相続時にワンポイントアドバイス【名古屋市のごとう司法書士事務所で無料相談】

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相続時のワンポイントアドバイス【名古屋市のごとう司法書士事務所で無料相談】

2020/01/07

養子と実子は相続の取り分が違うの??

相続が開始して、相続手続きを考える場面で、相続人のうち、ご両親の間に生まれた子以外に、養子となっている子がいる場合、それぞれの相続分はどうなるのでしょうか?相続人の数が増えるか否かで相続の形は大きく異なります。

同じなのでしょうか?

それとも違うのでしょうか?

 

知っていそうだけど、念のため早いうちに確認しておきたい養子と実子の法律上の取り扱いを、名古屋の司法書士がご説明します。

1.養子の種類

養子には、普通養子と特別養子があります。

この特別養子は、特別な場合に行う養子であり、特別養子縁組をすると、実親との親族関係が消滅します。

一方、普通養子は、このような消滅はありません。したがって、普通養子の場合は、実親の相続権と養親の相続権を取得することになります。一方、特別養子は、親族関係が終了するので、実親の子としての相続権はありません。

このような違いがありますので、特別養子は、家庭裁判所の手続きが必要になります。

 

通常、養子を言えば、「普通養子」のことを指すことが多いと思います。

相続税対策などで、基礎控除額を増やす目的で孫を養子にして法定相続人の数を増やす方法は、昔から行われています。また、親族ではなく、他人を養子にすることも当然できます。

2.養子の法定相続分

では、肝心の法定相続分はどうなっているのでしょうか?

結論としては、実子と養子の法定相続分は同じです。

つまり、相続人が実子1人と養子1人の場合、それぞれ2分の1づつの相続分になります。

 

養子は、血縁関係はありませんが、法律上は血族と同様に扱います。嫡出子の身分を取得します。

また、実親との関係も継続しますので、養子は、養親と実親の両方の相続権を持つことになります。

 

相続税対策で、孫などを養子にして、基礎控除の際の相続人を増やして有利にするためにこの普通養子を活用している事例もあります。それ以外にも、跡取りがいないためにも養子縁組をしたりします。

養子縁組は無縁な人には全く関係のない制度ですが、再婚の際、連れ子を養子にすることもよくあります。正しい理解をして間違わないようにしましょう。

 

3 養子の確認方法

相続開始後、養子はどのように確認するのでしょうか?

養子を確認する方法は、戸籍です。

 

養子縁組をすれば、法律上の血のつながりが生まれます。養親や養子の戸籍には必ず記載されます。
相続で被相続人の出生までの戸籍を集めている途中で養子の存在に気がつくこともあります。

 

戸籍は、読み慣れていない人にとっては、読み解くのに苦労します。
実は、戸籍を読むときにはコツがあるので、なかなか慣れていない人には何が書いてあるのか理解をすることは難しいかもしれません。また、戸籍に記載される文字は、電子化される前の昔の戸籍は手書きですから、書いた人の癖があったりします。達筆なために逆に一般の人には読みにくかったりするのです。

 

このように戸籍は、書いてある文字の判別や書いてある内容を正確に理解するのに労力を要します。しかし、この判断は、上記のとおり、相続人の数に影響を与えるので、間違えるわけにはいきません。相続人であるにもかかわらず遺産分割協議に参加していなければ、その遺産分割協議は無効になります。遺産分割協議は、あくまで相続人全員が散開しなければいけないのです。

最後に

以上、名古屋の司法書士が相続の場面での養子について解説しました。

 

養子は、あまり関係がない人にっては、テレビなどで耳にするだけの言葉かもしれません。しかし、実務では、相続税対策など利用されていることがあります。相続の場面では遺産分割や相続税の計算で大きな意味を持ってくることがあるのです。

 

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