多いのではないでしょうか。ここまでくると法律の専門家のアドバイスが必要なレベルかもしれませんが、相続人当事者だけで行う場合は、疑心暗鬼の状態にならないように注意しましょう。
2.売るまでの維持管理も意外と大変
相続登記も無事終わり、いよいよ不動産を売る場面です。
通常、不動産を売ると決めても1,2カ月ですぐ売れることは少ないです。売れたとするとよほどの良い条件をだすか、運が良い場合と考えてよいでしょう。
どんなに良い不動産でも3ヶ月ぐらいはみるべきです。
そうなると、相続開始から売却までの間、不動産を管理する必要があります。
空き家になっている不動産であれば、敷地の草木の手入れ、枯葉の掃除など、家は屋根壁が飛んでいかないかなど注意が必要です。最近は異常気象により、自然災害が増えていますので、いつ自分の空き家が被害にあうかわかりません。
空き家問題は社会問題になっており、隣地や周辺住民の目も厳しくなっています。枝が隣地へ越境したり、枯葉や果実が隣地を汚したり、ちょっとしたことでもトラブルに発展します。
売る前に家を解体してきれいな更地にできればよいですが、解体費用がかかります。100万円以上になることも多く、自分たちのお金を持ち出して負担するのは難しいケースも多いです。相続のような場合は、相続財産ですべて精算をして、最後に手元に残るお金をみんなで分けるという発想が多いので、先行する解体は難しいことが多いでしょう。
そうなると、上記のとおり、空き家の最低限のメンテナンスは忘れないように注意しましょう。
3.譲渡した際の税金は?
最後は税金です。
不動産を売却すると、相続に限らず、一般的に譲渡所得税がかかります。
要件や特例を使うと税金がかからないこともあるので、よくチェックしましょう。
代表的なのは、被相続人が居住用に使用していた空き家を売却する際の3000万円の特例です。
土地と家で売る場合、家を解体して更地として売る場合など要件を間違えないようにしましょう。
まとめ
以上、名古屋の司法書士が空き家を相続した場合の不動産の売却についてご説明しました。
相続は、単純なようでそうではありません。自分だけですべてが完結する場合だけではなく、他の相続人の意向を踏まえて進めなくてはいけないことが多いと思います。
戸籍を揃えたり、相続手続きをする手間は誰がするのかなど、不公平感がでないように足並みをそろえるのは大変です。そういったときは、相続登記の専門家である司法書士をご利用下さい。
ごとう司法書士事務所でも、相続に関する無料相談を行っており、相続登記から相続不動産の売却までワンストップでお任せいただけます。ご心配な点等がございましたらお気軽にご相談下さい。