相続の登記手続きの無料相談実施中!!【名古屋のごとう司法書士事務所】
2019/12/05
1.まず相続が開始したら
ご相続が開始したら、まず何をすべきでしょうか?
最初は、①相続人の特定と②財産の特定です。
①の相続人の特定は、戸籍上で相続人を特定する必要があります。戸籍には、家族の情報が載っていますので、法律上の相続人を特定していきます。具体的には、被相続人(亡くなった人)の生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍が必要です。また、相続人の現在戸籍も必要です。
戸籍は、幾つかのタイミングで作成されます。出生すると、戸主の戸籍に入っています。その後、結婚等で新たに配偶者との戸籍が作成されます。また、時期によっては戸籍は作り直される場合もあり、それによって前の戸籍は「除籍」と呼ばれることもあります。最近では、戸籍のコンピューター化により再編される例があります。このような場合、前の戸籍を「改製原戸籍」と呼んだりします。
このように、除籍類を含めると幾つかの戸籍が必要になるのです。
また、戸籍は、人の生死を証明するものでもあります。
亡くなると、死亡の記載がなされます。この戸籍によって亡くなったことが証明されます。逆に、死亡記載がない場合は、生きている証明にもなります。
②の財産調査は、不動産の場合、権利証や固定資産税の納付書を調べたり、各役所の固定資産税の窓口で名寄せを取得することができる場合があります。それによって、その市区町村内の所有不動産を調べることが得できます。
預貯金は、通帳やキャッシュカードを調べたり、銀行等からの郵便物のチェックをします。金融機関については、心当たりのある金融機関名がわかれば、窓口で取引のある口座等を照会することもできるので、最悪、心当たりのある銀行等に照会手続きをするとよいかもしれません。
2.遺産分割の話し合い
遺言がある場合は、その内容で遺産の承継をしますが、遺言書がない場合は、基本的に遺産分割の話し合いが必要です。法定相続分で承継する場合でも、話し合いで法定相続分にすることを決めることが多いでしょうから、その意味ではやはり話し合いがなされることになります。
遺産分割の進め方等の注意点は、別の機会にブログで説明していますので今回は割愛させて頂きます。
遺産分割の内容が確定し、書面化するときは、「遺産分割協議書」を作成します。
遺言書のように法律で要件が決まっているわけではありませんが、意味がわからなかったり、解釈が分かれるようなものを作成しても意味がありませんから、押さえるべきポイントをしっかり押さえて作成しましょう。
誰の遺産について、誰がどのくらい、どの財産を取得するのか。その内容で誰が合意したのか。それらがわかるものが必要でしょう。
インターネットなどで出回っているものを流用しても良いですが、雛形は一般的なものが記載してある場合がほとんどですので、個別にカスタマイズして作成する必要があるかもしれな点は注意しましょう。この点は、契約書類全般に言えることと同じです。
3.登記の準備
上記1と2の書類のほかにも登記に必要な書類があります。代表的なものでは、不動産の固定資産税の評価証明書、不動産を取得する相続人の住民票などです。
登記申請は、権利を取得した人が申請人となり申請します。登記申請書を作成し、必要な添付書類を準備して窓口又は郵送で申請をします。また、申請時に、登録免許税を納めます。こちらは、通常、登録免許税相当の収入印紙を購入して印紙台紙等に貼って申請書と一緒に提出します。この登録免許税は、登記申請人が自分で計算をして納付します。他の税金と違い、役所が計算をして算出する手続きになっていませんので、ご注意下さい。
相続の登記手続きは、通常、提出後、1週間程度で完了します。完了後は、登記識別情報と登記完了証を受け取り、終わりです。
まとめ
以上、名古屋の司法書士が、相続登記をやると決めた後の流れを簡単に説明しました。
相続手続きについては、別で専門サイト「ごとう相続手続き相談センター」を設けていますので、そちらもご参照下さい。
相続手続でお困りの際は、当事務所でも無料相談を随時実施していますので、わからないことがあればお気軽にお電話やメールを下さい。