相続・遺言書作成の秘訣を伝授【名古屋市のごとう司法書士事務所で相談会実施中】
2020/01/05
1.遺贈する予定の不動産が相続開始時に遺産にない場合
遺言であげる予定だった別荘を生前に売却してしまった場合などです。相続が開始した時点でその人の所有でないものは相続の対象とはなりません。他人のものですから当然の話になりますが、確認しておきましょう。
実際に遺言で渡すことを忘れて処分してしまうこともあるようです。
相続財産は、被相続人の方が亡くなった時に有していた財産が対象です。
2.受遺者が相続開始時点で既に死亡している場合
遺言書によって相続財産をもらう予定の人が先に亡くなっている場合です。
この場合、受遺者の相続人が代わりにもらう形になるのでしょうか?
残念ながらそうではないのです。
この場合、この部分に関しては遺言がなかったものとして処理されます。最悪、その財産について通常の相続・遺産分割の話になってしまうこともありますので十分注意しましょう。せっかく遺言によって相続の紛争を避けようとしていてもトラブルになってしまうかもしれません。
このような場合に備えて、実務ではよく「予備的遺言」を利用します。
これは、もしAさんが相続開始時に亡くなっている場合には、代わりにBさん(例えばAさんの息子など)に遺贈又は相続させるという内容を加えます。こうすることで、ケースに応じて遺言者の希望を叶えることができるのです。遺言も工夫をする事で、いろいろなケースに対応できるのです。
3 遺言はどこで書き換えるの?
一度作った遺言書は何度でも内容を書き換えることができると言いました。
では、どのようにするのでしょうか?
公正証書の場合は、最初に作った公証役場で手続きをする必要があるのでしょうか?
実は、遺言書の変更は、どこの公証役場でも可能なのです。
遺言者の住所地を管轄する公証役場でなければいけないなどの決まりはありません。
必ずしも最初に利用した公証役場をまた利用する必要はないのです。
最寄りの行きやすい公証役場で遺言内容の変更をすればいいでしょう。
最後に
今回は、名古屋の司法書士が遺言書の注意点をご紹介しました。
遺言書は自分一人で完成させることもできるため、簡単と思いがちですが、実は奥が深かったりします。
名古屋にある当事務所でも生前の相続対策や遺言書作成に限らず、相続開始後の相続手続きや相続不動産の売却までトータルにサポートできます。お困りの際はお気軽に相談下さい。